家賃等債務保証料助成 
  (保証会社あっ旋・保証料助成)

最終更新日:2022年4月1日

1 保証委託契約締結に際し支払った保証料を最長10年間助成します。

 新宿区内の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、助成対象世帯が保証委託契約を締結し、一定の要件を満たすときに、支払った保証料の一部を助成します。 (生活保護法等に規定する公的給付を受給している世帯は助成対象外です。)
 令和2年度からは、初回の保証料だけではなく、最長10年間の保証料(※)を助成します。
 ※令和元年度以降に本助成制度利用をした方が対象です。
 なお平成30年度からは、区が協定を締結した保証会社のあっ旋を受けずに保証委託契約を締結した場合も保証料助成対象としています。

 助成対象世帯

 助成対象世帯の主な資格要件です。資格要件の全てを満たす世帯が対象です。
 転居前と転居後に区内に住民登録していることを確認します。住民登録できないやむを得ない事情がある世帯は、「申請・問い合せ先」にご相談ください。

1 保証委託契約締結日に次のア~ウのいずれかに該当する世帯であって、新宿区内に居住し、住民登録している世帯であること 
対象世帯 世帯構成要件

高齢者世帯
 60歳以上の方のみで構成される世帯

障害者世帯
 次の手帳のいずれかの交付を受けている方を含む世帯
   身体障害者手帳1級~4級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳

ひとり親世帯
 父又は母のいずれかひとりが、18歳未満の児童と同居し養育している世帯
(父又は母に代わる3親等以内の親族のひとりが、18歳未満の児童と同居し養育している場合を含む。)


2 保証料助成金交付申請日までに保証委託契約の対象となった新宿区内の民間賃貸住宅に入居し、住民登録している世帯であること
     
3 前年度の住民税を滞納していない世帯であること

4  生活保護法等の規定に基づく公的給付を受給中の世帯でないこと

5 保証料の助成期間が通算して10年に達している世帯でないこと

 保証料助成金

 助成対象世帯が支払った保証料(100円未満の端数切捨)と助成限度額を比較していずれか低い額
 
                   助成限度額   単身世帯     36,000円    
                              二人以上世帯    45,000円

申請手続き

 保証料助成金の交付を希望される方(助成対象世帯)は、次の書類をページの下の「申請・問い合せ先」に提出してください。郵送でも受け付けています。交付申請書、支給請求書のダウンロードは、以下の1,8の下線部分をクリックしてください。
1 保証料助成金交付申請書
2 世帯全員の住民票の写し (住宅課において住民基本台帳システムから住民記録情報を取得することに同意する署名を1の申請書にした場合又は住民登録できない事情がある場合を除く)
3 障害者世帯である場合は、身体障害者手帳・愛 の手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し
4 世帯全員の前年度の特別区民税都民税納税証明書又は非課税証明書
5 建物賃貸借契約書の写し
6 保証委託契約書の写し
7 保証料の領収書(保証会社が発行したもの)
8 保証料助成金支給請求書
9 助成金を振込む口座の通帳の表紙と1枚めくったページの写し

 申請期間は、次のとおりです。
・初回保証料の場合 : 保証委託契約締結日の翌日から1年間
・継続保証料の場合 : 2回目以降の保証料に係る保証期間が始まる日の翌日から1年間

2 協定保証会社のあっ旋を利用するとご高齢者等が、連帯保証人なしでも一般より低い保証料率で保証委託契約を締結できます。

 協定保証会社の利用を希望される方(あっ旋対象世帯)は、転居先(新宿区内に所在する民間賃貸住宅)が決まったら、不動産店や管理会社に協定保証会社を利用できることを確認したうえで、「あっ旋申込書 申立書兼同意者」と「統一保証委託申込書 新宿区高齢者等入居支援(家賃等債務保証料助成事業)」に記入し、不動産店や管理会社を通じて又は直接このページの下の「申請・問い合せ先」に提出してください。郵送でも受け付けています。あっ旋申込書及び統一保証委託申込書のダウンロードは、上記の下線部分をクリックしてください。
              
 協定保証会社への申込・保証委託契約等は、賃貸物件を仲介する不動産店や管理会社の窓口を通して行いますが、協定保証会社の利用についての詳細は、本区の「申請・問い合せ先」にお問合せください。

あっ旋対象世帯

次の1から3までの全てを満たす世帯が対象です。
        
1  あっ旋申込日に次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ新宿区内に居住し住民登録している世帯であること
  (住民登録できないやむを得ない事情がある世帯は「申請・問い合せ先」にご相談ください。)
 
対象世帯 世帯構成要件
イ 
高齢者世帯
 60歳以上の方のみで構成される世帯
ロ 
障害者世帯
 次の手帳のいずれかの交付を受けている方を含む世帯
   身体障害者手帳、愛の手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
ハ 
ひとり親世帯
 父又は母のいずれかひとりが、18歳未満の児童と同居し養育している世帯
(父又は母に代わる3親等以内の親族のひとりが、18歳未満の児童と同居し養育している場合を含む。)
ニ 
その他の世帯
 区長が、あっ旋対象世帯とすることを認める世帯 
        *詳しくはお問合せください。

2  新宿区内の民間賃貸住宅に入居(賃貸借契約の更新を含む。)する世帯であること

3  緊急連絡先(親族、友人又は知人等)があること

協定保証会社 (新宿区長と協定を締結している保証会社)

下表の協定保証会社のうち、1社をあっ旋します。
保証会社が独自に審査した結果、保証委託契約を締結できないことがあります。

保証料率等については、「申請・問い合せ先」にお問い合わせください。
   
一般財団法人 高齢者住宅財団
株式会社 宅建ブレインズ
エルズサポート 株式会社
フォーシーズ 株式会社
日本セーフティー 株式会社
株式会社 Casa
レスト・ソリューション 株式会社
 
保証委託契約とは・・・・

 保証会社は、賃借人との保証委託契約及び賃貸人との保証契約に基づき、賃借人が賃料等を滞納したときに賃貸人に賃料等を支払います。ただし、保証会社は賃貸人に支払った費用について賃借人に求償権を有するため、賃借人は、保証会社からの請求に基づき滞納した賃料等を保証会社に支払う義務があります。
 
◎関連リンク

一般財団法人 高齢者住宅財団(家賃債務保証)

申請・問い合せ先

都市計画部住宅課居住支援係 新宿区役所本庁舎7階 15番カウンター

   所在地:新宿区歌舞伎町一丁目4番1号  電話:03-5273-3567(直通)  FAX:03ー3204ー2386

新宿区居住支援サービスガイドのダウンロード

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567

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