社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
最終更新日:2024年6月3日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方、一人ひとりに異なった12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて個人番号を活用する制度です。
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方、一人ひとりに異なった12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて個人番号を活用する制度です。
マイナンバー制度の導入により実現されること
個人番号を活用することによって、各行政機関が保有する個人の情報について、それらが「同じ人の情報である」ということが確認できるようになります。これにより各種手続きに必要な個人の情報を行政機関の間において照会・提供することが可能となり、次のようなことが実現されます。
○ 国民の利便性の向上 ~面倒な手続きが簡単になります~
社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書など)の添付が省略できるようになり、みなさんの負担を軽減することができます。
○ 公平・公正な社会の実現 ~的確な行政サービスの提供を行います~
行政機関が所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、必要な方に、きめ細やかな行政サービスの提供を行うことができます。
○ 行政の効率化 ~手続きが正確で早くなります~
個人番号を使って行政機関の間で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続きに要する時間が短縮でき、行政事務の効率化が図れます。
○ 国民の利便性の向上 ~面倒な手続きが簡単になります~
社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書など)の添付が省略できるようになり、みなさんの負担を軽減することができます。
○ 公平・公正な社会の実現 ~的確な行政サービスの提供を行います~
行政機関が所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、必要な方に、きめ細やかな行政サービスの提供を行うことができます。
○ 行政の効率化 ~手続きが正確で早くなります~
個人番号を使って行政機関の間で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続きに要する時間が短縮でき、行政事務の効率化が図れます。
マイナンバー制度における情報連携
平成29年11月13日から、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになりました。省略できる添付書類及び各続きの詳細等については、各担当部署へお問い合わせください。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
※情報連携に関する詳しい情報は、こちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
※情報連携に関する詳しい情報は、こちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの活用
マイナポータル
マイナポータルは、マイナンバー制度に基づき、行政機関同士で行った個人情報のやり取りの履歴などを確認できるほか、児童手当・児童扶養手当・保育等の子育てに関するサービスの検索を行うことができるオンラインサービスです。
マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)またはスマートフォンからログインすることができます。また、マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。
※マイナポータルに関する詳しい情報については、こちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※マイナポータルのご利用は、こちら(マイナポータル)(外部サイトへリンク)からご利用ください。
マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)またはスマートフォンからログインすることができます。また、マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。
※マイナポータルに関する詳しい情報については、こちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※マイナポータルのご利用は、こちら(マイナポータル)(外部サイトへリンク)からご利用ください。
ぴったりサービス
マイナポータルの「ぴったりサービス」では、子育て等に関する行政サービスの検索や電子申請が行えます。
ぴったりサービスはこちら(ぴったりサービス(トップページ))(外部サイトへリンク)からご利用いただけます。
ぴったりサービスの電子申請をご利用の際には、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ(もしくは公的個人認証サービス対応スマートフォン)などが必要です。
ぴったりサービスはこちら(ぴったりサービス(トップページ))(外部サイトへリンク)からご利用いただけます。
ぴったりサービスの電子申請をご利用の際には、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ(もしくは公的個人認証サービス対応スマートフォン)などが必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認の本格運用が開始され、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードの健康保険証登録は、次の方法により行うことができます。
ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、(1)、(2)からの登録はできませんのでご注意ください。
(1)マイナポータルで登録
(2)セブン銀行のATMで登録
(3)医療機関等の顔認証付きカードリーダーで登録
※オンラインでの医療保険資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要になります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。
また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
・オンラインでの資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードにより本人確認及び医療保険の資格確認を行います。
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証登録は、次の方法により行うことができます。
ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、(1)、(2)からの登録はできませんのでご注意ください。
(1)マイナポータルで登録
(2)セブン銀行のATMで登録
(3)医療機関等の顔認証付きカードリーダーで登録
※オンラインでの医療保険資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要になります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。
また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
・オンラインでの資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードにより本人確認及び医療保険の資格確認を行います。
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公金受取口座登録制度
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめデジタル庁に登録する制度です。
公金受取口座を登録しておくと、児童手当など、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給付金などより迅速に受け取ることができます。
※金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。登録可能な金融機関はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
公金受取口座を登録しておくと、児童手当など、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給付金などより迅速に受け取ることができます。
