【5月25日~受付開始】令和8年度新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度のご案内(個人住宅・集合住宅共用部・事業所)

最終更新日:2026年4月17日

ページID:000072137
「ゼロカーボンシティ新宿」の実現に向けて、地球温暖化の原因となるCO2の排出量削減を図るため、省エネルギー及び創エネルギー機器等を設置又は施工した方に対して、区が費用の一部を補助します。

 

【省エネルギー及び創エネルギー機器等導入補助金専用ダイヤル】
電話:03-5273-4111

 

【申請のタイミングについて】
「施工・支払完了後」に申請する補助金です。
補助対象機器等の施工及び支払いまで完了した後、必要書類一式を揃えた上で申請してください。(先着順)

 

【申請受付期間について】
令和8年度は、申請受付期間を4期に分けて申請を受け付けます。(土・日曜日及び祝日を除きます。)なお、期間内でも各期の予算の上限に達した場合、その日をもって受付終了となりますので、申請日によっては補助を受けられない場合があります。

第1期:令和8年5月25日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
第2期:令和8年8月17日(月曜日)から令和8年10月16日(金曜日)まで(必着)
第3期:令和8年11月2日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(必着)
第4期:令和9年1月12日(火曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで(必着)

 

【現地調査について】
申請受付後、区は原則として設置又は施工場所の現地調査を行います。区から現地調査実施の連絡があった際は、ご協力をお願いします。

 

【手続代行による申請について】
手続代行による申請の場合は、代行を依頼したことが確認できる書類の添付が必要です。「手続代行に係る申告書」のひな形は、本ページ下部の「申請書類」欄から取り出せます。

お知らせ

住宅用の空調設備(エアコン)は、東京都が行う「東京ゼロエミポイント」事業(家庭のゼロエミッション行動推進事業)の対象となっています。(区の補助制度では対象となっていません。)
詳細は、以下の東京都コールセンターにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

東京ゼロエミポイントコールセンター】

 

申請受付状況

受付開始前です。

申請受付期間・申請方法等

申請受付期間

第1期:令和8年5月25日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
第2期:令和8年8月17日(月曜日)から令和8年10月16日(金曜日)まで(必着)
第3期:令和8年11月2日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(必着)
第4期:令和9年1月12日(火曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで(必着)

 

  • 令和8年度は、申請受付期間を4期に分けて申請を受け付けます。(土・日曜日及び祝日を除きます。)
  • なお、期間内でも各期の予算の上限に達した場合、その日をもって受付終了となりますので、申請日によっては補助を受けられない場合があります。

申請方法

交付申請書及び添付書類を環境対策課窓口までお持ちいただくか郵送でご申請ください。
(手続代行者による提出も可能ですが、代行を依頼したことが確認できる書類の添付が必要です。)

  • 申請書には押印は不要です。
  • 窓口及び郵送ともに、申請受付期間内に環境対策課に到着した申請が補助の対象となります。
  • 申請書類が全て揃っているものから順に審査を行います。
  • 書類に不備や不足のある申請は受付できません。
  • 郵送での申請は、郵便物が区役所に到着し、不備がないことを確認後、収受処理をした日が申請日となります。

窓口へのご来庁は、事前のご予約が便利です

申請書の提出や提出前のご相談など、窓口へお越しいただく際は、事前にお電話でご予約された方を優先して対応します。ご予約なしでも対応しますが、お待ちいただく場合があります。
(窓口の順番予約です。補助金の予約ではありませんのでご注意ください。

【予約可能日時】毎週月曜日~金曜日
(祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。)
(すでに予約が入っている時間帯はご指定いただけない場合があります。)

  1. 10時~11時
  2. 11時~12時
  3. 13時~14時
  4. 14時~15時
  5. 15時~16時

補助対象期間

全期共通:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月12日(金曜日)
施工と支払いの両方が完了した日が、上記の期間内である設置又は施工が、補助の対象です。
(完了日が上記の期間内であれば、第1期から第4期までのいずれの受付期間でも、申請できます。)
注記「施工完了日」と「支払完了日」の間が1年以上離れている場合、申請できません。

