条例規則別表
最終更新日:2023年12月1日
条例規則別表第2 燃料の基準(抜粋)
規模 | 既設 | 新設 |
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一日最大使用量 300㍑ 以上 500㍑未満 | 0.7 以下 | 0.5 以下 |
一日最大使用量 500㍑ 以上 2000㍑未満 | 0.4 以下 | 0.2 以下 |
一日最大使用量 2000㍑以上 | 0.3 以下 | 0.2 以下 |
1 既設とは、昭和51年8月1日前に設置され、又は着工されている工場及び指定作業場をいう。
2 新設とは、昭和51年8月1日以後に設置され、又は着工されている工場及び指定作業場をいう。
条例規則別表第3 集じん装置を設置するばい煙施設等(抜粋)
ばい煙施設の 種類と規模 |
区分 | 集じん装置 |
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1 ボイラー(伝熱面積が5m²以上のものに限る。) | 木屑を燃料として使用するもの | 遠心力集じん機(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
微粉炭を燃料として使用するもの | 電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの | |
その他の石炭を燃料として使用するもの(1日当たりの使用量が1t以上のものに限る。) | 遠心力集じん機(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの | |
重油を燃料として使用するもので自家用電気の発電を行うもの | 遠心力集じん機(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの | |
11 廃棄物焼却炉(火格子面積が2m²以上のものに限る。) | 総排出物量が1時間当たり4万m³以上(バッチ燃焼方法のものにあっては20万m³以上)のもの | 乾式電気集じん機又はこれと同等以上の性能を有するもの |
総排出物量が1時間当たり4万m³未満(バッチ燃焼方法のものにあっては20万m³未満)のもの | 遠心力集じん機(連続式及びバッチ燃焼方式のものにあってはマルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
規則別表第5 有害ガス取扱施設の構造基準等
- 有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造等有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。
- 有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないように吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。
- 局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引できるようにフードの構造を選択すること。
- 有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排出防止設備の作動を確認した後開始すること。
- 局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保持すること。
規則別表第6 炭化水素系物質の排出防止設備等
炭化水素系物質を貯蔵する施設等 排出を防止すべき施設の区分 |
炭化水素系物質を貯蔵する施設等 炭化水素系物質の種類 |
炭化水素系物質を貯蔵する施設等 施設の規模 |
排出を防止するために必要な設備等 |
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貯蔵施設 | 有機溶剤 | 貯蔵施設の容量の合計が5KL以上のもの | 浮屋根構造、吸着式処理施設、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備 |
貯蔵施設 | 燃料用揮発油、灯油及び軽油 |
(1)燃料用揮発油の貯蔵施設の容量の合計が5KL以上のもの (2)燃料用揮発油、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設容量の合計が50KL以上のもの |
浮屋根構造、吸着式処理施設、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備 |
出荷施設 | 燃料用揮発油 | 燃料用揮発油を出荷するための施設であって貯蔵施設の容量が合計50KL以上のもの | 吸着式処理設備、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備 |
規則別表第7 有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等
- 有害物質を取り扱う場所又は保管する場所(以下この表で「作業場等」という。)の床は、コンクリート造り等であって、その表面は耐性のある材質で被覆が施されている構造であること。
- 作業場等の周囲は、排水、廃液等の流出を防ぐための防液堤、流出防止溝又はためます(第六号で「防液堤等」という。)を設けた構造であること。
- 薬品槽等は、床面から離して設置する等、漏えいを確認できる構造であること。
- 薬品槽等からの送液は配管により行い、送液過程での漏えいを確認できる構造であること。
- 薬品槽の液面、バルブ類については、作業の前後等に点検し、漏えいを発見した場合は、直ちに漏えい防止の措置を講ずるとともに漏えい箇所の補修を行うこと。
- 作業場等の床面、防液堤等については、定期的に点検し、亀裂等を発見した場合は、直ちに補修すること。
規則別表第9 公害防止管理者を選任すべき工場の区分等
工場の区分 | 公害防止管理者の区分 |
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条例別表第8に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員10人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場 |
東京都一種公害防止管理者 |
条例別表第8に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの | 東京都一種公害防止管理者又は東京都二種公害防止管理者 |