就学援助(学用品費等の援助)
最終更新日:2024年3月5日
就学援助制度は、新宿区にお住まいで義務教育期間中のお子さまがおり、経済的な理由から就学が困難と認められるご家庭(生活保護及びそれに準ずる所得)に対して、必要となる経費を援助する制度です。希望される場合は、年度ごとに申請が必要です。
援助を受けることができる方
新宿区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校前期課程に在学している児童・生徒の保護者または生徒で以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 現在生活保護を受けている方
(2) 令和5年4月以降に生活保護を停止又は廃止された方で、引き続き支援を必要とする方
(3) 令和5年分の世帯全員の所得額の合計が下表の基準金額以下の方
【参考例】
(1) 現在生活保護を受けている方
(2) 令和5年4月以降に生活保護を停止又は廃止された方で、引き続き支援を必要とする方
(3) 令和5年分の世帯全員の所得額の合計が下表の基準金額以下の方
【参考例】
世帯人数 | 家族の年齢構成(モデルケース) | 基準金額の目安 |
---|---|---|
2人 | 30歳・7歳 | 約295万円 |
3人 | 35歳・35歳・7歳 | 約362万円 |
4人 | 40歳・40歳・13歳・7歳 | 約436万円 |
5人 | 40歳・40歳・13歳・7歳・4歳 | 約461万円 |
6人 | 65歳・40歳・40歳・13歳・7歳・4歳 | 約511万円 |
- 基準金額の目安は、世帯人数や家族の年齢構成等により異なります。
- 世帯人数は、令和6年4月1日現在の住民登録状況によります。
- 所得額は、所得種類により異なります。給与所得者は、前年中の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、 事業所得者は「年間収入額」から必要経費を差し引いた金額です。なお、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある場合、所得額から10万円を控除します。
援助の内容
〇 | 学用品費(定額) |
〇 | 新入学学用品費(定額) |
〇 | クラブ活動費(定額) |
校外教授費(遠足・社会科見学等)(実費) | |
移動教室参加費(定額) | |
修学旅行費(実費) | |
卒業アルバム費(定額) | |
医療費(学校から治療指示のあった方)(実費) | |
〇 | 通学費(特別支援学級のみ、距離要件あり)(実費) |
英語キャンプ費(新宿区立学校在籍の方のみ)(定額) |
- 生活保護を受けている方は、〇印の援助費については、福祉事務所から支給されます。
- 新入学学用品費は4月1日から認定となった方に支給します。なお、小学校・中学校の入学前支給を受けた方は対象外となります。
- 就学援助は、学校等に支払う費用が免除になるものではありません。このため、学校からの納付指示があった場合は、学校の指示に従って納付してください。
- 上記内容の金額や支給時期は、認定日やお子さまの学年等により異なります。詳細は認定となった方へ通知します。
申請方法
お子さまの就学により、申請書の提出が異なります。また、希望される場合は、年度ごとに申請が必要です。
新宿区立小学校・中学校にお通いの方
各学校に申請書がありますので、必要事項を記入し、金融機関(インターネットバンキングは不可)の通帳のコピーを裏面に貼り付けて、学校へ提出してください。
新宿区立小学校・中学校以外にお通いの方
下記様式をご使用の上、必要事項を記入し、金融機関(インターネットバンキングは不可)の通帳のコピーを裏面に貼り付けて、窓口もしくは郵送にて申請してください。
令和6年度 新宿区就学援助費受給希望調査票兼申請書[PDF形式:774KB](新規ウィンドウ表示)
(郵送先)
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学援助担当あて
令和6年度 新宿区就学援助費受給希望調査票兼申請書[PDF形式:774KB](新規ウィンドウ表示)
(郵送先)
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学援助担当あて
認定審査
令和6年度 新宿区就学援助費受給希望調査票兼申請書で就学援助を「希望します」に丸印をつけ、新宿区立小学校・中学校もしくは学校運営課まで提出があった方について、令和6年度の住民税が確定した後、教育委員会が審査を行います。
認定期間
- 学校運営課へ申請書の提出があった月の翌月から学年末までを認定期間として、審査を行います。
- なお、7月末日までに学校運営課へ申請書の提出があった場合は、当初認定期間として、4月1日(もしくは転入日)まで遡って審査を行います。
- 新宿区外へ転出した場合、学校が変わらない場合でも、転出日で新宿区の就学援助の認定期間が終了します。転出後も援助を希望される場合は、転出先の区市町村教育委員会へご相談ください。
※申請は毎年度必要となります。毎年度申請してください。
認定結果
就学援助を希望した方全員へ郵送により通知します。
所得額の確認について
- 就学援助を認定を受けるには、収入の有無にかかわらず、世帯全員(無所得の被扶養者を除く)の住民税課税(非課税)申告が完了している必要があります。詳細は、下記の「所得の証明について」をご覧ください。
- 申告が完了していない方には、所得額の確認ができないため審査を保留とし、必要な手続きや期限を郵送にて通知します。
所得の証明について
令和6年1月1日の住民登録の状況により、世帯の所得確認に必要な書類や手続きが異なります。
また、収入の有無にかかわらず、世帯全員(無所得の被扶養者を除く)の住民税課税(非課税)申告が完了している必要があります。
また、収入の有無にかかわらず、世帯全員(無所得の被扶養者を除く)の住民税課税(非課税)申告が完了している必要があります。
令和6年1月1日に新宿区に住民登録がある方
令和6年度住民税(令和5年分の所得)の申告をしてください。
令和6年1月1日に新宿区に住民登録がない方(国内にいた方)
令和6年1月1日にお住まいの区市町村にお問い合わせの上、令和6年度住民税(令和5年分の所得)申告を行った上で、申告を行った区市町村の世帯全員の「令和6年度住民税課税(非課税)証明書(扶養の記載や、総所得金額の記載があるもの)」を合わせてご提出ください。
令和6年1月1日に新宿区に住民登録がない方(海外にいた方や、申告ができない方)
学校運営課までご連絡ください。
特別支援教育就学奨励制度
就学援助の対象とならなかった方でも、特別支援学級に通う(又は同程度の障害を持つ)児童・生徒の保護者様については、特別支援教育就学奨励制度により、就学のために必要な経費について、一部補助を受けられる場合があります。
特別支援教育就学奨励制度(新規ウィンドウ表示)
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