定期報告制度
最終更新日:2023年4月3日
特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等の定期報告について
この制度は、貴重な財産である建築物の適正な維持管理を図り、安全、衛生、防災及び避難の現状を把握して、災害を未然に防止しようとするものです。
特に、共同住宅、ホテル、旅館、店舗、病院、学校、興行場、デパートなど、多数の人が利用するもの(このような建築物を「特定建築物」といいます)の内、その用途、規模により、特定行政庁(区長)が指定する特定建築物の敷地、構造及び特定建築物に設けられている防火設備・建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備)並びに建築物に設けられている昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)の管理者は、定期的に調査・検査資格者に調査をしてもらいその結果を区長に報告することになっています。
特に、共同住宅、ホテル、旅館、店舗、病院、学校、興行場、デパートなど、多数の人が利用するもの(このような建築物を「特定建築物」といいます)の内、その用途、規模により、特定行政庁(区長)が指定する特定建築物の敷地、構造及び特定建築物に設けられている防火設備・建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備)並びに建築物に設けられている昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)の管理者は、定期的に調査・検査資格者に調査をしてもらいその結果を区長に報告することになっています。
特定建築物等の定期報告対象、報告時期
新宿区では、定期報告が必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の用途、規模及び提出の時期等を以下のとおり指定しています。
定期調査・検査報告書の提出先
報告書は、新宿区が業務を委託している以下の団体を経由して提出してください。
特定建築物
防火設備
建築設備
昇降機等
届出書ダウンロード
※細則改正に伴い押印が不要となりました。
建築物を除却又は使用を休止した場合
建築物除却・使用休止届(細則第8号の2の2様式) [Word:42KB]
使用休止した建築物を再使用する場合
建築物再使用届(細則第8号の3様式) [Word:36KB]
建築設備等を廃止又は使用を休止した場合
特定建築設備等廃止・休止届(細則第11号様式) [Word:41KB]
使用休止した建築設備等を再使用する場合
特定建築設備等再使用届(細則第11号の2様式) [Word:38KB]
建築物等の所有者・管理者又は建築物の名称を変更した場合
建築物等の所有者等変更届(細則第11号の3様式) [Word:45KB]
新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合(整理番号の新規取得)
特定建築物及び防火設備の定期報告を行う場合、整理番号が必要になります。
そのため、新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合など、整理番号が附番されていない建築物については、新規で整理番号の取得を行うよう、お願いいたします。
整理番号の取得にあたっては、以下の「定期報告新規登録票」をご記入の上、区へFAX等で申込をお願いいたします。
そのため、新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合など、整理番号が附番されていない建築物については、新規で整理番号の取得を行うよう、お願いいたします。
整理番号の取得にあたっては、以下の「定期報告新規登録票」をご記入の上、区へFAX等で申込をお願いいたします。
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