擁壁及びがけ改修等支援事業

最終更新日:2022年9月16日

 擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊・転倒することにより、近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことがないよう、区では、擁壁等の安全性の確保や耐震化を進めています。擁壁等の改修などの支援として、コンサルタント派遣や改修工事費の助成を行っています。
 詳しくは、担当までご相談ください。
  
    【事業案内パンフレット】新宿区擁壁及びがけ改修等支援事業のご案内

    よくある質問(がけ、擁壁関係)

事業概要

コンサルタント派遣

 高さ1.5m以上の擁壁等を改修する(新設や造り替え)場合に、アドバイスを行うコンサルタントを派遣します。

  [1]派遣対象者
   【個人の場合】
    〇擁壁等の所有者で安全な擁壁へ改修を検討している所有者
     (擁壁等を複数で共有する場合は、共有者全員の同意により管理者として選任されたことを証する書類が必要です)
    〇所有者の承諾を得て安全な擁壁改修工事を検討している者
   【法人の場合】
    〇中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
   【区分所有者の場合】
    〇擁壁等が区分所有法の適用を受けるマンション等の敷地にある場合は集会の決議により選任された方 又は
      持ち分の合計が過半となる共有者の承諾を得た方
          
  [2]コンサルタントの業務内容
  
 ●現地調査
   ●擁壁等改修提案書の作成
   ●改修に関する助言
 

土砂災害アドバイザー派遣

   平成29年3月及び令和元年9月、新宿区内に土砂災害警戒区域等が指定されました。
   指定区域内に擁壁等を所有する方が安全化を検討する際には、土砂災害や急傾斜地に関する知識を持った専門技術者を派遣し、改修等に関するアドバイスをします。

  [1]派遣対象者
    新宿区内の土砂災害警戒区域等に土地・建物を所有する個人
    若しくは法人、または所有者の承諾を得た者

  [2]アドバイザーの業務内容
    ・現地調査の結果および課題の抽出  
    ・斜面の安全化対策の提案
    ・擁壁等の上下隣接関係者の合意形成に関する助言
    ・安全化対策の概算工事費の提示(直接工事費のみ)

改修等工事費助成

  擁壁等を改修する際、工事費の助成をします。
 助成に際しては、次の3点にご注意ください。
  〇本事業以外の同種の助成事業との併用はできません。
  〇工事契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
  〇助成は、同一の敷地について1回を限度とします。
 

 [1]助成対象工事
   
改修等(新設又は造り替え)を実施する擁壁等の高さが1.5m以上で
  あり、かつ次のいずれかを満たす者を対象とします。
  〇一般の交通の用に供する道に近接する擁壁等
  擁壁の高さの2倍の範囲内に居住の用に供する建築物が存する
    擁壁等
  ※建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合又は新しく生じたがけ部
   分に対して 建築物の部分と擁壁を兼用する擁壁改修工事は除きま
   す。

      
 [2]助成対象者
  
 次のいずれかに該当する方  
  〇
擁壁等の所有者である個人(※1)若しくは法人(※2)
  擁壁等の所有者の承諾を得て擁壁改修工事を行う者
   (借地権者又は所有者の親族)

   ※1 擁壁等を複数で共有する場合は、共有者全員の同意により管理者として選任され た方また、擁壁等が区分所有法の
      適用を受けるマンション等の敷地にある場合は 集会の決議により選任された方又は持ち分の合計が過半となる共有
      者の承諾を得た方
        ※2 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

 [3]助成額
     助成額は、予算の範囲内において助成対象工事費の2/3または1/3以内とし、施工後の擁壁高さに応じて下記の金額
   を上限とします。
        なお、複数の敷地にまたがる一連の擁壁をそれぞれ異なる方が所有等している場合において、一連の擁壁に係る助成対
   象工事を一体で行うとき、それぞれの方ごとに負
         担する助成対象工事に対する費用について助成します。 

 区分  施工後の擁壁の高さ   助成率   上限額
 A区分  1.5m以上2m未満     2/3   200万円
 2m以上3m未満   400万円
 3m以上5m未満   600万円
 5m以上  1,200万円
 B区分  1.5m以上2m未満    1/3   100万円
 2m以上3m未満   200万円
 3m以上5m未満   300万円

A区分:・一般の交通の用に供する道に近接する擁壁等
        ・急傾斜地崩壊危険箇所の区域内にある擁壁等
     ・土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内に存する擁壁等
     ・改修工事を行おうとする擁壁の高さが5m以上の擁壁
B区分:A区分以外の擁壁等
※助成対象工事に要する消費税は含みません。

 急傾斜地崩壊危険区域・箇所、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の位置は、新宿区がけ・擁壁ハザードマップ【PDF形式:1.732KB】(新規ウィンドウ表示)で、ご確認ください。
 
[4]全体設計の承認

  
助成対象工事が複数年度にわたる場合は、初年度における改修工事助成金交付申請を行う前に、 助成対象工事に要する費用の総額、完了予定時期等について、擁壁等改修等工事助成全体設計承認の申請を
あらかじめ行う必要があります。
   なお、助成金交付の申請は基本各年度ごとになりますので、全体設計の承認を以て、次年度以降の助成額の交付を約束するものではありません。

  • 助成金申請・交付フロー図
重要:交付決定通知を受ける前に、工事契約をすると助成金は受けられません。
    申込前にまずはご相談下さい。

 

ダウンロード

 助成金等の申請書関係は下のファイル等をダウンロードしてください

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
構造設備担当
TEL:03-5273-3745(直通)
FAX:03-3209-9227

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