申請できる方

以下の要件を全て満たす方が対象です。
対象区分と申請要件
対象区分 申請できる方(基準日:申請時点)
個人住宅 区内に住所を有する方で、当該個人住宅に自ら使用する目的で補助対象機器等を設置又は施工し、全額の支払まで完了している方(ただし、集合住宅に住所を有する方については、断熱窓を設置又は施工した場合に限る)
集合住宅共用部 次の[1]・[2]のいずれかに該当する方
[1]中小企業者等で、自らが所有し、第三者に賃貸又は使用貸借しており、当該第三者が居住の用に供している区内の集合住宅共用部に機器等を設置又は施工し、全額の支払まで完了している方
[2]区内にある集合住宅において、当該集合住宅共用部に補助対象機器等を設置又は施工し、全額の支払まで完了した管理組合等
事業所 次の[1]から[3]までのいずれかに該当する区内の事業所に補助対象機器等を設置又は施工し、全額の支払まで完了している方
[1]自らが所有し、事業の用に供している
[2]第三者が所有し、当該第三者から自らが賃借又は使用貸借して事業の用に供している
[3]自らが所有し、第三者に賃貸又は使用貸借しており、当該第三者が事業の用に供している
 
ただし、次の場合は申請できません。
  • 過去に本制度と同種の補助を区から受けている場合。(機器区分が異なる場合を除く。)
  • 導入した補助対象機器等が未使用のものではなく、中古品やリース機器の場合。
  • 施工完了日と支払完了日の間の期間が1年を超えている場合。
  • 中小企業者等で、法人事業税又は個人事業税を滞納している場合。
  • 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助金交付要綱第11条に基づき補助の対象外となっている場合。

中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第3号に規定する個人事業者を指します。中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の定義については、中小企業庁ホームページ(新規ウィンドウ表示)をご覧ください。

申請の流れ



補助の要件の確認 ⇒ 施工・支払 ⇒ 交付申請書及び添付書類の提出 ⇒ 受付・審査開始 ⇒ 審査完了 ⇒ 交付決定通知書・交付請求書の受取 ⇒ 交付請求書の提出 ⇒ 受領・審査開始 ⇒ 審査完了 ⇒ 補助金口座入金
  • 交付申請書及び添付書類ならびに交付請求書ともに内容の審査があります。
  • 所要期間は目安です。年末年始や申請件数の多い時期は、審査に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
  • 交付請求書の提出の際は、振込口座の通帳やキャッシュカード等の写しを必ず貼付してください。
  • 審査の結果、要件を満たさない場合は不交付決定通知書を送付します。(補助金は交付できません。)必ず施工前に「申請できる方」と「補助対象機器等の要件」のいずれも十分にご確認ください。
  • 添付書類として、施工完了後の写真が必要になる機器区分があります。施工業者の作業終了後に写真撮影が困難になる現場では、写真の撮り忘れに十分ご注意ください。特に、太陽光発電システムや高反射率塗装の施工完了後の写真は、足場の解体前に撮影を行うなど、施工業者と綿密にお打ち合わせください。

補助対象機器等の要件と補助金額

補助対象機器等の要件は以下のとおりです。(各機器区分の補助要件を全て満たす必要があります。)
  • 申請に必要な添付書類は提出書類一覧表にてご確認ください。「提出書類一覧表」 [PDF形式:452KB] (新規ウィンドウ表示)
  • 「書類の記載方法」にも記載時の注意事項等を掲載していますのでご確認ください。
  • 補助要件や補助金額は年度ごとに変更する場合があります。
  • 他の補助金制度への申請により、申請者が受けた補助金額の合計金額が、補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費との差額を補助金額から減額します。
 
