牛込台西北地区地区計画等

最終更新日:2022年4月7日

【東京都市計画地区計画牛込台西北地区地区計画】

 都市計画決定 平成30年3月23日 新宿区告示第223号

地区計画の届出

 地区計画に定める地区整備計画の区域内で、建築物の建築等を行う場合は、地区計画の届出が必要となります。

 地区計画の届出については、こちら

建築条例

 地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定めています。このため、条例に基づく制限は、建築確認申請の審査対象となります。
 条例に関しては、都市計画部建築指導課へお問い合わせください。

建築物等の高さの最高限度の適用除外基準

 地区計画の施行又は適用の際、建築物等の高さの最高限度の規定に適合しない建築物の敷地として使用されている敷地について建替えを行う場合に、建築物等の高さの最高限度の適用除外基準を定めています。

 適用除外基準については、こちらをご覧ください。

新たな防火規制区域指定

 牛込台西北地区は、防災上の課題がある地区です。東京都建築安全条例第7条の3第1項の規定による区域(新たな防火規制区域)の指定により、木造モルタル塗等の防火構造の建築物への建替えを規制し、火災が発生しても燃えにくい建物(耐火建築物、準耐火建築物等)が建築されていくことで、災害に強いまちづくりを進めていきます。
 本地区の新たな防火規制区域指定については、平成30年6月21日付で東京都により施行されました。

 ※ 新たな防火規制を指定する区域は、地区計画の区域と同じ範囲です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話 03-5273-3843(地区計画担当)
FAX 03-3209-9227

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