定期報告制度
最終更新日:2023年4月3日
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特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等の定期報告について
この制度は、貴重な財産である建築物の適正な維持管理を図り、安全、衛生、防災及び避難の現状を把握して、災害を未然に防止しようとするものです。
特に、共同住宅、ホテル、旅館、店舗、病院、学校、興行場、デパートなど、多数の人が利用するもの(このような建築物を「特定建築物」といいます)の内、その用途、規模により、特定行政庁(区長)が指定する特定建築物の敷地、構造及び特定建築物に設けられている防火設備・建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備)並びに建築物に設けられている昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)の管理者は、定期的に調査・検査資格者に調査をしてもらいその結果を区長に報告することになっています。
特に、共同住宅、ホテル、旅館、店舗、病院、学校、興行場、デパートなど、多数の人が利用するもの(このような建築物を「特定建築物」といいます)の内、その用途、規模により、特定行政庁(区長)が指定する特定建築物の敷地、構造及び特定建築物に設けられている防火設備・建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備)並びに建築物に設けられている昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)の管理者は、定期的に調査・検査資格者に調査をしてもらいその結果を区長に報告することになっています。
特定建築物等の定期報告対象、報告時期
新宿区では、定期報告が必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の用途、規模及び提出の時期等を以下のとおり指定しています。
定期調査・検査報告書の提出先
報告書は、新宿区が業務を委託している以下の団体を経由して提出してください。
特定建築物
防火設備
建築設備
昇降機等
届出書ダウンロード
※細則改正に伴い押印が不要となりました。
建築物を除却又は使用を休止した場合
建築物除却・使用休止届(細則第8号の2の2様式) [Word:42KB]
使用休止した建築物を再使用する場合
建築物再使用届(細則第8号の3様式) [Word:36KB]
建築設備等を廃止又は使用を休止した場合
特定建築設備等廃止・休止届(細則第11号様式) [Word:41KB]
使用休止した建築設備等を再使用する場合
特定建築設備等再使用届(細則第11号の2様式) [Word:38KB]
建築物等の所有者・管理者又は建築物の名称を変更した場合
建築物等の所有者等変更届(細則第11号の3様式) [Word:45KB]
新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合(整理番号の新規取得)
特定建築物及び防火設備の定期報告を行う場合、整理番号が必要になります。
そのため、新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合など、整理番号が附番されていない建築物については、新規で整理番号の取得を行うよう、お願いいたします。
整理番号の取得にあたっては、以下の「定期報告新規登録票」をご記入の上、区へFAX等で申込をお願いいたします。
そのため、新規で特定建築物又は防火設備の定期報告を行う場合など、整理番号が附番されていない建築物については、新規で整理番号の取得を行うよう、お願いいたします。
整理番号の取得にあたっては、以下の「定期報告新規登録票」をご記入の上、区へFAX等で申込をお願いいたします。
定期報告Q&A
Q1_定期報告の意義とは。
事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人に定期的に見てもらう必要があります。万が一、建築に係る事故が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な参考資料となることも予想されます。
Q2_定期報告を行わない場合に罰則はあるのか。
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が科されることがあります。
Q3_特定建築物定期報告の整理番号を知りたい。
お電話での回答は行っておりません。既に整理番号を取得している場合は区役所へお越しいただき、過去の定期報告概要書からご確認ください。まだ整理番号を取得していない場合は、新規登録票をご提出いただき、整理番号を取得してください。
Q4_改善完了(計画)報告書はどこにあるか。
新宿区のHPには様式がございません。東京都のHPから様式のDLができますので、宛名を新宿区長に二重線修正していただき、入力後FAXまたは窓口までお持ちください。
Q5_定期報告の初回免除とは。
特定建築物定期調査報告及び防火設備定期検査報告には「初回免除」という制度があり、報告時期が検査済証の交付年度によって変わります。
Q5_特定建築物・防火設備の定期調査報告の初回報告時期について知りたい。
検査済証を取得した年月日によって異なります。詳しくは下記をご確認ください。
Q6_建築設備・昇降機定期検査報告の初回報告時期について知りたい。
新築・改築後、検査済証の交付を受けてから2年を超えない時期に初回の定期検査報告を提出する必要があります。
Q7_新宿区へ提出するのはどの規模までの建物か。
延べ床面積が10000平方メートル未満の建物は新宿区の所管です。10000平方メートル以上の建築物の場合は東京都が所管となりますので東京都へご提出お願いいたします。
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