【令和6年7月】長期修繕計画の作成・見直しをしませんか
最終更新日:2024年7月1日
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お住まいになっているマンションの「長期修繕計画」を確認していますか。
長期修繕計画とは、マンションで将来予想される修繕工事等を計画したうえで、必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。
長期修繕計画の作成・見直しは、住み慣れたマンションで安心して快適に生活していくために必要なだけでなく、大切な資産であるマンションの価値を維持するためにも重要な作業です。
マンションによって修繕箇所、点検箇所、面積、耐用年数などの状態がそれぞれ異なるため、各マンションに合わせた独自の長期修繕計画を作成し、定期的に見直す必要があります。その一方で、管理組合だけで作成するのは大変な作業でもあります。
新宿区では、マンション管理計画認定制度の運用開始に伴い、令和6年4月から区内分譲マンションの管理組合に向けて新たな事業を開始しました。今回はそのひとつである長期修繕計画作成費等補助事業について紹介します。
長期修繕計画とは、マンションで将来予想される修繕工事等を計画したうえで、必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。
長期修繕計画の作成・見直しは、住み慣れたマンションで安心して快適に生活していくために必要なだけでなく、大切な資産であるマンションの価値を維持するためにも重要な作業です。
マンションによって修繕箇所、点検箇所、面積、耐用年数などの状態がそれぞれ異なるため、各マンションに合わせた独自の長期修繕計画を作成し、定期的に見直す必要があります。その一方で、管理組合だけで作成するのは大変な作業でもあります。
新宿区では、マンション管理計画認定制度の運用開始に伴い、令和6年4月から区内分譲マンションの管理組合に向けて新たな事業を開始しました。今回はそのひとつである長期修繕計画作成費等補助事業について紹介します。

長期修繕計画作成費等補助事業とは
区内の分譲マンションの管理組合が行う長期修繕計画の作成又は見直しに係る専門家等への委託経費を補助する事業です。
補助対象経費:新宿区内に存するマンション管理組合が当該年度に行う長期修繕計画の作成又は見直しに係る委託経費
補助額:補助対象経費(消費税は除く)の2分の1に相当する金額(1,000円未満切り捨て)
※上限20万円。同一マンションの管理組合に行う補助は1回まで。
※上限20万円。同一マンションの管理組合に行う補助は1回まで。
補助要件:・5人以上の区分所有者が存するマンションであること。
・マンションの延べ面積の過半が住宅用途であること。
・建築後5年以上が経過したマンションであること。
・長期修繕計画を作成していないこと又は既存の長期修繕計画がある場合は、
要綱に定める要件に該当すること。
・新たに作成または見直しを行う長期修繕計画の期間が30年以上になること。
・長期修繕計画の作成又は見直しについて総会等で決議を得ていること。
・計画期間の始期から申請日時点までに、本補助金の交付を受けたことがないこと。
・マンションの延べ面積の過半が住宅用途であること。
・建築後5年以上が経過したマンションであること。
・長期修繕計画を作成していないこと又は既存の長期修繕計画がある場合は、
要綱に定める要件に該当すること。
・新たに作成または見直しを行う長期修繕計画の期間が30年以上になること。
・長期修繕計画の作成又は見直しについて総会等で決議を得ていること。
・計画期間の始期から申請日時点までに、本補助金の交付を受けたことがないこと。
ぜひこの機会に上記の補助金を活用し、各マンションに合った長期修繕計画の作成・見直しを検討してください。
上記の補助金の要綱・様式は下記リンク先に掲載しています。また、新宿区ではほかにも、マンション管理相談をはじめとする様々な施策を実施しています。ぜひご活用ください。
上記の補助金の要綱・様式は下記リンク先に掲載しています。また、新宿区ではほかにも、マンション管理相談をはじめとする様々な施策を実施しています。ぜひご活用ください。
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係(本庁舎7階)電話03-5273-3567 FAX03-3204-2386
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