対象区分と機器区分及び補助要件
対象区分 機器区分及び補助要件(条件を全て満たすもの) 補助金額
(1,000円未満切り捨て)
個人住宅
 太陽光発電システム
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)若しくは、IECEE(国際電気標準会議電気機器・部品適合性試験認証制度)に基づく認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
太陽電池モジュールの公称出力の合計1kWあたり100,000円(注1)
(上限300,000円)
 CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
 次のいずれかに該当するもの
  • JIS基準(JIS C9220)に基づく年間給湯保温効率(ふろ保温機能あり)が2.8以上のもの
  • JIS基準(JIS C9220)に基づく年間給湯効率(ふろ保温機能なし)が2.9以上のもの
  • 薄型2缶タイプ、角型1缶タイプ、容量が200ℓ以下の小容量タイプ(一体型タイプ含む)、多機能タイプであって、年間給湯効率又は年間給湯保温効率が2.7以上であるもの 
定額100,000円
 家庭用燃料電池(エネファーム)
 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されているもの
定額100,000円
高反射率塗装(屋根又は屋上)
[1]JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有する塗料を用いていること
[2]屋根、屋上部分について施工すること(屋根・屋上立ち上がり部分を含む 天窓部分は除く)
施工面積1m2あたり
2,000円(注2)
(上限200,000円)
断熱窓
[1]既設窓の改修であること
[2]内窓設置又はガラス交換であること
[3]同一室内の窓すべてが断熱窓となる施工であること(天窓は除く)
[4]熱貫流率が4.65W/m2・K以下に改善されること
設置又は施工に要する経費(税抜)の25%
(上限100,000円)
蓄電池システム
[1]一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が補助対象機器として指定しているもの、又は同等と認めるもの
[2]太陽光発電システム、又は家庭用燃料電池(エネファーム)と常時接続されていること
蓄電容量1kWhあたり
10,000円(注3)
(上限100,000円)
集合住宅共用部
太陽光発電システム
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)若しくは、IECEE(国際電気標準会議電気機器・部品適合性試験認証制度)に基づく認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
太陽電池モジュールの公称出力の合計1kWあたり100,000円(注1)
(上限300,000円)
LED照明
[1] 照明器具の取付け方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形、又は壁付け形のものであること
(卓上スタンド、その他のコンセント設備を使用するものは除く)
[2] 既設照明器具からLED照明器具への交換工事を伴うこと。ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合は対象外とする。
  1. LED照明器具からLED照明器具への交換
  2. 既設照明器具にそのままLEDランプを装着すること
  3. 既設照明器具の一部を改造する工事
[3] 消費電力が同等以下の機器への交換であること
設置又は施工に要する経費(税抜)の50%
(上限300,000円)
事業所 太陽光発電システム
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)若しくは、IECEE(国際電気標準会議電気機器・部品適合性試験認証制度)に基づく認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
太陽電池モジュールの公称出力の合計1kWあたり100,000円(注1)
(上限800,000円)
LED照明
[1] 照明器具の取付け方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形、又は壁付け形のものであること
(卓上スタンド、その他のコンセント設備を使用するものは除く)
[2] 既設照明器具からLED照明器具への交換工事を伴うこと。ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合は対象外とする。
  1. LED照明器具からLED照明器具への交換
  2. 既設照明器具にそのままLEDランプを装着すること
  3. 既設照明器具の一部を改造する工事
[3] 消費電力が同等以下の機器への交換であること
設置又は施工に要する経費(税抜)の50%
(上限250,000円)
高効率空調設備
エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機
[1]東京都の中小企業向け省エネ促進税制導入推奨機器として登録されている型番の機器であって、以下のいずれかであること。
  • 室内機及び室外機の組み合わせ(セット型番)として登録されている機器の場合は、当該組み合わせでの同時の交換であること。
  • マルチタイプの機器であって、室外機のみが登録されている機器の場合は、当該室外機及び、当該室外機と同時に設置され、接続して使用される室内機であること。
[2]旧機からの交換であること。
[3]APF(通年エネルギー消費効率)が同等以上の機器への交換であること(APFが設定されていない機器から交換する場合を除く)
設置又は施工に要する経費(税抜)の50%
(上限250,000円)
  • (注1)出力(kW)は小数点第三位以下を切り捨てます。
  • (注2)施工面積は、見積書及び内訳書の写しに記載された数値と、施工面積(屋根・屋上部分)の確認ができる図面に記載された数値を比較して低い方の値とし、その面積(m2)は小数点第三位以下を切り捨てます。
  • (注3)蓄電容量(kWh)は一般社団法人環境共創イニシアチブが認定した蓄電容量とします。

再生可能エネルギー電力等導入による補助率・補助上限額の引き上げ(事業所LED照明・事業所高効率空調設備のみ対象)

事業所の再生可能エネルギー電力等の導入推進を図るため、設置又は施工場所で再生可能エネルギー電力等を導入している中小企業者等に対し、「事業所LED照明」及び「事業所高効率空調設備」の補助率(50%→70%)及び補助上限額(250,000円→500,000円)の引き上げを行います。

<引き上げあり>
 補助率:70% 補助上限額:500,000円
<引き上げなし>
 補助率:50% 補助上限額:250,000円
 
補助金額の引き上げの例
具体例 施工経費
(税抜)
補助金額
(引き上げ前)
補助金額
(引き上げ後)
引き上げ額
例1 50万円 25万円 35万円 10万円
例2 90万円 25万円
(上限額)
50万円
(上限額)
25万円

引き上げを受けるには

次の1から3までのいずれかに該当すれば、補助率の引き上げを受けることができます。(該当する項目に応じて、それぞれ追加提出が必要な書類があります。)
  1. 設置又は施工場所において、再エネプランの電力を使用している場合
  2. 設置又は施工場所で、太陽光発電システムを設置している場合
  3. 環境証書を利用している場合(設置又は施工場所で排出する温室効果ガス又は使用する電力と相殺することを申告した場合に限る)
 

引き上げをご検討の皆様、株式会社エナーバンクにご相談ください

株式会社エナーバンクは、区と「再生可能エネルギーの利活用の推進に関する協定」を締結している事業者です。
引き上げに必要な手続きについて、株式会社エナーバンクがコーディネートさせていただきます。

