特別支援教育就学奨励費

最終更新日:2026年4月1日

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新宿区教育委員会では、区内にお住まいで特別な支援を必要とするお子さまの保護者の方に対し、経済的負担の軽減を図るため、就学に必要な経費の一部を援助しています。援助を希望する場合は、毎年度申請が必要です。

特別支援教育就学奨励費を受けることができる方

次のいずれかに該当する方(ただし、就学援助との併給はできません。)

1 新宿区に住所を有し、小学校または中学校の特別支援学級に通学している児童・生徒の保護者

2 新宿区に住所を有し、通常の学級に通学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると就学支援委員会が判断した児童・生徒の保護者

※ 新宿養護学校や国立・都立・私立の特別支援学校に在籍しているお子さまは、新宿区が支給する特別支援教育就学奨励費の対象外です。在籍している特別支援学校へお問い合わせください。

学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度

区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

支給費目

丸印の項目(学用品費・新入学学用品費・校外活動費・移動教室参加費・修学旅行費)については、所得制限があります。
所得制限額の目安については、対象となる保護者の方へ申請書を配付する際に別途お知らせします。
また、支給額については、認定された保護者の方へ別途お知らせします。
学用品費(定額)
新入学学用品費(定額)
校外活動費(実費の半額・限度額あり)
移動教室参加費(定額)
修学旅行費(実費の半額・限度額あり)
  通学費(実費)
  交流学習交通費(実費)
  職場実習交通費(実費)
※ 支給金額の目安は、一部の費目を除き、おおむね就学援助の2分の1程度です。なお、認定区分や保護者の実費負担状況により異なります。
※ 就学援助の所得基準に該当する見込みのある保護者の方は、就学援助の申請をご検討ください。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
就学援助(新規ウィンドウ表示) 

申請方法

新宿区立小・中学校に在学している方には、毎年9月に申請書を学校または教育委員会を通じて配布します。
年度途中に転入した場合や、新宿区立以外の小・中学校等に在学している場合は、学校運営課へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学事係
TEL:03-5273-3089
FAX:03-5273-3580

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