建設工事における専任の主任技術者の兼務について

最終更新日:2023年11月30日

 新宿区が発注する工事における専任の主任技術者の兼務について、建設業法施行令第27条第2項の適用に係る運用基準を定めましたのでお知らせします。(令和4年1月4日一部改正)
 なお、専任の主任技術者の兼務を認める工事であるか否かについては工事発注票に記載します。

1 実施要件

1 予定価格が4,000万円(建築工事である場合は8,000万円)以上の工事現場に配置される専任の主任技術者(以下「専任技術者」とします)は、他の工事現場に配置される技術者を兼務することができます。兼務できる工事は、公共工事に限らず、民間発注者による工事も対象とします。
 ※ 建設業法施行令の一部改正に伴い、令和5年1月1日付で引き上げ

2 専任技術者が他の工事現場に配置される技術者を兼務することができる工事は、次の要件を全て満たす場合とします。
(1) 当該工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事※1または施工に当たり相互に調整を要する工事※2(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれる)であること
(2) 兼務する他の工事現場が【新宿区内】又は相互の距離が【5㎞程度】であること
 ※1 舗装(仮復旧を除く)、コンクリート構造物、土工(切盛土)など
 ※2 工事用道路(施設の出入口等も含む)を共有しており、工程調整が必要な工事、交通規制が必要で相互に影響があり調整が必要な工事、資材の調達を一括で行う工事など


3 上記(1)、(2)であっても、次のいずれかに該当する場合は、専任技術者は他の工事を兼務することができません。
(1) 発注する工事が高度な技術を要する工事又は施工上相当の困難を伴う工事であるとき
(2) 専任技術者の兼務を予定している他の工事案件に応じて、兼務を認めることで適正な施工が困難になると新宿区が認める工事であるとき
(3) 専任技術者が現場代理人を兼ねることとなるとき
(4) 専任技術者の兼務を希望する事業者に前年度または当該年度のおける工事成績評定(新宿区工事成績評定要綱(平成30年3月8日付け29新総施営第804号)第1条に規定する工事成績評定をいう。)に60点未満の評定があるとき


4 同一の専任技術者が兼務することができる工事数は2件までとします。

5 新宿区および新宿区以外(以下「他発注機関」という。)が発注する工事との間で、同一の専任技術者に兼務させる場合には、新宿区及び他発注機関が相互に認めた場合に限り兼務することができます。

6 対象は元請の専任技術者とします。

2 手続き

1.既に履行中の他の工事に従事している主任技術者について、新宿区が発注する工事への兼務を希望する場合は、電子調達システムによる入札参加の希望申請時に専任を必要とする主任技術者の兼務申請書を添付してください。
 ※申請書は、以下にある「申請書」からダウンロードしてください。

2.新宿区発注工事に配置している主任技術者が、新宿区および他発注機関が発注する他の工事の技術者として兼務する場合は、他の工事の入札参加申請前に、契約管財課契約係まで申請書を提出してください。

3 適用時期

 改定後の運用基準は、令和4年1月4日以降区が発注する工事から適用します。

4 根拠条文

建設業法施行令第27条第2項
密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
契約係 TEL03-5273-4075

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