住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
最終更新日:2021年2月2日
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により、従来称してきた姓(氏)を、住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
※外国人の方が帰化された場合の姓(氏)の変更に関しては、帰化前の姓(氏)は外国人の氏名であるため、旧姓(旧氏)を記載することはできません。
日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により、従来称してきた姓(氏)を、住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
※外国人の方が帰化された場合の姓(氏)の変更に関しては、帰化前の姓(氏)は外国人の氏名であるため、旧姓(旧氏)を記載することはできません。
旧姓(旧氏)を併記すると
各種契約や銀行口座の名義確認などの際、旧姓(旧氏)を証明できるようになります。
住民票に併記した旧姓(旧氏)は、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)だけではなく、
公的個人認証サービスの署名用電子証明書や通知カード、印鑑登録証明書等にも併記されます。
※旧姓(旧氏)併記後は、各証明書等で旧姓(旧氏)を省略することはできません。現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
※区外に転出した場合でも旧姓(旧氏)の併記は引き継がれます。
住民票に併記した旧姓(旧氏)は、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)だけではなく、
公的個人認証サービスの署名用電子証明書や通知カード、印鑑登録証明書等にも併記されます。
※旧姓(旧氏)併記後は、各証明書等で旧姓(旧氏)を省略することはできません。現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
※区外に転出した場合でも旧姓(旧氏)の併記は引き継がれます。
住民票等に併記できる旧姓(旧氏)の種別
併記(記載)
旧姓(旧氏)を初めて併記する際は、戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の姓(氏)の中から一つを任意で選択することができます。
※旧姓(旧氏)の併記等の請求により、個人番号カード(マイナンバーカード)の署名用電子証明書は失効します。
引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
※旧姓(旧氏)の併記等の請求により、個人番号カード(マイナンバーカード)の署名用電子証明書は失効します。
引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
変更
旧姓(旧氏)併記後に、戸籍の届出等で姓(氏)の変更があった場合は、その直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更できます。
削除
申し出により併記した旧姓(旧氏)は削除できます。
※なお、戸籍等の届出により姓(氏)が旧姓(旧氏)と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により
旧姓(旧氏)併記者が養子となった場合でも旧姓(旧氏)の削除請求がない限りは削除されません。
※なお、戸籍等の届出により姓(氏)が旧姓(旧氏)と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により
旧姓(旧氏)併記者が養子となった場合でも旧姓(旧氏)の削除請求がない限りは削除されません。
再記載
旧姓(旧氏)の削除後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)を再び併記することができます。
※注意※
・文字の更生や訂正は姓(氏)の「字」にあたる部分の変更であり、「姓(氏)自体の変更」にはあたらないため、旧姓(旧氏)記載の対象外となります。
・国外からの転入届出の際に旧姓(旧氏)を併記する場合には、国外転出により住民票が除票となった後に生じた旧姓(旧氏)に加えて、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)についても、申請に基づき記載することができます。
※住民票の除票は、国外転出時の住所地が新宿区の場合でも必要です。
※ご提出いただいた住民票の除票は還付しません。
・国外からの転入届出の際に旧姓(旧氏)を併記する場合には、国外転出により住民票が除票となった後に生じた旧姓(旧氏)に加えて、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)についても、申請に基づき記載することができます。
※住民票の除票は、国外転出時の住所地が新宿区の場合でも必要です。
※ご提出いただいた住民票の除票は還付しません。
請求の手続き
受付窓口
・新宿区役所本庁舎 1階 戸籍住民課 住民記録係 7番窓口
・新宿区内10ヶ所の特別出張所
・新宿区内10ヶ所の特別出張所
受付時間
・月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時まで(休日、祝日、年末年始を除く)
※毎週火曜日の午後5時から午後7時は手続きすることができません。
※休日窓口開設(第4日曜日)は手続きはできません。
※毎週火曜日の午後5時から午後7時は手続きすることができません。
※休日窓口開設(第4日曜日)は手続きはできません。
請求できる方
・本人または同一世帯の方
・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
・任意代理人(委任状が必要)
・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
・任意代理人(委任状が必要)
必要なもの
・併記したい旧姓(旧氏)が記載されている除籍抄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍抄本等
・マイナンバーカード(個人番号カード)
ご持参された方は、カードに旧姓(旧氏)を併記します。
※旧姓(旧氏)併記の請求時に持参されなかった方は、後日カードをご持参のうえ、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
