公有地の拡大の推進に関する法律
~土地の先買い制度~

最終更新日:2023年12月1日

1 土地の先買い制度とは(届出・申出)

 都や区などが公共目的のために必要な土地を取得しやすくするために制度化された「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」)による土地の先買い制度です。

届出-公拡法第4条

 次の(1)または(2)に該当する土地を所有する方がその土地を有償で譲渡しようとする時は、譲渡しようとする日(契約日)の3週間前までに区長あてに届出が必要となります。

(1) 以下にあげる区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地

 ・都市計画施設等(計画中のものに限る。事業中、完了したものは対象外)
 ・道路法により「道路の区域として決定された区域」
 ・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
 ・河川法により「河川予定地として指定された土地」

(2) 5,000平方メートル以上の土地

申出-公拡法第5条

 次の(1)または(2)に該当する土地を所有する方が、その土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に申し出ることができます。

(1) 面積が100平方メートル以上の土地

(2) 防災再開発促進地区※の区域内の50平方メートル以上の土地

※防災再開発促進地区
町全域 若葉2丁目、若葉3丁目、須賀町、赤城元町、赤城下町、改代町、築地町、中里町、西新宿5丁目、上落合3丁目
町の一部 若葉1丁目、信濃町、四谷三丁目、左門町、南元町、北新宿2丁目、天神町、山吹町
位置は新宿まちづくりマップの「まちづくりの方針」でご確認ください。

2 買取協議について

 届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合もお知らせします。
 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
 協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

3 土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地について、一定期間土地の譲渡が禁止されています。
(1) 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
(2) 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
※年末年始や祝日・休日が続く場合は、日数を充分考慮して届出てください。

4 届出及び申出の手続

届出・申出の手続きは防災都市づくり課(新宿区役所本庁舎8階)へ直接持参、郵送、電子申請で受付しています。
書類の記載漏れや不足等で再提出が必要となる場合は、必要書類がそろった日を受領日といたしますのでご注意ください。

持参、郵送の場合は書類を2部(正本・副本)提出してください。
(1) 届出の場合は「土地有償譲渡届出書」、申出の場合は「土地買取希望申出書」
(2) 位置図 縮尺25,000分の1程度の地図に土地の位置を明示したもの
(3) 周辺状況図  縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの
(4) 公図の写し 
(5) 委任状 土地の所有者以外の方が提出する場合は必要です。
任意の提出書類
(6) 道路法の道路を含む土地の場合道路位置を示した図面

記載方法につきましては、「届出(申出)書記載例」をご覧ください。

電子申請について

東京共同電子申請・届出サービスを利用して電子申請ができます。
提出書類をZIP圧縮で1つのファイルにまとめて提出してください。
登録できるファイルのサイズは10MBまでです。

様式

 届出・申出の様式はこちらからダウンロードできます。
 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則が改正され、令和3年1月1日より、届出書・申出書への押印は不要になりました。
 また、委任状への押印も不要となります。

5 罰則(公拡法第32条)

  次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
 (1)届出をせずに土地を譲渡した場合
 (2)虚偽の届出を行った場合
 (3)譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話 03-5273-3593
ファクシミリ 03-3209-9227

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