擁壁・がけの安全化の総合的な支援のご案内
 ~令和5年4月1日より、事業を拡充しました~

最終更新日:2024年4月1日

 擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊・転倒することにより、近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことがないよう、区では、擁壁等の安全性の確保や耐震化を進めています。擁壁等の安全化対策などの支援として、コンサルタント派遣や安全化対策工事費の助成を行っています。
 令和5年4月1日より、土砂災害特別警戒区域の指定解除が見込める補強工事等についても助成対象となりました。
 詳しくは、担当までご相談ください。
  
    申請の受付期間にご注意ください【PDF形式:733KB】(新規ウィンドウ表示)

           【事業案内パンフレット】擁壁・がけの安全化の総合的な支援のご案内

    よくある質問(擁壁・がけ関係)

事業概要

コンサルタント派遣

 新宿区内で高さが1.5m以上ある擁壁の築造(新設または造り替え)を検討されている方へ、築造計画案の提案等を行うコンサルタントを派遣します。

  [1]対象者
   高さが1.5m以上の擁壁等がある敷地において、安全な擁壁の築造工事を検討している以下の者
    〇所有者、所有者の承諾を得た者
    〇擁壁等を複数の者で共有する場合は、共有者全員の同意により代表者として選任された者
    〇区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合は、管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
          
  [2]コンサルタントの業務内容
  
  〇現地調査
    〇築造計画案、補修案等の提案
    〇築造計画案に対する概算工事費の算出  等
 

土砂災害アドバイザー派遣

   新宿区内の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(以下、「土砂災害警戒区域等」)について、安全化対策の提案等を行うアドバイザーを派遣します。

  [1]対象者
   土砂災害警戒区域等の安全化対策を検討している以下の者
    〇所有者、所有者の承諾を得た者
    〇土砂災害警戒区域等に区分所有法の適用を受ける建築物がある場合は、管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者   

  [2]アドバイザーの業務内容
    〇現地調査 
    〇所有者等への聞き取り調査
    〇以下の内容を記載した安全化提案書の作成
     ・状況及び課題
     ・安全化対策工事案の提案
     ・がけ等の上下隣接関係者の合意形成に関する助言
     ・安全化対策工事案に対する概算工事費の算出  等

工事費への助成

<助成金利用の際の注意点>
1.本事業以外の同種の助成事業との併用はできません。
2.工事契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
3.助成対象工事が複数年度にわたる場合は、初年度における助成金交付申請を行う前に、 助成対象工事に要する費用の総額、完了予定時期等について全体設計承認の申請をあらかじめ行う必要があります。
 なお、助成金交付の申請は各年度ごとになりますので、全体設計の承認を以て、次年度以降の助成額の交付を約束するものではありません。


1 擁壁築造工事費への助成

 [1]対象となる擁壁
   築造(新設又は造り替え)工事を実施する擁壁の高さが1.5m以上で
  あり、かつ、以下の要件に該当するもの
  〇工事前の状態が自然がけ、空積み擁壁、劣化が著しい擁壁等であること
  〇築造する擁壁の下端から高さの2倍の範囲内に以下のいずれかがあること
   ・一般の交通の用に供する道
   ・居住の用に供する建築物

  ※築造する擁壁は、建築基準法、東京都建築安全条例等の法令に定める基準に適合する必要があります。
  ※建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合又は新たに生じたがけ部分に対して 建築物の部分と擁壁を兼用させる築造工事は除きます。

      
 [2]助成対象者
  
  
〇擁壁の所有者である個人又は法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る)
  〇擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
  〇擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族又は借地権者に限る)
  〇築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

 [3]助成額
   助成額は、予算の範囲内において助成対象工事費の2/3または1/3以内とし、施工後の擁壁高さに応じて下記の金額を上限とします。
       なお、複数の敷地にまたがる一連の擁壁をそれぞれ異なる方が所有している場合において、一連の擁壁に係る助成対象工事を一体で行うとき、それぞれの方ごとに負担する助成対象工事に対する費用について助成します。 
 
 区分  施工後の擁壁の高さ   助成率   上限額
 A区分  1.5m以上2m未満     2/3   200万円
 2m以上3m未満   400万円
 3m以上5m未満   600万円
 5m以上  1,200万円
 B区分  1.5m以上2m未満    1/3   100万円
 2m以上3m未満   200万円
 3m以上5m未満   300万円

               A区分:以下のいずれかを満たす擁壁 
                     ・擁壁の下端から高さの2倍の範囲内に道がある場合
                     ・急傾斜地崩壊危険箇所の区域内にある場合
                     ・土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内に存する場合
                     ・築造工事を行おうとする擁壁の高さが5m以上の場合
               B区分:A区分以外の擁壁
               ※助成対象工事に要する消費税は含みません。



 急傾斜地崩壊危険区域・箇所、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の位置は、新宿区がけ・擁壁ハザードマップ【PDF形式:1.732KB】(新規ウィンドウ表示)でご確認ください。


2 土砂災害対策工事費への助成


 [1]助成対象工事
   「土砂災害防止法特定開発行為に係る技術指針(東京都)」に準拠した設計による工事で、土砂災害特別警戒区域の全部または一部の区域の指定の解除が見込まれる工事
 ※申請前及び工事完了時に東京都との協議が必要です。

 [2]助成対象者
  
〇擁壁の所有者である個人又は法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る)
  〇擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
  〇擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族又は借地権者に限る)
  〇築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者  
  〇土砂災害対策工事を行う土砂災害警戒区域等内の土地所有者

 [3]助成額
   助成対象工事費の2/3(上限額1,200万円)

  • <助成金申請・交付フロー図>
重要:交付決定通知を受ける前に、工事契約をすると助成金は受けられません。
    申込前にまずはご相談下さい。

 

ダウンロード

 助成金等の申請書関係は下のファイル等をダウンロードしてください

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 構造担当
電話 03-5273-3745(直通)
FAX 03-3209-9227

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。