建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱
最終更新日:2022年3月5日
建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの又は解体・新築工事のうち、騒音規制法・振動規制法の定める特定建設作業を行う場合、事前に「標識設置」と「説明の実施」が必要です。
また、「標識設置」と「説明の実施」が完了したら、区に報告が必要です。
現在、工事現場の近隣の方からの苦情が後を絶ちませんが、その原因を見ると、周辺への影響に対する対策の不足や、近隣への周知、説明といった配慮の欠如が主な内容となっています。そこで新宿区では、「新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱」を制定し、特定建設作業を行う工事の発注者や元請、下請け業者の方が工事の際に講ずべき措置を具体的に定めました。この要綱により、建築物の工事に係る紛争を未然に防止し、良好な近隣関係と生活環境を維持することを目指しています。 本要綱の概要は以下のとおりです。
また、「標識設置」と「説明の実施」が完了したら、区に報告が必要です。
現在、工事現場の近隣の方からの苦情が後を絶ちませんが、その原因を見ると、周辺への影響に対する対策の不足や、近隣への周知、説明といった配慮の欠如が主な内容となっています。そこで新宿区では、「新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱」を制定し、特定建設作業を行う工事の発注者や元請、下請け業者の方が工事の際に講ずべき措置を具体的に定めました。この要綱により、建築物の工事に係る紛争を未然に防止し、良好な近隣関係と生活環境を維持することを目指しています。 本要綱の概要は以下のとおりです。
要綱の概要
1 名称
新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱
2 要旨
建築物の工事に係る騒音・振動等の被害の防止及び建築物の工事の計画について、工事概要の周知及び近隣説明に関して必要な事項を定める。
3 対象
(ア)建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの
(イ)解体・建築工事のうち、騒音規制法又は振動規制法の定める特定建設作業を行うもの
(イ)解体・建築工事のうち、騒音規制法又は振動規制法の定める特定建設作業を行うもの
4 工事に際し、発注者等が講ずべき措置
[1] 周辺被害防止措置
- 防音シート、防音パネル等の設置
- 低騒音、低振動型機械の使用
- 仮囲い、養生シート等の設置
- 散水等による粉じん被害防止
- 石綿等の事前調査及び適正処理
- 工程表による近隣住民への説明(延床面積1,000m2超又は高さ15m超の解体の場合)など
[2] 標識の設置 (大きさはA2版程度)
※標識は解体する建物ごとに作成してください。
- 表示する内容…工事の概要、事業主名、現場責任者の氏名・連絡先、建築物の概要、石綿等の有無など
- 設置期限…工事開始の30日前(木造は15日前)まで
- 区長への報告…工事開始の7日前まで
※標識は解体する建物ごとに作成してください。
[3] 説明の実施
- 説明の範囲…建築物の敷地境界からその高さの2倍の水平距離で、30mを超えない範囲 (範囲内の住宅、事業所、マンションは全戸)
- 説明事項…工期、作業方法、作業時間、安全対策、公害防止対策、財産損傷についての対策、石綿等の有無・調査方法及び処理内容
- 説明期限…工事開始の15日前(木造は7日前)まで
- 区長への報告…工事開始の7日前まで
5 提出書類
必要書類 1 「標識の設置 説明の実施 報告書」
2 標識の原稿(A4版)(建物ごと)
3 標識設置状況がわかるもの(全景写真・近接写真・地図等)
4 近隣説明の実施状況がわかるもの(地図等)
5 近隣説明に使用した資料(チラシ・パンフレット等)
※必要書類は正副2部ご用意ください。
2 標識の原稿(A4版)(建物ごと)
3 標識設置状況がわかるもの(全景写真・近接写真・地図等)
4 近隣説明の実施状況がわかるもの(地図等)
5 近隣説明に使用した資料(チラシ・パンフレット等)
※必要書類は正副2部ご用意ください。
6 資料等
※ただし、「標識設置」と「説明の実施」については、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に規定する中高層建築物(高さ10m超又は地上4階以上)の建築に伴う工事は除きます 。
新築前の既存建築物の解体工事は本要綱の対象になります。
新築前の既存建築物の解体工事は本要綱の対象になります。
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