審査請求(不服申立て)について

最終更新日:2021年6月11日

 審査請求(不服申立て)は、行政庁の処分又は行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して相当期間が経過しても何らの処分をもしないこと)に関して不服がある場合に不服を申し立てる、行政不服審査法に基づく手続きです。
 審査請求できる期間は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。ただし、処分を知った日から3か月以内であっても処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合は、原則としてすることができません。不作為の場合は処分がされるまで審査請求できます。
 また、審査請求は、原則として審査請求先に審査請求書を提出していただく必要があります。審査請求先は処分により異なり、新宿区長のほか、例えば新宿区教育委員会や新宿区建築審査会などがあります。また、東京都知事など、区以外の場合もあります。
 なお、行政不服審査法の改正により異議申立て手続きが廃止され、2016年4月1日から、審査請求に一元化されました。

※ 処分通知(申請に対する決定通知など)を受け取っている場合、審査請求ができる処分であれば、審査請求ができる旨、審査請求先及び審査請求ができる期間についての説明(教示といいます。)が記載されていますので、そちらをご確認ください。
  不明な場合は処分を行った担当部署にお問い合わせください。

審査請求手続き

 審査請求は、法令により口頭でできる旨定められている場合を除き、書面(審査請求書)により審査請求先へ提出してください。
 メールでの提出はできません。
 審査請求書は2通(正本、副本各1通)提出してください。処分庁(処分を行った行政庁)と審査請求先が同じ場合は正本1通でかまいません。
 書式は決まっていませんが、下記の項目(行政不服審査法により記載の必要があるとされている項目)は必ず記載してください。(代理人や法人による審査請求は記載例をご確認ください。)
  • 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び有る場合はその内容
  • 審査請求の年月日

 不作為の審査請求書には次の項目の記載が必要です。
  • 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
  • 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求の流れ

 審査請求先が新宿区長の場合の審査請求の主な流れは、次のとおりです。

審理員による審理

 審査請求書の提出を受けた新宿区長(審査庁といいます。)が、処分に関与していない職員の中から指名する審理員が、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理します。新宿区長が審査庁の場合、原則として管理職1名と弁護士1名の合計2名を指名します。(審理員を指名しない場合もあります。)

新宿区行政不服審査会への諮問

 審理員による審理を経た後、審査庁(新宿区長)は新宿区行政不服審査会へ諮問します。  
 (新宿区行政不服審査会へ諮問しない場合もあります。)
 
  新宿区行政不服審査会について、詳しくは、下記の新宿区行政不服審査会のページをご覧ください。

裁決

 審査庁(新宿区長)は新宿区行政不服審査会の答申を得た後、審査請求に対する裁決を行い、審査請求人に裁決書(謄本)を送付します。

 

※ 審査請求の手続きのほか不服申立てについて詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

審査請求全般について…総務部総務課文書法制係
              電話:03-5273-4052 FAX:03-3209-9947
新宿区行政不服審査会について…総合政策部区政情報課広報係
              電話:03-5273-4064 FAX:03-5272-5500

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