ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種後に生じた症状に係る追跡調査の実施について
最終更新日:2022年3月10日
ページID:000027467
HPVワクチン接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が特異的に見られたことから、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、当該予防接種の取扱いについて継続して検討しているところです。
平成26年10月31日、厚生労働省健康局結核感染症課より、予防接種法(昭和23 年法律第68 号)第13 条第4項に基づき、標記追跡調査の実施、充実方について協力依頼がありましたので下記のとおりお知らせします。
【概要】
1 対象者
対象者は、HPV感染症の予防接種後に症状を呈している者であって、副反応報告が行われた被接種者(以下「対象患者」という。)とします。
ただし、症状発現後7日以内に回復した患者と、ワクチンとの関係で専門家による結論が出ている死亡症例に係る者については対象外とします。
2 調査方法
(1) ワクチン製造販売会社による調査
対象患者を現に診察する医師に対し、調査票への記入を依頼して行います。
(2) 対象患者が転院等している場合の取扱い
区市町村やワクチン製造販売会社の協力を得て転院先医療機関での治療実態等を把握します。
平成26年10月31日、厚生労働省健康局結核感染症課より、予防接種法(昭和23 年法律第68 号)第13 条第4項に基づき、標記追跡調査の実施、充実方について協力依頼がありましたので下記のとおりお知らせします。
【概要】
1 対象者
対象者は、HPV感染症の予防接種後に症状を呈している者であって、副反応報告が行われた被接種者(以下「対象患者」という。)とします。
ただし、症状発現後7日以内に回復した患者と、ワクチンとの関係で専門家による結論が出ている死亡症例に係る者については対象外とします。
2 調査方法
(1) ワクチン製造販売会社による調査
対象患者を現に診察する医師に対し、調査票への記入を依頼して行います。
(2) 対象患者が転院等している場合の取扱い
区市町村やワクチン製造販売会社の協力を得て転院先医療機関での治療実態等を把握します。
参考
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新宿区 健康部-保健予防課
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