公園サポーター制度のご案内

最終更新日:2025年1月31日

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 安全で快適な利用しやすい公園にしていくため、公園でボランティア活動をしませんか。興味のある方は、お気軽に区までご相談ください。

対象者

新宿区内に在住、在勤又は在学する者3人以上(同一世帯は含まない)で構成された団体

対象施設

区立公園・児童遊園 等

※既に活動団体がいる公園については、既存の団体をご紹介させていただく場合があります。

活動内容

公園内における清掃や除草などのボランティア活動

活動頻度

週1~2回程度の定期的な活動

※年数回のボランティア活動をご検討の際は、「公園使用届」による届け出による活動が可能です。
公園使用届の手続きについて

注意事項

  • 宣伝活動、営利活動、その他公共の利益に反する行為や危険な行為はできません。
  • 合意内容以外の活動はできません。また合意した範囲以外の活動はできません。
  • 活動の実情が、取り交わした合意書と大きく異なる場合や、上記の禁止事項に違反した場合は、サポーター登録を取り消すことがあります。
  • 園内に用具の放置は、利用者のケガの原因となるためできません。
  • 活動を休止したり、活動実績がない場合は速やかに区にご連絡ください。

公園サポーターの登録方法

1)公園でのボランティア活動をお考えの際は、活動内容・活動場所をご検討いただき、区にご相談ください。
2)活動内容や範囲を区と協議し、決定します。
  既に活動者がいる公園については、既存の団体をご紹介する場合があります。
3)「公園サポーター申出書」を区に提出します。
4) 区と合意書を取り交わし、活動を開始します。

活動内容等の変更

登録団体において、活動内容等に変更が生じた場合は、団体代表者は変更申出書を提出してください。

変更可能な項目
1 団体代表者の変更
2 サポーター会員の加入・退会
3 活動内容・活動箇所の変更(区と協議が必要です。事前にみどり公園課にご相談ください。)

オンライン申請

団体代表者名およびサポーター会員の加入・退会を行う場合、次のフォームから申請してください。
活動変更申出書オンライン申請

書類提出による申請

変更申出書をご記入のうえ、郵送もしくは窓口にて提出してください。

登録団体の解散

登録団体を解散する場合、団体代表者は活動辞退届を速やかに区に提出してください。区から合意解消通知を送付いたします。 なお、貸与された鍵等については返却が必要ですので、返却方法について区にご相談ください。

オンライン申請

活動辞退届を次のフォームから申請してください。
活動辞退届オンライン申請

書類提出による申請

活動辞退届をご記入のうえ郵送もしくは窓口にて区に提出してください。

コミュニティ活動補償について

公園サポーター活動中のケガ等について、コミュニティ活動補償の対象になります。

公園サポーター通信

区とサポーター及びサポーター間の情報共有を目的としてサポーター通信を発行しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-みどり公園課
公園管理係
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所本庁舎7階 6番窓口
TEL 03-5273-3914
FAX 03-3209-5595

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