※金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。登録可能な金融機関はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
マイナポータル専用端末の操作支援
区では、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作が苦手な方のために、マイナポータル専用端末を使用した公金受取口座情報やマイナンバーカードの健康保険証登録の支援を行っています。
ご希望の方は、区役所本庁舎1階の総合案内にお声掛けください(事前予約は必要ありません。)。
なお、マイナンバー制度全般に関するご質問については、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
※ 国のマイナポイント事業が令和5年9月末で終了したことに伴い、令和5年9月29日を以て、区役所本庁舎地下1階で実施していたマイナポイント申請支援及び区マイナポイントコールセンターは廃止しました。
【必要なもの】
[1] マイナンバーカード
[2] 電子証明書の4桁の暗証番号
[3] 本人名義の口座情報が分かる通帳、キャッシュカード等
※ [3]については、公金受取口座情報の登録を希望する場合のみ必要となります。
【マイナポータル専用端末の操作支援に関するお問い合わせ】
総合政策部企画政策課 マイナンバー担当
03-5273-3502(8時30分~17時15分)
ご希望の方は、区役所本庁舎1階の総合案内にお声掛けください(事前予約は必要ありません。)。
なお、マイナンバー制度全般に関するご質問については、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
※ 国のマイナポイント事業が令和5年9月末で終了したことに伴い、令和5年9月29日を以て、区役所本庁舎地下1階で実施していたマイナポイント申請支援及び区マイナポイントコールセンターは廃止しました。
【必要なもの】
[1] マイナンバーカード
[2] 電子証明書の4桁の暗証番号
[3] 本人名義の口座情報が分かる通帳、キャッシュカード等
※ [3]については、公金受取口座情報の登録を希望する場合のみ必要となります。
【マイナポータル専用端末の操作支援に関するお問い合わせ】
総合政策部企画政策課 マイナンバー担当
03-5273-3502(8時30分~17時15分)
【マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ】
国マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(9時30分~20時00分)
新宿区における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
「新宿区における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「区条例」という)を定めています。
新宿区において個人番号を利用することができる事務として次の2つの考え方に基づいて区条例に定めています。
1 番号法で個人番号を利用できる事務(法定事務)のうち、庁内連携や区と教育委員会など他の実施機関と連携する仕組みを作ることで、区民の利便性が図られること
2 法定事務と切り離せない、あるいは切り離すことで現在のサービスが低下したり、他自治体への情報連携を可能とすることにより区民の利便性が図られる事務(区独自利用事務)
なお、区条例の施行に関し必要な事項を定めるために、「新宿区における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則」(以下「条例規則」という)を制定しました。
区条例及び条例規則の全文については、以下のPDFファイルをご覧ください。
1 番号法で個人番号を利用できる事務(法定事務)のうち、庁内連携や区と教育委員会など他の実施機関と連携する仕組みを作ることで、区民の利便性が図られること
2 法定事務と切り離せない、あるいは切り離すことで現在のサービスが低下したり、他自治体への情報連携を可能とすることにより区民の利便性が図られる事務(区独自利用事務)
なお、区条例の施行に関し必要な事項を定めるために、「新宿区における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則」(以下「条例規則」という)を制定しました。
区条例及び条例規則の全文については、以下のPDFファイルをご覧ください。
特定個人情報保護評価
特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を含む電子データを保有して業務を行う場合、事前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、情報の漏えいやその他の事故等が起こるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置を講じます。
新宿区及び新宿区教育委員会で実施した全ての特定個人情報保護評価(PIA)は、こちら(個人情報保護委員会のホームページ「マイナンバー保護評価」)(外部サイトへリンク)で公表しています。
新宿区及び新宿区教育委員会で実施した全ての特定個人情報保護評価(PIA)は、こちら(個人情報保護委員会のホームページ「マイナンバー保護評価」)(外部サイトへリンク)で公表しています。
独自利用事務の情報連携
区では、法定事務と切り離せない、あるいは切り離すことで現在のサービスが低下したり、他自治体への情報連携を可能とすることにより区民の利便性が図られる事務(区独自利用事務)について、個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
承認されている届出書については、こちら(個人情報保護委員会ホームページ「届出書検索サービス」)に公表しています。
承認されている届出書については、こちら(個人情報保護委員会ホームページ「届出書検索サービス」)に公表しています。
情報提供件数
法定事務及び区独自利用事務における情報提供件数については、以下のPDFファイルをご覧ください。
マイナンバー制度についての問合せ
マイナンバー制度に関する疑問やお問い合わせにお答えするため、デジタル庁がコールセンターを開設しています。
○ 日本語による対応(マイナンバー総合フリーダイヤル)
【電話】
0120-95-0178(フリーダイヤル)
・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6版:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6版:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
【受付時間】
平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで
※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応
※3番から6番については年末年始はお休み
土日祝 9時30分~17時30分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで
※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応
※3番から6番については年末年始はお休み
○ 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
・マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
【電話】
0120-0178-26(フリーダイヤル)
【受付時間】
平日 9時30分~20時00分土日祝 9時30分~17時30分
・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
【電話】
0120-0178-27(フリーダイヤル)
【受付時間】
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
8時30分から20時00分(一時利用停止は24時間対応)
対応言語:ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
9時00分から18時00分
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
8時30分から20時00分(一時利用停止は24時間対応)
対応言語:ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
9時00分から18時00分
制度の詳細については、こちら(デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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