多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供について

最終更新日:2013年6月19日

 多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
 このような建築基準法違反の疑いのある新宿区内の建築物について情報を把握した場合には情報をお寄せいただきますようお願いします。

1 情報提供を求める建築物の例

・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を一人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

[参考]国土交通省の情報提供窓口
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html

2 情報提供方法

 当該建築物の規模に応じ、下記窓口あてにお願いします。
 規模  所管行政庁及び連絡先
 延べ面積が1万m2以下の建築物。 新宿区都市計画部建築指導課 監察調査担当
TEL 03-5273-3735
FAX 03-3209-9227
 延べ面積が1万m2を超える建築物。  東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
建築安全担当
E-MAIL S0000168@section.metro.tokyo.jp
TEL 03-5388-3344
FAX 03-5388-1356

3 注意事項

ご提供に当たっては、以下の注意事項についてあらかじめご了承下さい。
・ご提供いただく情報は、新宿区内のものに限ります。
・本情報提供のお願いは、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とするものです。
・受付した情報をもとに、事業者等に問合せや調査依頼を行うことがあります。
・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
         お問い合わせ先
    都市計画部建築指導課監察調査担当
       電話 03-5273-3735

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