住民基本台帳への氏名の振り仮名記載について

最終更新日:2026年5月26日

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住民基本台帳への氏名の振り仮名記載について

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。住民基本台帳には戸籍に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

 

(1)氏名の振り仮名が記載された住民票の写しの交付をご希望の方

 氏名の振り仮名が記載された住民票の写しの交付については、住民基本台帳に振り仮名が記載されている必要があります。住民基本台帳への振り仮名の記載は本籍地からの連絡により、令和8年6月11日から令和9年5月4日にかけて順次実施されます。記載の処理が行われるまでは、振り仮名が記載された住民票の写しの交付を行うことはできません。また、旧氏を住民基本台帳に記載されている方についても、旧氏の振り仮名が記載された住民票の交付を行うためには、住民基本台帳に旧氏及び氏名の両方の振り仮名の記載が必要です。
 なお、新宿区が住民登録地かつ本籍地の方の氏名の振り仮名を住民基本台帳に記載する処理については、令和8年8月上旬に実施する予定です。その他の自治体の処理の予定については、各自治体にお問い合わせください。
 

(2)マイナンバーカードに振り仮名の記載をご希望の方

 マイナンバーカードに振り仮名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載されている必要があります。
住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)ご確認ください。
 なお、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載の処理行われている方が、電子証明書の更新や住所異動に伴う発行を行う場合、ご本人の希望の有無に関わらず、マイナンバーカードの券面に氏名の振り仮名を記載します。予めご了承ください。
 

(3)マイナンバーカードに旧氏の振り仮名の記載をご希望の方

 マイナンバーカードに旧氏の振り仮名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名を一緒に記載する必要があります。片方のみを記載することはできません。住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)をご確認ください。

(4)マイナンバーカードにローマ字氏名の記載をご希望の方

 マイナンバーカードにローマ字氏名を記載するためには、住民基本台帳の氏名に振り仮名が記載されている必要があります。住民基本台帳への振り仮名の記載については上記(1)をご確認ください。  なお、旅券(パスポート)をお持ちの方は、当該旅券に記載されているローマ字氏名を記載する必要がありますので、お手続きの際にご持参ください。

担当

〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区地域振興部戸籍住民課住民記録係
03-5273-3601

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