既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準
最終更新日:2021年4月1日
ページID:000041036
既存の分譲マンションの附置義務駐車施設について、台数を減ずることを認める場合の基準を定めました。
この基準は、延べ面積が10,000平方メートル以下の既存の分譲マンションを対象としており、延べ面積が10,000平方メートルを超える既存の分譲マンションについては、東京都が認定基準を定めています。
東京都の基準については、東京都都市整備局のホームページをご確認ください。
この基準は、延べ面積が10,000平方メートル以下の既存の分譲マンションを対象としており、延べ面積が10,000平方メートルを超える既存の分譲マンションについては、東京都が認定基準を定めています。
東京都の基準については、東京都都市整備局のホームページをご確認ください。
認定基準の概要
認定基準の概要は以下のとおりです。その他の詳細については、下記「関連ファイル」の認定基準をご確認ください。
[1]対象建築物
・既存の分譲マンションであること。
[2]認定基準
・既存駐車施設の利用実績(過去3年程度)が、条例の附置義務台数以下であること。
・駐車施設の最大利用実績台数及び最大利用予定台数、並びに駐車場の管理や使用の方法を明確にすること。
・複合用途の建築物では、分譲マンション以外の附置義務台数を確保すること。
[3]その他
・駐車場管理運営計画を作成し、集会の決議を受けること。
・管理規約又は使用細則を改正し、駐車場管理運営計画の内容を担保すること。
[1]対象建築物
・既存の分譲マンションであること。
[2]認定基準
・既存駐車施設の利用実績(過去3年程度)が、条例の附置義務台数以下であること。
・駐車施設の最大利用実績台数及び最大利用予定台数、並びに駐車場の管理や使用の方法を明確にすること。
・複合用途の建築物では、分譲マンション以外の附置義務台数を確保すること。
[3]その他
・駐車場管理運営計画を作成し、集会の決議を受けること。
・管理規約又は使用細則を改正し、駐車場管理運営計画の内容を担保すること。
関連ファイル
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築指導課
電話:03-5273-3742(直通)
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