擁壁・がけの安全化の総合的な支援のご案内
 ~令和7年4月1日より、助成事業を拡充しました~

最終更新日:2025年4月1日

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 擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊することにより、歩行者や近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことのないよう、区では、擁壁等の安全化対策の支援として、専門家派遣や安全化対策工事費に対する助成を行っています。
 令和7年4月1日より、安全化対策工事費助成について、対象者や助成金額を拡充しました(詳しくはパンフレットをご覧ください)。  
 

パンフレット

新宿区擁壁及びがけ安全化対策支援事業のご案内[PDF形式:3MB]

※パンフレットは建築指導課(本庁舎8階)の窓口でも配布しています。




【※ご注意】申請受付期間についてはこちらをご確認ください。

令和7年度 擁壁及びがけ安全化対策支援事業の申請受付について[PDF形式:269KB]

擁壁コンサルタント派遣

新宿区内で高さが1.5m以上ある擁壁の築造(新設または造り替え)を検討されている方へ、築造計画案の提案等を行うコンサルタントを無料で派遣します。

対象者

高さが1.5m以上の擁壁等がある敷地において、安全な擁壁の築造工事を検討している以下の者
●所有者、所有者の承諾を得た者
●擁壁等を複数の者で共有する場合は、共有者全員の同意により代表者として選任された者
●区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合は、管理組合の代表者または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

申込に必要な書類

擁壁コンサルタント派遣申込書(第1号様式)[Word形式:16KB]
●案内図
●土地の全部または一部を所有していることが分かる書類
 (登記事項証明書の場合は3か月以内に発行されたものに限る)
●擁壁等を複数の者で共有する場合
 ・共有者全員の同意により代表者として選任された者であることを証する書類
●擁壁等が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合(以下のいずれか)
 ・管理組合の代表者であることを確認できる書類の写し
 ・持分の合計が過半となる共有者の承諾を得ていることを証する書類の写し
●所有者の承諾を得て築造工事を検討している者が申請する場合
 ・擁壁の築造工事に関する所有者の承諾書

報告書の記載内容

●現地調査の結果
●申請者等へのヒアリング結果
●築造計画案の提案
●補修案の提案
●築造工事の概算工事費の算出  等

土砂災害アドバイザー派遣

新宿区内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域について、安全化対策の提案等を行うアドバイザーを無料で派遣します。
(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の位置についてはこちら(がけ・擁壁ハザードマップ)をご覧ください)

対象者

土砂災害警戒区域等の安全化対策を検討している以下の者
●土砂災害警戒区域等に存する敷地または建築物の全部または一部を所有する者、または所有者の承諾を得た者
●土砂災害警戒区域等に、区分所有法の適用を受ける建築物が存する場合は、管理組合の代表者または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

申込に必要な書類

報告書の記載内容

●現地調査の結果
●所有者等へのヒアリング結果
●安全化対策工事案の検討
●概算工事費の積算
●安全化対策工事案の提案  等

築造工事費助成

高さ1.5m以上の擁壁の築造工事を行う予定の方に対し、費用の一部を助成します。

[築造工事とは]
建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合する工事のことをいいます。

対象となる擁壁

築造工事を実施する擁壁の高さが1.5m以上であり、かつ工事前の状態が自然がけ、空石積み擁壁、劣化が著しい擁壁等であること
(建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合または新たに生じたがけ部分に対して建築物の部分と擁壁を兼用させる築造工事は除きます)

対象者

●擁壁の所有者である個人または法人(法人の場合は「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項各号の規定に該当する者以外に限る)
●擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
●擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族または借地権者に限る)
●築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

助成金額

助成対象工事費の2/3
【上限額】
 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域内:3,500万円
 ・上記以外:1,500万円

※申請に必要な書類等は担当までお問い合わせください。

土砂災害対策工事費助成

土砂災害特別警戒区域の指定解除が見込まれる土砂災害対策工事に対し、費用の一部を助成します。
(土砂災害特別警戒区域の位置についてはこちら(がけ・擁壁ハザードマップ)をご覧ください)

対象者

●擁壁の所有者である個人または法人(法人の場合は「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項各号の規定に該当する者以外に限る)
●擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
●擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族または借地権者に限る)
●築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
●土砂災害対策工事を行う土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域内の土地所有者

対象となる土砂災害対策工事

「土砂災害防止法特定開発行為に係る技術指針(東京都)」に準拠した設計による工事で、土砂災害特別警戒区域の全部または一部の区域の指定の解除が見込まれる工事

※土砂災害特別警戒区域の指定解除には、計画時と工事終了時に東京都との協議が必要です。
 詳しくは下記までお問い合わせください。
 東京都 建設局 河川部 計画課 土砂災害対策担当
 TEL  03-5320-5394  FAX  03-5388-1533

助成金額

助成対象工事費の2/3(上限額1,200万円)

※申請に必要な書類等は担当までお問い合わせください。

築造工事費助成・土砂災害対策工事費助成に関する注意事項

●助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。受付期間内であっても募集を終了することがありますので、助成をお考えの方はお早めにご相談ください。

●助成金交付申請日と同じ年度内に、工事及び助成金の請求・交付手続きまでを完了していただく必要があります。そのため、工事完了報告書の提出は令和8年2月13日(金)までにお願いします。

●工事契約は、必ず助成金の交付決定通知後に行ってください。交付決定通知を受ける前に工事契約をすると助成金を受けられません。工事費助成の手続きの流れについてはパンフレット12ページをご覧ください。

●やむを得ず、助成対象工事が複数年度にわたる場合は、初年度における助成金交付申請を行う前に、全体設計承認の申請を行う必要がありますので、事前に担当までご相談ください(助成金交付の申請は年度ごとになりますので、全体設計の承認をもって次年度以降の助成額の交付を約束するものではありません。)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 構造担当
電話 03-5273-3745(直通)
FAX 03-3209-9227

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