公拡法に関する届出
~公有地の拡大の推進に関する法律~

最終更新日:2025年1月20日

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事前にこちらの「よくある質問と答え」をご確認ください。
原則、電子申請での受付となります。詳しくはこちらの「電子申請について」をご確認ください。

1 公拡法とは(届出・申出)

 都や区などが公共目的のために必要な土地を取得しやすくするために制度化された「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」)による土地の先買い制度です。

届出-公拡法第4条

 次の(1)または(2)に該当する土地を所有する方がその土地を有償で譲渡しようとする時は、譲渡しようとする日(契約日)の3週間前までに区長あてに届出が必要となります。

(1) 以下にあげる区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地

 ・都市計画施設等(公園、河川、道路など 道路は計画中のものに限る。事業中、完了したものは対象外)
 ・道路法により「道路の区域として決定された区域」(区道など)
 
(2) 5,000平方メートル以上の土地

申出-公拡法第5条

 次の(1)または(2)に該当する土地を所有する方が、その土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に申し出ることができます。

(1) 面積が100平方メートル以上の土地

(2) 防災再開発促進地区※の区域内の50平方メートル以上の土地

※防災再開発促進地区
町全域 若葉2丁目、若葉3丁目、須賀町、赤城元町、赤城下町、改代町、築地町、中里町、西新宿5丁目、上落合3丁目
町の一部 若葉1丁目、信濃町、四谷三丁目、左門町、南元町、北新宿2丁目、天神町、山吹町
位置は新宿まちづくりマップの「まちづくりの方針」でご確認ください。

2 買取協議について

 届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合もお知らせします。
 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
 協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

3 土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地について、一定期間土地の譲渡が禁止されています。
(1) 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
(2) 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
※年末年始や祝日・休日が続く場合は、日数を考慮し提出してください。

4 届出及び申出の手続

届出・申出は防災都市づくり課(新宿区役所本庁舎8階)で電子申請、直接持参、郵送で受付しています。
※原則電子申請での受付となります。
書類の記載漏れや不足等で再提出が必要となる場合は、必要書類がそろった日を受領日としますのでご注意ください。
持参、郵送の場合は書類を2部(正本・副本)提出してください。
提出書類
(1) 届出の場合は「土地有償譲渡届出書」、申出の場合は「土地買取希望申出書」
(2) 位置図 縮尺25,000分の1程度の地図に土地の位置を明示したもの
(3) 周辺状況図  縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの
(4) 公図の写し 
(5) 委任状 土地の所有者以外の方が提出する場合は必要です。
任意の提出書類
(6) 道路法の道路を含む土地の場合道路位置を示した図面

記載方法につきましては、「届出(申出)書記載例」をご覧ください。

電子申請について

下記リンク先より申請してください。事前に提出書類のデータが揃っているかご確認ください。

様式

 届出・申出の様式はこちらからダウンロードできます。
 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則が改正され、令和3年1月1日より、届出書・申出書への押印は不要になりました。
 また、委任状への押印も不要となります。

5 罰則(公拡法第32条)

  次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
 (1)届出をせずに土地を譲渡した場合
 (2)虚偽の届出を行った場合
 (3)譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

8 よくある質問と答え

Q1 共有地の持分権の売買(マンションの1室の売買を含む)をする場合は、届出は必要ですか?
A1 持分権の売買をする場合は、届出は必要ありません。ただし、共有者全員で共有地を売買する場合には、届出が必要になります。

Q2 信託受益権の売買をします。届出は必要ですか?
A2 信託受益権自体の売買については、所有権の移転を伴わないため、届出は不要です。ただし、信託契約の中に信託財産(土地)の第3者への売却処分事項がある場合、「売却時に」信託受任者からの届出が必要になります。

Q3 売買する土地の面積が300平方メートルで、うち都市計画道路にかかっている部分は1平方メートルほどの場合、届出は必要ですか?
A3 都市計画道路等の区域内の部分が200平方メートル未満であっても、売買する土地の面積が200平方メートル以上であれば、届出が必要です。

Q4 事業認可されている(事業中の)都市計画道路にかかっている200平方メートルの土地を売買する場合、届出をする必要はありますか。
A4 都市計画事業の認可がなされている場合は、公拡法による届出は必要ありません。ただし、都市計画法第67条の規定により、事業者へ別の届出が必要になる場合がありますので、事業者への連絡が必要となります。施工者が東京都の事業については、東京都第三建設事務所へご連絡ください。

Q5 今後セットバック(道路後退)が必要な300平方メートルの土地を売買します。公拡法の届出対象である、道路法上の道路と認定された区域が含まれるか確認したいのですが、どうすればよいですか。
A5 売買する時点でまだセットバック(道路後退)がされておらず、売買対象土地に道路を含んでいなければ、公拡法の届出は不要です。

Q6 セットバック(道路後退)済みの300平方メートルの土地を売買します。公拡法の届出対象である、道路法上の道路と認定された区域が含まれるか確認したいのですが、どうすればよいですか。
A6 新宿区役所8階にある建築調整課にご確認ください。道路法上の道路と認定された区域が含まれる場合は、公拡法の届出が必要となります。

Q7 買取り協議を行わない旨の通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になったときは、再度の届出が必要ですか?
A7 交付した通知は、通知があった日の翌日から1年を経過するまでは有効です。譲り渡そうとする相手や予定金額に変更があっても、再度の届出は必要ありません。ただし、前回の届出時から所有者が変更となっている場合は、1年以内であっても届出が必要になります。

Q8 届出・申出は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか。
A8 代理人を立てて、届出・申出をすることもできます。代理人が届出・申出する場合は、委任状が必要となります。必要書類の項目に参考様式を用意しておりますので、ご確認ください。

Q9 届出より前に買取協議の不成立までの停止条件を付けて売買契約することは可能ですか?
A9 買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付した譲渡契約は、停止条件(買取り協議の不成立)が成就した時からその効力を生じる契約ですので、届出より前に契約を締結することが可能です。
一方、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付した譲渡契約は、解除条件(買取り協議の成立)が成就するまでの間は、当該譲渡が有効ですので、公拡法第4条「土地を譲渡しようとする場合の届出義務」又は第8条「土地の譲渡の制限」に反する契約と解されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話 03-5273-3593
ファクシミリ 03-3209-9227

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