公園サポーター制度のご案内
最終更新日:2025年3月19日
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安全で快適な利用しやすい公園にしていくため、公園でボランティア活動をしませんか。興味のある方は、お気軽に区までご相談ください。
公園サポーター登録内容調査
公園サポーターに登録いただいている皆さまに、令和7年2月に登録内容調査を実施いたしました。
ご協力いただきありがとうございました。
ご協力いただきありがとうございました。
制度概要
対象施設
区立公園・児童遊園 等
※既に活動団体がいる公園については、既存の団体をご紹介させていただく場合があります。
※既に活動団体がいる公園については、既存の団体をご紹介させていただく場合があります。
対象者
新宿区内に在住、在勤又は在学する者3人以上(同一世帯は含まない)で構成された団体
活動内容
公園内における清掃や除草などのボランティア活動
活動頻度
注意事項
- 宣伝活動、営利活動、その他公共の利益に反する行為や危険な行為はできません。
- 合意内容以外の活動はできません。また合意した範囲以外の活動はできません。
- 活動の実情が、取り交わした合意書と大きく異なる場合や、上記の禁止事項に違反した場合は、サポーター登録を取り消すことがあります。
- 園内に用具の放置は、利用者のケガの原因となるためできません。
- 活動を休止したり、活動実績がない場合は速やかに区にご連絡ください。
公園サポーターの登録方法
1)公園でのボランティア活動をお考えの際は、活動内容・活動場所をご検討いただき、区にご相談ください。
2)活動内容や範囲を区と協議し、決定します。
既に活動者がいる公園については、既存の団体をご紹介する場合があります。
3)「公園サポーター申出書」を区に提出します。
4) 区と合意書を取り交わし、活動を開始します。
2)活動内容や範囲を区と協議し、決定します。
既に活動者がいる公園については、既存の団体をご紹介する場合があります。
3)「公園サポーター申出書」を区に提出します。
4) 区と合意書を取り交わし、活動を開始します。
活動内容等の変更
登録団体において、活動内容等に変更が生じた場合は、団体代表者は変更申出書を提出してください。
変更可能な項目
1 団体代表者の変更
2 サポーター会員の加入・退会
3 活動内容・活動箇所の変更(区と協議が必要です。事前にみどり公園課にご相談ください。)
変更可能な項目
1 団体代表者の変更
2 サポーター会員の加入・退会
3 活動内容・活動箇所の変更(区と協議が必要です。事前にみどり公園課にご相談ください。)
オンライン申請
団体代表者名およびサポーター会員の加入・退会を行う場合、次のフォームから申請してください。
活動変更申出書オンライン申請
活動変更申出書オンライン申請
書類提出による申請
変更申出書をご記入のうえ、郵送もしくは窓口にて提出してください。
登録団体の解散
登録団体を解散する場合、団体代表者は活動辞退届を速やかに区に提出してください。区から合意解消通知を送付いたします。
なお、貸与された鍵等については返却が必要ですので、返却方法について区にご相談ください。
オンライン申請
活動辞退届を次のフォームから申請してください。
活動辞退届オンライン申請
活動辞退届オンライン申請
書類提出による申請
活動辞退届をご記入のうえ郵送もしくは窓口にて区に提出してください。
コミュニティ活動補償について
公園サポーター活動中のケガ等について、コミュニティ活動補償の対象になります。ケガ等が発生した際は、発生日から14日以内に、団体代表者からみどり公園課までご連絡ください。
公園サポーター通信
区とサポーター及びサポーター間の情報共有を目的としてサポーター通信を発行しています。
日常活動報告書
支給物品調査
公園サポーターの支給物品について、年2回(4月、10月調査)一斉配付を行います。
配付日程は調整後改めてご連絡いたします。
【回答期限】 令和7年4月30日
【回答方法】 オンライン回答
【注意事項】
配付日程は調整後改めてご連絡いたします。
【回答期限】 令和7年4月30日
【回答方法】 オンライン回答
【注意事項】
- 公園内に支給した物品を放置することはできません。ご自宅など保管場所を確保の上、申請をお願いします。
- 支給した物品は各団体責任のもと管理・処分をしてください。
- 予算の都合上、数量の調整を行う場合がありますので、ご了承ください。
- 年度途中で物品が必要になった際は、東部公園事務所・西部公園事務所・本庁舎の窓口にて支給いたします。物品の用意に数日かかるため、お越しの際は予め必要数量をご連絡いただきますようお願いいたします。
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