選挙管理委員会・事務局の概要及び事業概要
最終更新日:2023年12月27日
選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、長から独立した機関として置かれるもので、議会において選挙された4人の委員により構成されています。また、この選挙管理委員会の職務を補助執行するために、事務局が置かれています。
組織
選挙管理委員会(委員4名)・・・選挙管理委員会事務局(専任職員8名、兼務職員2名)
選挙管理委員会
委員会は、4名の委員で組織する合議制の執行機関で、事務局を指揮監督し、委員会に関する事務を執行します。
会議は・・・
定例会は、毎月1回(原則として毎月25日)開催されます。
臨時会は、必要に応じて開催されます。
委員は・・・
会議は・・・
定例会は、毎月1回(原則として毎月25日)開催されます。
臨時会は、必要に応じて開催されます。
委員は・・・
委員長 | 野尻 信江 |
委員長職務代理者 | 斉藤 博 |
委員 | 豊嶋 正雄 |
委員 | 東 洋志 |
事務局
事務局長以下8名の職員が置かれ、委員長の命令を受け、委員会に関する事務を処理します。なお、選挙時には、兼務職員2名が配属されます。
事務事業
公職選挙法に定める各種選挙の執行管理に関すること(選挙の種類等は、こちらへ)
根拠法令:地方自治法第186条、公職選挙法第5条
直接請求の署名簿の審査に関すること
根拠法令:地方自治法第二編第5章
選挙人名簿の調製に関すること(詳細は、こちらへ)
根拠法令:地方自治法別表第4.四、公職選挙法第22、26条
在外選挙人名簿の調製に関すること(詳細は、こちらへ)
根拠法令:公職選挙法第30条
有権者に対する常時啓発に関すること
根拠法令:地方自治法別表第4.四 公職選挙法第6条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること
根拠法令:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
検察審査会法に基づく検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること
根拠法令:地方自治法別表第4.四 検察審査会法
特別法の住民投票に関すること
根拠法令:地方自治法第261、262条
根拠法令:地方自治法第186条、公職選挙法第5条
衆議院議員選挙(最高裁国民審査を含む) | 4年ごと |
参議院議員選挙 | 3年ごと |
都知事選挙 | 4年ごと |
都議会議員選挙 | 4年ごと |
区長選挙 | 4年ごと |
区議会議員選挙 | 4年ごと |
直接請求の署名簿の審査に関すること
根拠法令:地方自治法第二編第5章
選挙人名簿の調製に関すること(詳細は、こちらへ)
根拠法令:地方自治法別表第4.四、公職選挙法第22、26条
定時登録 | 年4回(3月、6月、9月、12月) |
選挙時登録 | 各種選挙時 |
補正登録 | 上記「定時登録」及び「選挙時登録」を補う登録 |
在外選挙人名簿の調製に関すること(詳細は、こちらへ)
根拠法令:公職選挙法第30条
有権者に対する常時啓発に関すること
根拠法令:地方自治法別表第4.四 公職選挙法第6条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること
根拠法令:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
検察審査会法に基づく検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること
根拠法令:地方自治法別表第4.四 検察審査会法
特別法の住民投票に関すること
根拠法令:地方自治法第261、262条
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740
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