提案募集型ネーミングライツについて
最終更新日:2025年4月5日
ページID:000076004
新宿区では、ネーミングライツパートナーとなることを希望する民間事業者等から対象施設、愛称及び命名権料などを含めた提案の募集を行います。
ネーミングライツ事業の概要
ネーミングライツ事業とは、区が所有する施設等に愛称等を付ける命名権(以下「ネーミングライツ」という。)を民間事業者等に付与し、その対価として命名権料や維持管理などの役務の提供(以下「命名権料等」という。)を得る事業です。
(1)ネーミングライツによる愛称等の取り扱い
ネーミングライツ事業によって付与された愛称は、一般的な呼称として使用し、条例で定める施設の名称は変更しません。また、区は、契約期間中はホームページやSNS、パンフレット等において、愛称を使用することを基本としますが、必要に応じて愛称と条例上の名称の併記や区議会等で条例上の名称を使用する等の対応をすることができるものとします。(2)契約期間
ネーミングライツ事業の契約期間は概ね5年以内で、複数年の契約を基本としますが、施設等の特性や管理・運営形態等に応じて、5年を超えた契約期間を設定することができます。(3)愛称の変更
ネーミングライツを取得した事業者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)は、契約期間中の愛称の変更は原則できません。募集の概要について
令和7年度の募集概要は以下のとおりです。
詳細については、提案募集型ネーミングライツ募集要領をご覧ください。
(1)募集期間
令和7年4月7日(月)午前8時30分~令和7年7月31日(木)午後5時00分(2)対象施設等
ア 提案の対象
文化施設、スポーツ施設、社会教育系施設、歩道橋、公園その他の区有施設(及びそれらの一部)。イ 提案の対象外
庁舎、学校のほか、次のいずれかに該当する施設は提案の対象外とします。ただし、施設の一部をネーミングライツ事業の対象とすることは妨げません。(ア) 区民の生活並びに諸活動に混乱を招くおそれがあるもの
(イ) 公平性・中立性を損なうとの誤解を受けるおそれがあるもの
(ウ) 施設の名称に歴史的な経緯があるもの
(エ) すでに公募等により愛称が決定し、広く区民に親しまれているもの
(オ) ネーミングライツ事業により、当該施設の設置目的を妨げるおそれがあるもの
ウ 区有施設の情報
写真・コメント付きの区有施設の一例をこちらのリーフレットで紹介しておりますので、ご覧ください。(3)制度の流れ

提案方法
(1)事前協議
提案募集型ネーミングライツ制度による提案を行う場合は、事前協議が必要です。ア 事前協議方法
新宿区公民連携相談窓口受付フォーム(https://logoform.jp/form/kubz/552252)に必要事項記入のうえ
・提案者の概要がわかる資料(様式任意)
・補足資料(様式任意)
のアップロードをしてください。
イ 事前協議内容
事務局(総合政策部行政管理課)及び施設所管課等が提案者と協議し、以下の内容を踏まえて提案の実現可能性を確認します。
(ア)導入可能な施設か
(イ)愛称はふさわしいものか
(ウ)契約期間は適正か
(エ)命名権料等は妥当か
(オ)看板等表示の設置について(東京都屋外広告物条例を遵守しているかを含む)
(カ)その他提案内容に関すること
(2)提案関係書類の受付
事前協議終了後、正式な提案をしていただきます。ア 提案関係書類
提案に必要な書類は以下のとおりです。
(ア)提案募集型ネーミングライツ制度提案書(様式1、様式は下記からダウンロードしてください。)
(イ)事業の企画書(様式任意)
(ウ)会社概要(様式任意)
(エ)登記事項証明書
(オ)直近3年分の財務諸表
(カ)法人事業税の納税証明書
(キ)法人税の納税証明書
(ク)消費税及び地方消費税の納税証明書
イ 提出先
提案受付フォーム(https://logoform.jp/form/kubz/742303)にてご提出ください。
提案関係書類
問い合わせ・相談窓口
新宿区公民連携相談窓口
(新宿区 総合政策部 行政管理課)
〒160-8484
東京都新宿区 歌舞伎町一丁目 4番1号
TEL 03-5273-4245
FAX 03-5272-5500