新宿区が発注する工事における現場代理人の兼任について

最終更新日:2026年3月25日

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 建設業界における技術者不足に対応するため、「新宿区が発注する工事における現場代理人の兼任に関する運用基準」を定めましたのでお知らせします。
 なお、現場代理人の兼任を認める工事であるか否かについては工事発注票に記載します。

1 兼任要件

 予定価格が4,500万円未満(建築工事である場合は予定価格9,000万円未満)の、新宿区が発注した工事について、次に掲げる要件をすべて満たす場合とします。
 ただし、兼任を認める要件を満たしていても、区が工事の内容や安全管理上の理由等により、兼任が適当でないと判断した場合は、兼任することができません。

(1)工事現場が区内である又は工事現場の相互の距離が5km程度であること。
(2)同時に兼任できる工事は2件までとします。
(3)新宿区以外が発注する工事の現場代理人と兼任しないこと。
(4)いずれかの工事現場に常駐すること又は常駐していること。
(5)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
(6)発注者又は監督員が求めた場合、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
(7)安全管理及び現場の取締りに支障を及ぼさないこと。

2 手続き

 現場代理人の兼任を希望する場合は、契約締結後、監督員に「現場代理人兼任届(様式1)」を提出してください。

3 適用時期

 令和8年4月1日以降、区が契約を締結する工事から適用します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
契約係 TEL03-5273-4075

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