特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール
最終更新日:2024年12月26日
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令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されました。交通ルールを正しく理解し、守りましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、令和5年7月1日施行された改正道路交通法で新設された以下の要件を満たす車両で、電動キックボードなどが該当します。
対象車両
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT(オートマ)機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
基準を満たさない車両は、一般原動機付自転車や自動車となり、対応する免許が必要となります。対象車両であることを確認して、乗車しましょう。
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT(オートマ)機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
基準を満たさない車両は、一般原動機付自転車や自動車となり、対応する免許が必要となります。対象車両であることを確認して、乗車しましょう。
運転する前に確認すること
・道路運送車両の保安基準に適合していること
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
・自賠責保険等へ加入すること
・特定小型原動機付自転車の所有者は、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。詳しくは特定小型原動機付自転車ナンバープレート(電動キックボード等)についてをご覧ください。
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
・自賠責保険等へ加入すること
・特定小型原動機付自転車の所有者は、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。詳しくは特定小型原動機付自転車ナンバープレート(電動キックボード等)についてをご覧ください。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
16歳未満の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
乗車時のヘルメット着用
特定小型原動機付自転車に乗車するときは、ヘルメット着用の努力義務が課されます。安全のためにヘルメットを着用するようにしましょう。
車道通行の原則
車道と歩道または路側帯の区別がある道路では、車道(もしくは自転車道)を通行しなければなりません。また、車道では左側を通行しなければなりません。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだ時は、絶対に運転をしてはいけません。
信号機の信号灯に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
こんな事故が増えています
令和6年1月から6月までの特定小型原動機付自転車関連事故全体のうち、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒事故が約17パーセントを占めています。お酒を飲んだ時は、絶対に運転してはいけません。

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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 みどり土木部-交通対策課
交通企画係 TEL03-5273-4265
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