新宿区エレベーター防災対策改修支援事業のご案内

最終更新日:2024年4月1日

新宿区では、既設エレベーターに防災対策改修を行う所有者に対して、工事費の一部を助成しています。

エレベーターの「防災対策」について

 エレベーターの地震時の閉じ込めや、挟まれ事故などへの防災対策として、次に示す装置の設置や耐震補強が有効です。

【地震時管制運転装置】
 地震発生初期の微震動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に最寄り階に自動停止し、カゴ内への閉じ込めを未然に防ぐ装置です。また、停電が発生した場合でも安全に最寄り階へ停止させるため、予備電源(蓄電池)も併せて設置します。

【主要機器の耐震補強(2014年耐震基準)】
 エレベーターの機器やレールなどが地震により被害を受けないよう行う耐震対策のことを指します。具体的には、巻上機・制御盤の転倒移動防止、レールの外れ防止、ロープの外れ・絡まり防止、釣合おもりの脱落防止、主要な支持部分(レール、支持ばりなど)の耐震化等です。

【戸開走行保護装置】
 エレベーターの運転制御回路やブレーキに故障が生じ、出入口の戸が閉じる前にカゴが動いた場合に、かごを自動的に制止させ、人が挟まれることを防止する装置です。具体的には、通常の運転制御回路から独立した制御回路を設け、ブレーキを二重化することでカゴを安全に制止させます。
 新しく設置するエレベーターは上記の「防災対策」が義務化されていますが、既設エレベーターは義務化の対象外(既存不適格といいます)となっています。しかし、エレベーターにおける閉じ込めや事故を未然に防止するために非常に有効な対策であることをご理解いただき、今お使いになっているエレベーターに「防災対策」がされていない場合、長期修繕計画等に組み込むなど計画的に改修を行うようお願いします。

助成対象建築物

助成対象となる建築物は、次の(1)から(5)の全てに該当するものです。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第18号に規定する特定建築物
(例)
 ・病院、診療所
 ・劇場、観覧場、映画館、演芸場
 ・集会場、公会堂、展示場
 ・卸売市場、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗
 ・ホテル、旅館
 ・事務所
 ・共同住宅、寄宿舎、下宿
 ・老人ホーム、保育所、福祉ホーム
 ・飲食店、料理店、サービス業を営む店舗
(2) 耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物
(3) 長期修繕計画又は維持保全計画を作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物
(4) 構造躯体が地震に対して安全な構造である建築物
   次のアからウのいずれかに該当する建築物
 ア 昭和56年(1981年)6月1日以降に工事着手し、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証が交付されている建築物
 イ 耐震診断により構造耐震指標(Is値)が0.6以上であることを確認した建築物
 ウ 耐震改修により構造耐震指標(Is値)を0.6以上確保した建築物
(5) 区から違反建築に係る是正指導等を受けていない建築物(是正指導等を受けている場合は、是正指導等に従って是正していること)

助成対象者

助成対象者は、次の(1)から(3)のいずれかに該当する、助成対象建築物の全部又は一部の所有者です。
(1) 個人の場合、申請者本人が区市町村民税を滞納していないこと。
(2) 法人の場合、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。(ただし、助成対象建築物が特定緊急輸送道路に接する建築物の場合は、中小企業者以外でも助成対象者とします。)
※ 特定緊急輸送道路とは
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する道路
(3) 区分所有建築物の場合、管理組合の総会決議によって選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

助成対象工事

助成対象工事は、次の(1)から(3)の防災対策のうち、1項目以上を行う改修工事です。改修工事については、エレベーターに関する建築基準法等の規定に適合するよう行ってください。なお、区と協定を結んだ帰宅困難者一時滞在施設で、(1)の地震時管制運転装置にリスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能を含めた工事を行う場合、上限額の上乗せがあります。
 (1) 地震時管制運転装置の設置
   ・建築基準法施行令第129条の10第3項第二号
 (2) 主要機器の耐震補強(2014年耐震基準)
   ・次のアからウの全てに適合すること
    ア 建築基準法施行令第129条の4第3項第三号から第六号
    イ 建築基準法施行令第129条の7第五号
    ウ 建築基準法施行令第129条の8第1項
 (3) 戸開走行保護装置の設置
   ・建築基準法施行令第129条の10第3項第一号

助成金額

〇助成金額は次の計算式により算出します。
  助成金額=助成対象事業費×23%×2/3(千円未満切り捨て)
 ※ 助成対象事業費について
   防災対策改修工事の項目ごとに、「上限額」と「実際に工事に要する費用」を比較し、低い方の額を採用します。
  ・地震時管制運転装置の設置(上限額152万円)
  ・主要機器の耐震補強(上限額608万円)
  ・戸開走行保護装置の設置(上限額190万円)
 ※ 複数の工事項目を実施する場合、助成額は項目ごとに算出した金額の合計となります。
 ※ 助成対象事業費に消費税は含めません。
 ※ 助成対象事業費に調査設計計画費は含めません。
〇助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。

助成金の上限額は以下のとおりです。
  地震時管制運転装置
の設置
主要機器の耐震補強 戸開走行保護装置
の設置
3項目合計
助成金上限額 23万3千円 93万2千円 29万1千円 145万6千円
 
 ・複数の工事項目を実施する場合、助成額は項目ごとに算出した金額の合計となります。

手続きの流れ

 本事業は年度単位(4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる1年)の事業です。
 助成金交付申請日と同じ年度内に工事及び支払手続きを完了できるようお願いします。
(工事契約日と工事完了日が別の年度になる場合は、事前にご相談ください。)

・事前相談
 区窓口に、【事前相談書】とエレベーターに関する資料(図面、写真等)を持参し、助成について事前相談してください。
  ↓
・助成金の交付申請
 事前相談による確認後、【第3号様式(助成金交付申請書)】に必要な書類を添付して提出してください。
  ↓
・区による書類審査
  ↓
・区から助成金交付決定通知書が送付されます
  ↓
・工事施工者と契約
 (重要)
   区から交付決定通知を受けてから工事施工者と工事契約してください。

  ↓
・工事の実施
  ↓
・工事の完了
 工事が完了したら、【第12号様式(工事完了報告書)】に必要な書類を添付して提出してください。
  ↓
・区による書類の審査、施工状況の確認
  ↓
・区の確認後、助成金額確定通知書が送付されます。
  ↓
・【第14号様式(助成金交付請求書)】を提出してください。
 工事施工者に直接助成金を支払う「委任払い制度」の利用も可能です。
  ↓
・区から助成金が交付されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係設備担当
電話:03-5273-3745(直通)
FAX:03-3209-9227

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