開発許可制度の概要

最終更新日:2023年4月3日

開発許可制度の趣旨

 都市計画法では、都市計画区域を、おおむね10年以内に市街化を促進する区域としての市街化区域と、当面市街化を抑制する市街化調整区域に分けることとして、段階的かつ計画的に市街化を図ってゆくことにしています。
 この市街化区域と市街化調整区域の制度を担保するものとして創設されたのが開発許可制度です。
 主に建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を都道府県知事の許可制にすることにより、無秩序な開発・建築行為を抑制し、必要な公共施設の整備を義務づけ、良好な都市環境を確保することをこの制度の目的としています。

開発行為の許可

 新宿区内において開発行為を行うときは、昭和50年の都区事務移管以降、特別区における東京都の事務処理特例に関する条例によって区に委託されているため、あらかじめ区長の許可を受けなければなりません。
 都市計画法第29条第1項第一号における政令で定める規模は、新宿区の場合、都市計画法施行令第19条第2項により500m2以上です。

開発行為

 開発行為とは、都市計画法第4条第12項のとおり主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更

 区画の変更とは、道路や河川、水路等の新設・廃止等により、一団の土地利用形態を変更することをいい、単なる分筆、合筆のみを目的とした権利区画の変更は含みません。

形質(形)の変更

 形の変更とは、切土又は盛土が1mを超える造成行為をいいます。ただし、建築物の建築工事と一体不可分な土地の掘削や建築基準法第42条第2項に規定される道路の後退部分の整備は含みません。

形質(質)の変更

 質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする行為及び特定工作物の用に供されていない土地を特定工作物の用に供する土地とする行為をいいます。
 ※3,000m2未満の土地の「質の変更」は、開発許可の対象になりません。

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