自宅を売却する契約トラブルに注意!

最終更新日:2025年9月1日

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 「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」、
「解約したいと申し出たら違約金を請求された」、
「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」
といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。

  所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。
契約の内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、
特に高齢者の場合、住む場所が見つからなかったり、解約の際に高額な違約金が発生し、
違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。


 また、自宅を売却する契約と同時にその不動産の賃貸借契約を結んで、
その後家賃を払いながら同じ家に住み続けるという「住宅のリースバック」契約に関する相談も寄せられています。

 相談事例と被害に遭わないためのチェックポイントを紹介しますので、トラブルの未然・拡大防止にお役立てください。
 

相談事例

  • 長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられた
  • 有利な話があると長時間勧誘され売却と賃貸借の契約をさせられた
  • 強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかると言われた
  • 嘘の説明を信じて、自宅の売却と賃貸借の契約(リースバック契約)をしてしまった
  • 自宅の売却をしたようだが覚えておらず、住むところがないため解約したい
  • 登記情報を参考にしたという売却の勧誘はがきが来て迷惑だ

被害を防ぐためのチェックポイント

勧誘があっても安易に訪問の約束をしないようにしましょう

 不動産業者から勧誘の電話がかかってきても、自宅を売却する気がない場合は
「契約はしません」「必要ありません」等と、きっぱりと業者へ伝えましょう。
 勧誘を断ったにもかかわらず勧誘を続けることや、長時間の勧誘は法律で禁止されています。

 また、知らない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。 

自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません

 不動産会社に自宅を売却する場合には、クーリング・オフが適用されないため、
売買契約が成立してしまうと無条件で契約を解除することはできません。

 売主が契約を解除する場合には、手付金の倍額を支払う「手付倍返し」で
解除することとなり、手付解除が可能な期間を過ぎると、ほとんどの場合、違約金が必要となります。
不動産に関する取引は高額であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがあるので、
安易に契約をしないようにしましょう。

よくわからないことや納得できないことがあったら、解決するまでは契約をしないようにしましょう

 不動産に関する取引は必要な手続きが多く、複雑なしくみになっていることもあります。
 自宅を売却しようとするときには、
 取引がどのようなしくみになっていて、誰に、いくらで、いつ、売却するのか等を
よく確認し、説明を聞いたり書類を確認したりしてもよく分からないことや納得できないことがある時は、
遠慮せずに説明を求め、解決するまでは契約しないようにしましょう。
 また、自宅売却をする前には、家族や友人等の信頼できる人に相談し、一人で判断しないことも重要です。


 国土交通省では、自宅のリースバック契約についてトラブル例や
利用する際のポイント等をまとめた、「住宅のリースバック契約に関するガイドブック」を
策定・公表しています。ご活用ください。

不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等にご相談ください

 少しでも不安を感じたり、不明な点があれば早めに家族や知人・最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 ※消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。
  身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課
新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)
電話:03-5273-3834 ファクス番号:03-5273-3110

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