建物を新築・改築された皆様へ(建物その他の工作物新築届の届出)
最終更新日:2026年4月10日
ページID:000009817
住居表示が実施されている地域で建物を新築・改築される際は、建物の住居番号(住所の表し方)を決める手続き(建物その他の工作物新築届の届出)が必要です。
届出が遅れた場合は住所の確認が行えず、住民登録の手続きが円滑にできなくなることがありますので、速やかにご提出ください。
届出が遅れた場合は住所の確認が行えず、住民登録の手続きが円滑にできなくなることがありますので、速やかにご提出ください。
【お知らせ】連休期間中の「街区符号及び住居番号付定通知書」の発送スケジュールについて
新宿区では、届出いただいた「建物その他の工作物新築届」の受付後、受付した週の翌々週の週末までを目途に「街区符号及び住居番号付定通知書」とプレートをお届けしています。
令和8年4月第5週(4月27日~5月1日)の受付分については、現地調査予定日が連休期間以降になるため、通常の「街区符号及び住居番号付定通知書」発送スケジュールから遅れる可能性があります。
令和8年4月第5週(4月27日~5月1日)の受付分については、現地調査予定日が連休期間以降になるため、通常の「街区符号及び住居番号付定通知書」発送スケジュールから遅れる可能性があります。

通常スケジュールに沿うよう速やかに事務手続きを行いますが、受付件数や天候不順等により、通常よりも到着が遅れる場合があります。
※ お急ぎの場合には令和8年4月24日金曜日(インターネットの場合:16時 窓口・郵送の場合:17時)までに届出ください。
郵送の場合、配送事情の関係で住居表示係の窓口まで当日に届かない場合があります。期限近くに届出する場合には、インターネットや窓口への持参による届出をご検討ください。
※ お急ぎの場合には令和8年4月24日金曜日(インターネットの場合:16時 窓口・郵送の場合:17時)までに届出ください。
郵送の場合、配送事情の関係で住居表示係の窓口まで当日に届かない場合があります。期限近くに届出する場合には、インターネットや窓口への持参による届出をご検討ください。
手続きの流れ

1 届出の受付
完成予定日の1ヶ月前をめどに「建物その他の工作物新築届」を届出ください。新宿区では現地調査を行っており、受付は一週間ごとに締切を設けています。翌週調査分として届出したい場合には、締切期限までに届出ください。締切期限を過ぎた届出分については、翌々週調査分として受け付けます。受付の締切期限
● インターネットの場合 : 週の最終開庁日16時まで
● 窓口・郵送の場合 : 週の最終開庁日17時まで(係必着)
※ 新宿区では、基礎工事が完了後に届出・受付が可能です。住居番号の決定をお急ぎの場合は住居表示係までご相談ください。
2 現地調査
届出された週の翌週に現地調査を行います。
※ 現地調査では建物内に立ち入りませんので、立ち合い不要です。
3 付定・通知書の発送
現地調査後、住居番号を付定(決定)します。調査日の翌週末を目途に届出人あて「街区符号及び住居番号付定通知書」とプレートをお届けします。
プレートは玄関等の見やすい場所に貼ってください。

届出の方法
インターネット、窓口、郵送での届出が可能です。以下の書類をご用意ください。
建物その他の工作物新築届 |
窓口、郵送で届出の場合には、「建物その他の工作物新築届」の様式に必要事項を記載の上届出ください。記載の際には、記載例を参考にしてください。 |
現場案内図 |
建物の所在がわかる地図を添付してください。所在はわかりやすいように地図上で明示してください。 |
配置図 |
建物の接道状況がわかる図面を添付してください。1階平面図で接道状況がわかる場合は、添付しなくても構いません。 |
1階平面図 |
届出には、建物の主な出入口がわかる図面が必要です。玄関やエントランスが地階にある場合、玄関等がある階の図面を添付してください。 |
室番号付定図
|
建物の住戸が30戸以上の場合は「室番号付定図」も併せて提出してください。近隣の建物の状況に応じて部屋番号を含めて住所に出来る場合があります。 |
インターネットによる届出
窓口・郵送による届出
窓口や郵送でも届出が可能です。
翌週調査分としての受付は一週間毎に最終開庁日の17時で締め切っていますので、お早めに届出願います。
窓口での届出先
区役所本庁舎1階 16番窓口 地域コミュニティ課住居表示係 まで お越しください。郵送での届出先
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 地域コミュニティ課住居表示係 まで ご郵送ください。届出関係の様式・資料
よくある質問(Q&A)
「建物その他の工作物新築届」とはどのような届出ですか。
新築または改築された建物の住居番号を決めるための届出です。新宿区住居表示に関する条例により、提出が義務付けられています。同じ敷地内における建替え工事の場合でも、届出は必要ですか。
住居番号は、主要な出入口(玄関)の位置で決定するため、届出が必要です。届出をする前に住居番号を把握したいのですが。
現地調査に伺うまで、新たな住居番号は判断できませんが、住居表示制度に基づく住居番号の決定の仕方をご案内します。住居表示係までご連絡ください。