※住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)を記載することはできません。
・本人確認書類・・・ 運転免許証、日本国旅券(パスポート)、顔写真付き住民基本台帳カードなどから1点
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などから2点
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参された方は、本人確認書類は不要です。
・委任状(任意代理人の方が請求される場合)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
ご持参された方は、カードに旧姓(旧氏)を併記します。
※旧姓(旧氏)併記の請求時に持参されなかった方は、後日カードをご持参のうえ、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
※住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)を記載することはできません。
・本人確認書類・・・ 運転免許証、日本国旅券(パスポート)、顔写真付き住民基本台帳カードなどから1点
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などから2点
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参された方は、本人確認書類は不要です。
・委任状(任意代理人の方が請求される場合)
※注意※
※本籍が新宿区の場合でも、戸籍謄本等は必要になります。
なお、いただいた戸籍謄本等は還付しません。
※何度か姓(氏)の変更がある場合や転籍等をしている場合は、複数の除籍謄本等が提出が必要な場合があります。
そのため事前にお電話等でご相談があった場合でも、旧姓(旧氏)併記の可否を確定することはできず、必ず受付窓口で
判断させていただきます。
なお、書類等に不足がある場合、再度お手続きにお越しいただく必要があります。あらかじめご了承ください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が同一世帯員の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)への旧姓(旧氏)併記には、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号が必要となりますので 届出される方へ事前に暗証番号のお伝えをお願いいたします。
また、同一世帯員からの届出であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)への署名用電子証明書の即日発行はできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が任意代理人の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)への即日の旧姓(旧氏)併記はできません。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)への署名用電子証明書の即日発行はできません。
※通知カードをお持ちの方が、任意代理人の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
通知カード表面記載事項届の委任状が必要になります。
なお、いただいた戸籍謄本等は還付しません。
※何度か姓(氏)の変更がある場合や転籍等をしている場合は、複数の除籍謄本等が提出が必要な場合があります。
そのため事前にお電話等でご相談があった場合でも、旧姓(旧氏)併記の可否を確定することはできず、必ず受付窓口で
判断させていただきます。
なお、書類等に不足がある場合、再度お手続きにお越しいただく必要があります。あらかじめご了承ください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が同一世帯員の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)への旧姓(旧氏)併記には、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号が必要となりますので 届出される方へ事前に暗証番号のお伝えをお願いいたします。
また、同一世帯員からの届出であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)への署名用電子証明書の即日発行はできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が任意代理人の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)への即日の旧姓(旧氏)併記はできません。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)への署名用電子証明書の即日発行はできません。
※通知カードをお持ちの方が、任意代理人の方に旧姓(旧氏)併記の届出を依頼する場合
通知カード表面記載事項届の委任状が必要になります。
旧姓(旧氏)の印鑑登録について
住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合は、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録をすることができます。
例えば、氏名が「番号 花子」で、旧姓(旧氏)として「新宿」が住民票に記載されている場合
「番号 花子」、「番号」、「花子」だけではなく、「新宿 花子」や「新宿」でも印鑑登録をすることができます。
※ただし、契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。
例えば、氏名が「番号 花子」で、旧姓(旧氏)として「新宿」が住民票に記載されている場合
「番号 花子」、「番号」、「花子」だけではなく、「新宿 花子」や「新宿」でも印鑑登録をすることができます。
※ただし、契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。
住民票の写し及び印鑑登録証明書の様式変更
令和元年11月5日から、住民票の写し及び印鑑登録証明書の日本人様式に「旧氏」欄が追加されます。
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット
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