新宿区ブロック塀等アドバイザー派遣
最終更新日:2026年4月1日
ページID:000072149
区では、ブロック塀等の安全対策をより一層すすめるため、道路沿いの高い塀や擁壁上部の塀など、耐震性が特に十分でない塀の除却を検討されている所有者へ、専門アドバイザーを派遣します。
事業概要
【1】対象となる塀
道路沿い等に接して設けられた下記(1)~(7)のいずれかに該当するブロック塀等
(1)石積み及びブロック積み土留め擁壁上部の高さ80cm以上のブロック塀等
(2)鉄筋コンクリート造土留め擁壁上部の高さ120cm以上のブロック塀等
(3)塀の高さが2.2m以上のブロック塀
(4)塀の高さが2.0m以上で厚みが15cm未満のブロック塀
(5)塀の高さが2.0m以上で控え壁の無いブロック塀
(6)塀の高さが1.5m以上の石積み塀
(7)劣化損傷の著しい塀(亀裂、破損、傾き等(新宿区ブロック塀等アドバイザー派遣実施要綱第4条参照))
(1)石積み及びブロック積み土留め擁壁上部の高さ80cm以上のブロック塀等
(2)鉄筋コンクリート造土留め擁壁上部の高さ120cm以上のブロック塀等
(3)塀の高さが2.2m以上のブロック塀
(4)塀の高さが2.0m以上で厚みが15cm未満のブロック塀
(5)塀の高さが2.0m以上で控え壁の無いブロック塀
(6)塀の高さが1.5m以上の石積み塀
(7)劣化損傷の著しい塀(亀裂、破損、傾き等(新宿区ブロック塀等アドバイザー派遣実施要綱第4条参照))
【2】対象者
・所有者又は所有者の承諾を得た者
・ブロック塀等を複数の者で共有している場合は、共有者全員の同意を得た者
・区分所有の場合は、管理組合の代表者又は共有持分の過半の承諾を得ている者
〈対象者の注意点〉
下記に該当するものは、対象外となります。
※対象者となる塀を含む敷地で、建替えや建築物の除却をするもの
※過去にブロック塀等補助金を受けているもの
・ブロック塀等を複数の者で共有している場合は、共有者全員の同意を得た者
・区分所有の場合は、管理組合の代表者又は共有持分の過半の承諾を得ている者
〈対象者の注意点〉
下記に該当するものは、対象外となります。
※対象者となる塀を含む敷地で、建替えや建築物の除却をするもの
※過去にブロック塀等補助金を受けているもの
【3】アドバイザーの業務内容
・点検調査票の作成と点検調査結果の説明
・対象塀の改善に向けた意向や課題に関する相談
・改善参考図、概算工事費の算出 等
・対象塀の改善に向けた意向や課題に関する相談
・改善参考図、概算工事費の算出 等
アドバイザー派遣制度の案内
新宿区ブロック塀等アドバイザー派遣実施要綱
アドバイザー派遣申込書
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