指定区域・規模について
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指定地域
都市計画法に規定する区内の商業地域・近隣商業地域・第二種住居地域及び準工業地域の全域
自転車等駐輪場の規模
指定区域内おけるつぎの用途の施設で、一定規模以上のものを新築又は増築する場合は、下記により算定した規模の自転車等駐輪場を 施設もしくはその敷地内又は施設から50メートル以内に設置しなければなりません。
自転車等駐輪場の規模について(用途別)
遊技場
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業を行うもの)
床面積の合計(遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの)が300㎡を越えるものについて、床面積15㎡ごとに1台分が必要です。
(床面積が5,000㎡を越える部分については、床面積30㎡ごとに1台)
床面積の合計(遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの)が300㎡を越えるものについて、床面積15㎡ごとに1台分が必要です。
(床面積が5,000㎡を越える部分については、床面積30㎡ごとに1台)
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店又は飲食店
床面積の合計(売場(飲食店の客室及び待合室を含む。)、売場の通路、ショーウインドー、ショールーム、催事場、承り所及びこれらに類するもの)が400㎡を越えるものについて、 床面積20㎡ごとに1台分が必要です。
(床面積が1,200㎡を越える部分については床面積60㎡ごとに1台、床面積が5,000㎡を越える部分については、床面積120㎡ごとに1台)
(床面積が1,200㎡を越える部分については床面積60㎡ごとに1台、床面積が5,000㎡を越える部分については、床面積120㎡ごとに1台)
銀行その他の金融機関
(銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び証券会社の本店又は支店で、一般の利用者のための店舗部分を有するもの)
床面積の合計(銀行室、接客室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室及びこれらに類するもの)が 500㎡を越えるものについて、 床面積25㎡ごとに1台分が必要です。
(床面積が5,000㎡を越える部分については、床面積50㎡ごとに1台)
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設
(競技場、運動場、練習場等を常設し、これをスポーツ、体育その他の健康増進のために一般の利用者を対象として営業するもの)
床面積の合計(競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席及びこれらに類するもの)が500㎡を越えるものについて、 床面積25㎡ごとに1台分が必要です。
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設
(教室、講堂、実験室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の利用者を対象として営業するもの)
床面積の合計(教室、講堂、実験室、図書室、資料室及びこれらに類するもの)が 300㎡を越えるものについて、床面積15㎡ごとに1台分が必要です。
備考
- 算定した自転車等駐輪場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 従業員専用として設けられた部分の面積は、算入しない。
- 自転車等駐輪場の駐輪部分の面積は、駐輪台数1台につき1㎡以上とする。(ただし、効率的に駐輪できる装置を用いる自転車等駐輪場は、この限りではない。)
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