補助対象機器等の要件となる認証・登録について

補助の要件に認証機関等の認証・登録が含まれている機器区分については、以下のリンクから認証・登録をご確認ください。
補助対象機器等の認証・登録の確認先一覧
機器区分 認証機関等 リンク先
太陽光発電システム
(太陽電池モジュール)
一般財団法人電気安全環境研究所
(JET)
一般財団法人電気安全環境研究所ホームページ(新規ウィンドウ表示)
家庭用燃料電池
(エネファーム)
燃料電池普及促進協会
(FCA)
燃料電池普及促進協会ホームページ(新規ウィンドウ表示)
蓄電池システム 一般社団法人環境共創イニシアチブ 一般社団法人環境共創イニシアチブホームページ(新規ウィンドウ表示)
高効率空調設備 東京都
(中小企業向け省エネ促進税制)
東京都産業労働局ホームページ(新規ウィンドウ表示)

太陽光発電システムの日常管理・災害時・廃棄時の注意事項について

【日常管理】

住宅用太陽光発電システムを長く、大切に使うためのポイントを東京都が紹介しています。
太陽光発電設備の3R推進について(新規ウィンドウ表示)
 

【災害時】

災害時、太陽光発電システムの水没・浸水等が確認された場合は、そのまま使用したり、手を触れたりせずに、販売店、施工店にご連絡ください。詳細は、下記の一般社団法人太陽光発電協会のホームページをご覧ください。
屋根上設置太陽光発電設備の水害時の注意点について(新規ウィンドウ表示)
 

【廃棄時】

耐用年数を迎えた太陽光発電システムを廃棄する際は、適切な方法で処分することが必要となります。販売店、施工店又はメーカーにご相談ください。詳細は、下記の東京都ホームページをご覧ください。
太陽光パネル設置に関する Q&A - 東京都環境局(リサイクルについて)(新規ウィンドウ表示)

申請書類

申請書類は以下のリンクから取り出せます。印刷してお使いください。
  • 令和8年度の書式を使用してください。
  • 「交付申請書」「手続代行に係る申告書」「再エネ電力等の導入に係る申告書」は申請者、「施工完了証明書」は施工業者、「所有権者同意書」は所有権者が記載してください。
  • 申請に必要な添付書類は「提出書類一覧表」に記載しています。各機器区分ごとに不備・不足のないようご準備、ご確認の上ご申請ください。「提出書類一覧表」 [PDF形式:452KB] (新規ウィンドウ表示)
  • 記入方法や記入時の注意事項は「書類の記載方法」をご覧ください。(「交付請求書」は交付決定後に区から郵送される書類ですので、申請時は提出の必要はありません。)
  • Word形式ファイルとPDF形式ファイルを用意しています。Word形式ファイルは利用環境によってレイアウトが崩れる場合があります。その場合はPDF形式をご利用ください。
  • 書類を訂正する際は、訂正したことが明らかになるように二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。訂正印は不要です。
  • 記載内容が不明瞭になるような大幅な訂正を行う場合は、新たな用紙に書き直してください。

国や都等の補助金について

設置又は施工する機器等によっては区の補助金と併用することができる場合があります。
  • 区に交付申請する時点で、すでに国や都等の補助金の受給の決定を受けている場合は、交付決定通知書その他のその補助内容及び補助金額が決定していることが確認できる書類の写しの提出が必要です。
  • 国や都等への申請手続きには3か月程度の期間を要する場合があります。年度末に申請する際はご注意ください。
  • 他の補助金制度への申請により、申請者の方が受けた補助金額の合計金額が、補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費との差額を補助金額を減額します。

東京都

国(国土交通省)

その他の注意事項

  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときや、要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことがあります。交付決定が取り消された補助金は、区に返還する必要があります。また、最長で1年間、補助の対象外となる場合があります。
  • 区では、施工業者の紹介やあっ旋はできません。国土交通省が実施する「住宅リフォーム事業者団体登録制度」に登録された団体に加盟しているリフォーム事業者が検索できるので、ご活用ください。(事業者団体登録制度検索ページ(国土交通省)(新規ウィンドウ表示)
  • 消費者トラブルを防ぐため、複数の業者から見積りを取って比較するなどし、十分検討して契約してください。
  • 機器の設置場所は、稼働中の騒音などを考慮し、近隣に配慮して決定するようお願いします。

問い合わせ・提出先

新宿区環境清掃部環境対策課脱炭素事業係

  • 窓口:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎7階12番窓口
  • 電話:03-5273-4111(補助金専用ダイヤル)
  • ファクス番号:03-5273-4070

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
脱炭素事業係
  • 電話:03-5273-4111

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。