特定小型原動機付自転車ナンバープレート(電動キックボード等)について
最終更新日:2023年6月25日
ページID:000068855
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
【車体の構造】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
【車体の構造】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税率(年額)
2,000円
注意
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
申告手続について
新たにナンバーを取得する場合
申告手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは、リンク先をご覧ください。
カタログや性能等確認済シールなど特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類や写真を確認することがあります。
カタログや性能等確認済シールなど特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類や写真を確認することがあります。
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
特定小型原動機付自転車に該当する車両をお持ちの方で、すでに新宿区の原付一種(0.6kw以下 白ナンバー)のナンバープレートから変更を希望される場合、または通常のキックボードから特定小型原動機付自転車に改造した場合はナンバープレートの交換を受け付けます。
ただし、ナンバープレートが変更になるため、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。
詳しくはご加入の自賠責保険会社等へお問い合わせください。
手続きには、下記5点が必要です。
1、改造証明書
2、お手持ちのナンバープレート
3、標識交付証明書
4、本人確認用書類
5、特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(カタログ、性能等確認済シール、写真等)
ただし、ナンバープレートが変更になるため、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。
詳しくはご加入の自賠責保険会社等へお問い合わせください。
手続きには、下記5点が必要です。
1、改造証明書
2、お手持ちのナンバープレート
3、標識交付証明書
4、本人確認用書類
5、特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(カタログ、性能等確認済シール、写真等)
軽自動車税(種別割)申告書類等ダウンロード
関連リンク
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