開発許可の手引き

最終更新日:2024年7月30日

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 都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることにより、安全で良好な宅地環境の整備を図ることを目的として設けられた制度です。

開発行為を計画されている方へ

 開発行為を計画する場合は、事前に計画の内容を相談してください。
 事前相談をせずに建築確認申請をされますと、本来開発許可が必要な場合、改めて手続きが必要になり、計画の変更が必要となる場合や、手続きにかかる時間等で工期に大幅な遅れをきたすことも考えられます。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

「開発許可の手引き」を令和6年7月31日に一部改訂しました。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)のみなし許可について

開発行為の内容が「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」に規定される工事の場合、開発許可を受けることで、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(以下、「みなし許可」という)、別途に盛土規制法の許可を受ける必要はありません。
また、都市計画法に基づく変更の許可又は軽微変更の届出、工事完了の届出、検査済証についても同様に、盛土規制法における同手続としてみなされ、別途に手続を行う必要はありません。
なお、みなし許可となる工事であっても、中間検査の申請及び定期の報告の手続は都市計画法に基づくものとは別に、盛土規制法等に基づく申請等が必要です。
詳細は、以下「盛土規制法について」を参照してください。

盛土規制法について(別ページ)

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