雨水流出抑制対策へのご協力をお願いします

最終更新日:2024年4月25日

雨水流出抑制対策へのご協力をお願いします

 都市化により雨水が地面に浸透する面積が減少し、下水道施設や河川への負担が大きくなっています。
 そのような状況の中、近年の台風や集中豪雨の増加に伴い内水被害が発生しており、河川や下水道整備とともに、各施設に雨水流出を抑制する浸透・貯留施設を設置する流域対策が重要となっています。
 新宿区では、平成元年より「雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき、区内の公共施設、民間施設の新築、改築、増築等を行う際に、雨水流出抑制施設(浸透・貯留施設等)の設置をお願いしています。
 平成21年3月、東京都総合治水対策協議会により「神田川流域豪雨対策計画」及び「渋谷川・古川流域豪雨対策計画」が策定されたことに合せて、平成22年4月に要綱の改定、平成22年7月に施行し、対象施設と抑制対策量を見直しました。
 対象施設と抑制対策量は以下のとおりです。
 
 
対象施設 抑制対策量
小規模民間施設(敷地面積250m2以上500m2未満) 100m2あたり3m3以上の抑制対策
大規模民間施設(敷地面積500m2以上)   100m2あたり6m3以上の抑制対策
公共施設 (敷地面積にかかわらず全て) 100m2あたり6m3以上の抑制対策


※東京都は、平成29年3月13日に土砂災害(特別)警戒区域を指定し、新宿区内においても指定(区内指定箇所)がありました。
 それに伴い「雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」を 改定し、パンフレットの内容等を変更いたしました。
   ・主な改定点
   要綱 第5条の2第3項
     土砂災害(特別)警戒区域における抑制対策を貯留式とした。等
  

 雨水流出抑制対策は、都市部における重要な治水・防災対策です。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
様式のダウンロードはこちらから

※令和3年4月1日より申請者押印が不要となりました。

新宿区の総合治水対策について

 新宿区内では昭和30年代及び40年代初期の急激な市街化の進展に伴い、集中豪雨等による都市型水害が発生しやすくなっています。これは各河川流域の保水、遊水機能等が低下し、雨水の流出量が増大したことが原因のひとつとして指摘されています。この都市型水害を防止するためには、河川、下水道施設の整備を促進するとともに、雨水流出抑制施設の設置により、流域の貯留・浸透機能の回復を図るなど、総合的な治水対策を推進する必要があります。
 このため新宿区では平成元年から「総合的な治水対策」として、公共施設や大規模民間施設等の雨水流出抑制施設設置の促進に取り組んできました。
 そして、平成5年2月に東京都と区市町村(島しょ部を除く)で「東京都総合治水対策協議会」を発足し、総合治水対策のPRに努めており、さらに近年増加している集中豪雨や台風による浸水被害の対策方針として、平成21年3月に「神田川流域豪雨対策計画」、「渋谷川・古川流域豪雨対策計画」(※3)を策定しています。
 新宿区ではこれらの計画を基に、引き続き雨水流出抑制施設の設置に関し必要な事項を定めるとともに、都市型水害の軽減、防止を図り、安全で快適な都市環境を確保するために、地域の皆様のご理解とご協力をお願いしています。

 ※1,※2,※3の内容については、下記のホームページから閲覧及び、ダウンロードが出来ます。
                    東京都総合治水対策協議会

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-道路課
TEL 5273-3525
FAX 3209-5595

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