新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱

最終更新日:2024年4月1日

 建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの又は解体・新築工事のうち、騒音規制法・振動規制法の定める特定建設作業を行う場合、事前に「標識設置」と「説明の実施」が必要です。
 また、「標識設置」と「説明の実施」完了後、区に報告が必要です。


 工事現場の苦情の原因は、周辺への影響に対する対策の不足や、近隣への周知、説明といった配慮の欠如が主な内容となっています。そこで新宿区では、「新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」を制定し、特定建設作業を行う工事の発注者や元請、下請け業者の方が工事の際に講ずべき措置を具体的に定めました。この要綱により、建築物の工事に係る紛争を未然に防止し、良好な近隣関係と生活環境を維持することを目指しています。 本要綱の概要は以下のとおりです。
 
※令和6年4月1日に要綱が改正されました。提出書類等一部変更がございますのでご注意ください。
 主な変更は下記のとおりです。改正後の要綱については、「6 資料等」をご確認ください。

  1 第1号様式(標識)の「石綿(アスベスト)等について」欄が無くなりました。
  2 提出書類に「大気汚染防止法18条の15第5項に定めのある掲示板の原稿」が追加されました。

 
 

要綱の概要

1 名称

新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱

2 要旨

建築物の工事に係る騒音・振動等の被害の防止及び建築物の工事の計画について、工事概要の周知及び近隣説明に関して必要な事項を定める。

3 対象

(ア)建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの
(イ)解体・建築工事のうち、騒音規制法又は振動規制法の定める特定建設作業を行うもの

※ただし、「標識設置」と「説明の実施」については、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」又は「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に規定する中高層建築物(高さ10m超又は地上4階以上)の建築に伴う工事は除きます 。

4 工事に際し、発注者等が講ずべき措置

[1] 周辺被害防止措置
  • 防音シート、防音パネル等の設置
  • 低騒音、低振動型機械の使用
  • 仮囲い、養生シート等の設置
  • 散水等による粉じん被害防止
  • 石綿等の事前調査及び適正処理
  • 工程表による近隣住民への説明(延床面積1,000m2超又は高さ15m超の解体の場合)など
[2] 標識の設置 (第1号様式) 
  • 表示する内容…工事の概要、事業主名、現場責任者の氏名・連絡先、建築物の概要など
  • 設置期限…工事開始の30日前(木造は15日前)まで
  • 区長への報告…工事開始の7日前まで
 ※標識は当該工事が完了するまで掲示してください。
 ※標識は解体する建物ごとに作成してください。
[3] 説明の実施
  • 説明の範囲…建築物の敷地境界からその高さの2倍の水平距離で、30mを超えない範囲 (範囲内の住宅、事業所、マンションは全戸)
  • 説明事項…工期、作業方法、作業時間、安全対策、公害防止対策、石綿等の使用の有無・調査方法等及び処理内容
  • 説明期限…工事開始の15日前(木造は7日前)まで
  • 区長への報告…工事開始の7日前まで

5 提出書類

 必要書類 1 「標識の設置 説明の実施 報告書」(第2号様式)
        2 標識(第1号様式)掲示板(大気汚染防止法18条の15第5項)(※2)の原稿(A4判)
        3 標識設置状況がわかるもの(全景写真・近接写真・地図等) 
        4 近隣説明の実施状況がわかるもの(地図等)
        5 近隣説明に使用した資料(チラシ・パンフレット等)
  
  ※1必要書類は正副2部ご用意ください。
  ※2 参考様式になります。

6 資料等

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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