新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例 施設整備マニュアル(令和7年8月改定版)
最終更新日:2026年2月24日
ページID:000058818
建築物編
道路・公園・公共交通施設編 本マニュアルは、条例の概要のほかに、施設所有者や設計者等の自主的・自発的な取組を促すため、整備基準をわかりやすく示したものです。
(建築物編:1冊800円、道路・公園・公共交通施設編:1冊400円)
・PDF形式
・デジタルブック形式
※PDFとデジタルブックはこのページからご覧いただけます。
新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づく届出の対象用途、規模はこちらをご確認ください。
- 令和7年8月改定版は令和7年8月1日から施行しています。
- 東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正に伴い、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則を改正し、令和8年1月1日に施行していますが、本マニュアルは改正内容が未反映です。
- 改正内容に対応するマニュアルを東京都が公開しています。区のマニュアルが更新されるまでは、下記リンク先から「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(令和7年12月追補版)」をご参照ください。
- 本マニュアルは以下の3種類の方法からご覧いただけます(内容は同じです)。
(建築物編:1冊800円、道路・公園・公共交通施設編:1冊400円)
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新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づく届出の対象用途、規模はこちらをご確認ください。
第2部 整備基準等(PDF形式)
1 建築物編
整備基準の概要について、対象施設の考え方、小規模建築物の整備基準について、階段、傾斜路の点状ブロック等の敷設について、対象施設(建築物編)と遵守基準となる整備項目整備基準の概要について
対象施設の考え方
小規模建築物の整備基準について
階段、傾斜路の点状ブロック等の敷設について
対象施設(建築物編)と遵守基準となる整備項目
1) 建築物(共同住宅等以外)
建築物(共同住宅等以外)次に掲げる項目には、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則で定める整備基準があります。
[1]移動等円滑化経路等 [2]出入口 [3]廊下等 [4]階段 [5]階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
[6]エレベーター及びその乗降ロビー [7]特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
[8]便所(トイレ) [9]浴室又はシャワー室 [10]宿泊施設の客室 [11]観覧席・客席
[12]敷地内の通路 [13]駐車場 [14]標識 [15]案内設備 [16]案内設備までの経路
[17]公共的通路 [18]子育て支援環境の整備
次に掲げる項目には、同施行規則で定める整備基準はありませんが、整備基準より高い水準として、
施設所有者の自主的・自発的な取組を促す「望ましい整備」を掲載しています。
[19]洗面所 [20]更衣室・脱衣室 [21]屋上・バルコニー [22]カウンター [23]公衆電話
[24]自動販売機・水飲み器 [25]コンセント・スイッチ [26]緊急時の設備・施設 [27]手すり
[28]床の滑り [29]店舗内の通路や座席 [30]休憩スペース、カームダウン・クールダウン
2) 共同住宅等
共同住宅等[1]特定経路等 [2]出入口 [3]廊下等 [4]階段 [5]階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
[6]エレベーター及びその乗降ロビー [7]特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
[8]便所(トイレ) [9]浴室又はシャワー室 [10]敷地内の通路 [11]駐車場 [12]標識 [13]案内設備
[14]案内設備までの経路 [15]公共的通路
3) 小規模建築物
小規模建築物[1]出入口 [2]便所(トイレ) [3]敷地内の通路
2 道路編
道路編[1]歩道(歩車道の分離) [2]歩道(歩道の有効幅員、勾配) [3]歩道(歩道舗装)
[4]歩道と車道との段差(単路部) [5]歩道と車道との段差(交差点部)
[6]歩道と車道との段差(細街路との交差部) [7]車乗り入れ部 [8]横断歩道
[9]視覚障害者誘導用ブロック [10]立体横断施設 [11]ベンチ等 [12]案内・標示
[13]駐車場(道路附属物としての駐車場)
3 公園編
公園編[1]出入口 [2]園路 [3]階段 [4]傾斜路 [5]転落防止等 [6]休憩所 [7]野外劇場・野外音楽堂
[8]公園内建築物・屋内設備 [9]駐車場 [10]便所(トイレ) [11]水飲み・手洗場 [12]案内・標示
[13]ベンチ [14]野外卓 [15]排水溝(ます) [16]広場 [17]修景施設 [18]遊戯施設
[19]運動施設
4 公共交通施設編
公共交通施設
1) 公共交通施設
[1]移動等円滑化経路 [2]出入口 [3]駐車場 [4]コンコース・通路・ホール等 [5]出札・案内所等 [6]階段 [7]傾斜路 [8]エレベーター [9]エスカレーター [10]便所(一般用トイレ)
[11]便所(車椅子使用者用便房) [12]旅客待合所 [13]戸 [14]案内板等
[15]視覚障害者誘導案内用設備 [16]視覚障害者誘導用ブロック [17]手すり [18]券売機
[19]休憩施設(ベンチ等)、カームダウン・クールダウン [20]その他の設備
2)鉄軌道駅
[1] 改札口 [2]乗降場(プラットホーム) [3]軌道の停留場3)バスターミナル
[1]バスターミナル [2]バス停留所5 路外駐車場編
路外駐車場[1]路外駐車場車椅子使用者用駐車施設 [2]路外駐車場移動等円滑化経路
資料編(PDF形式)
1 関係法令等
1-1 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例1-2 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則
※令和8年1月1日改正の内容は未反映です。改正後の施行規則はこちらをご確認ください。
1-3 新宿区告示第665号
1-4 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり審議会等に報告する基準について
1-5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー関係)(外部リンク)
1-6 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都建築物バリアフリー条例)(外部リンク)
2 各種規格等
各種規格等2-1 標識、設備及び機器への点字の適用方法(JIS T 0921:2017 抜粋)
2-2 触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIS T 0922:2007 抜粋)
2-3 点字の読み方
2-4 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列(JIS T 9251:2014 抜粋)
2-5 エレベーターについて
2-6 公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置(JIS S 0026:2007 抜粋)
2-7 案内用図記号(JIS Z 8210:2020抜粋)
2-8 案内用図記号(JIS Z 8210:2020)以外の図記号
2-9 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則(JIS T 0103:2005 抜粋)
2-10 色弱者の特性と色の選び方
2ー11 書体について
2-12 基本寸法
施設整備マニュアル(デジタルブック形式)
上記PDFの内容をデジタルブックでもご覧いただけます。
建築物編
【掲載内容】
第1部 概要、第2部 整備基準等(1 建築物編)、資料編
道路、公園、公共交通施設編
【掲載内容】
第2部 整備基準等(2 道路編、3 公園編、4 公共交通施設編、5 路外駐車場編)
建築物編
【掲載内容】
第1部 概要、第2部 整備基準等(1 建築物編)、資料編
道路、公園、公共交通施設編
【掲載内容】
第2部 整備基準等(2 道路編、3 公園編、4 公共交通施設編、5 路外駐車場編)
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