その他の規制
最終更新日:2026年8月19日
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工場・指定作業場・特定施設の規制基準等
重油に対する各種規制について
【1】重油に係る条例上の規制
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第69条第1項)
工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう。)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由がある場合として知事が認める場合は、この限りでない。
(2)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
(第22条第2項)
条例第69条第1項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が300リットルであることとする。
(第22条第3項)
条例第69条第1項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
【2】重油の適正管理の実施について
重油は適正な場所に、適正な方法をもって管理をするようお願いいたします。
なお、環境省のホームページにおいて、「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方-」が公表されておりますのでご参照ください。
環境省「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第69条第1項)
工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう。)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由がある場合として知事が認める場合は、この限りでない。
(2)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
(第22条第2項)
条例第69条第1項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が300リットルであることとする。
(第22条第3項)
条例第69条第1項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
【2】重油の適正管理の実施について
重油は適正な場所に、適正な方法をもって管理をするようお願いいたします。
なお、環境省のホームページにおいて、「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方-」が公表されておりますのでご参照ください。
環境省「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方
ばい煙施設(条例第70条、94条)
・ばい煙施設を設置するものは、ばいじんを除去する装置(集じん装置)を設置しなければなりません。(規則別表第3)
・ばい煙を大気中に排出するものは、ばい煙の濃度を測定し、結果を記録しておかなければなりません。
・ばい煙を大気中に排出するものは、ばい煙の濃度を測定し、結果を記録しておかなければなりません。
有害ガス取扱施設(条例第72条)
規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、施設の構造、施設の使用及び管理の方法の基準を遵守しなければいけません。(規則別表第5)
炭化水素系物質を貯蔵する施設(条例第73条)
貯蔵等に伴う当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければなりません。(規則別表第6)
有害物質取扱施設(条例第74条、75条)
有害物質を取り扱う作業で生じる汚水(一日あたり100m3以上公共用水域に排出するものに限る。)と作業汚水以外の水を混合して公共用水域へ排出するときは、混合する前の作業汚水に当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければなりません。規制基準を超える汚水に含まれる有害物質の地下への浸透を防止するための施設の構造、施設の使用及び管理の方法の基準を遵守しなければいけません。(規則別表第7)
へい等の設置(条例第77条)
規制基準が適用されない一時的な作業に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければなりません。
位置の制限(条例第78条)
条例別表第8に掲げる工場は、学校又は病院の敷地の周囲100mの区域内に設置してはいけません。
自動車の出入口の制限(条例第79条)
レディミクストコンクリート工場、アスファルトコンクリート工場、ガソリンスタンド(貯蔵5万リットル以上)、液化石油ガススタンド(貯蔵35トン以上)、材料置場(継続的使用で面積1,000m2以上)、自動車ターミナルの指定作業場又は工場の自動車の出入口は、幅員12m以上の道路に接しなければなりません。
屋外作業の制限(条例第80条)
工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはなりません。
水質の測定(条例第95条)
工場又は指定作業場から汚水を公共用水域に排出するものは、汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。
改善勧告・改善命令等
改善勧告
(条例第100・101条、騒音規制法第12条、振動規制法第12条、悪臭防止法第8条)
区長は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が規制基準を超え、かつ周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、設置者に対し、期限を定めて、支障の解消に必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法もしくは配置を変更することを勧告することができます。
区長は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が規制基準を超え、かつ周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、設置者に対し、期限を定めて、支障の解消に必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法もしくは配置を変更することを勧告することができます。
改善命令等
(条例第102・103・104条、騒音規制法第12条、振動規制法第12条、悪臭防止法第8条)
区長は、工場又は指定作業場が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、設置者に対し、期限を定めて、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動もしくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物もしくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置もしくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができます。
(1)規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス又は汚水を発生させているとき。
(2)基準に適合しない燃料を使用しているとき。
(3)集じん装置を設置していないとき。
(4)基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(5)基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(6)炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。
(7)汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。
(8)基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(9)基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、または基準を超える地下水量を揚水しているとき。
(10)一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けていないとき。
(11)工場の位置が規定に違反しているとき。
(12)自動車の出入口が規定に違反しているとき。
(13)屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしているとき。
(14)条件付認可工場がその条件に違反しているとき。
(15)騒音、振動及び悪臭について勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
また、直ちに改善させることができないと認めるときは、作業の一時停止を命ずることができます。
工場設置者が、命令に従わないときは、設置の認可を取り消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができます。
区長は、工場又は指定作業場が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、設置者に対し、期限を定めて、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動もしくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物もしくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置もしくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができます。
(1)規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス又は汚水を発生させているとき。
(2)基準に適合しない燃料を使用しているとき。
(3)集じん装置を設置していないとき。
(4)基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(5)基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(6)炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。
(7)汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。
(8)基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、基準に違反して施設を使用し、もしくは管理しているとき。
(9)基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、または基準を超える地下水量を揚水しているとき。
(10)一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けていないとき。
(11)工場の位置が規定に違反しているとき。
(12)自動車の出入口が規定に違反しているとき。
(13)屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしているとき。
(14)条件付認可工場がその条件に違反しているとき。
(15)騒音、振動及び悪臭について勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
また、直ちに改善させることができないと認めるときは、作業の一時停止を命ずることができます。
工場設置者が、命令に従わないときは、設置の認可を取り消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができます。
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