駐輪場の附置義務

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新宿区の附置義務駐輪場制度について

新宿区では、放置自転車対策として、新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例により、商業施設等の駐輪需要を生じさせている施設の設置者に対して、駐輪場の設置を義務付ける制度(附置義務制度)を設けています。

附置義務制度の見直しについて

附置義務制度によって設けられた駐輪場(附置義務駐輪場)が有効に機能していない状況や対象外の施設の前に放置自転車が見られるなどの課題があったことから、本制度について、より区の実態に適合した制度とするため、令和7年度末に条例の一部改正を行いました。

【見直し概要と施行日】
1 現行の指定用途に関する見直し    (令和8年4月1日)
2 対象となる指定用途の追加      (令和8年10月1日)
3 管理に関する届出の追加       (令和8年4月1日)
4 地域特性を踏まえた新たな制度の導入 (令和8年4月1日)

見直し内容は、下記のお知らせをご確認ください。

附置義務制度の概要(令和8年4月1日からの内容)

 以下の「指定区域」内において、一定規模以上の「指定用途」の施設を新築または増築等をする場合、規模に応じた自転車等駐輪場を「当該施設若しくはその敷地内」または「当該施設から250m以内」に設置しなければなりません。

「指定区域」(自転車等駐輪場を設置しなければならない区域)
都市計画法第8条第1項第1号に規定する、新宿区内の「商業地域」、「近隣商業地域」、「第二種住居地域」、「準工業地域」の全域

「指定用途」(対象となる施設の用途)
1 遊技場
2 スーパーマーケット
3 スーパーマーケットを除く小売店
4 飲食店
5 銀行その他の金融機関
6 スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設
7 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設
8 事務所(※令和8年10月1日から適用)
9 共同住宅(※令和8年10月1日から適用)

詳細については、下欄の「新宿区附置義務自転車等駐輪場整備の手引き」をご確認ください。

自転車等駐輪場の附置義務の手続きについて

・自転車等駐輪場附置義務対象施設に該当するか、事前に、みどり土木部交通対策課自転車対策係へご相談ください。
・自転車等駐輪場の設置が必要な施設の場合は、建築確認申請前に「自転車等駐輪場設置・変更届」の提出が必要となります。
・下記の様式に記入のうえ、添付図書とともに、正副1部ずつ合計2部を、みどり土木部交通対策課自転車対策係に提出してください。
・申請者からの事前協議を経て、設置(変更)の届出提出後、概ね2週間程度で副本を返却します。ただし、書類の不備や訂正等がある場合は、返却までの期間が延長することがあります。

届出関係書類

【設置・変更時】
・自転車等駐輪場設置・変更届(第6号様式)

【完了時】
・自転車等駐輪場設置完了届(第7号様式)

(添付図書)
・案内図
・建築概要がわかる書類
・各階平面図
・対象用途部分の求積図
・駐輪場の規模(台数)計算書
・自転車等駐輪場の配置図、求積図、構造図
・自転車等駐輪場の経路図面、案内板設置箇所の図面、盤面構造図
・管理方法
・完了写真(全景、近景)及び写真視点場のわかる図面(完了届の場合)
・その他必要となる書類

※届出書類は、正副1部ずつの合計2部提出

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
電話:03-5273-4144
ファクス番号:03-3209-5595