令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
最終更新日:2023年5月25日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を行います。
なお、他自治体で既に令和5年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取った方は新宿区から支給できません。二重に受給された場合や所得更正により支給対象外となった場合は返還を求めますので、ご注意ください。
給付対象者
次の(1)、(2)アまたは(2)イのいずれかに該当する方(※児童手当または特別児童扶養手当の対象年齢となる子を養育している場合は原則、同手当を受給している必要があります。)
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く。
(2) (1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方
イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※令和4年分の所得の確定申告・住民税の申告をしていない方(個人事業主で未申告の方や給与所得者で年末調整が行われていない方等)は、申告をしたうえで、上記要件に該当していれば支給対象となります。
住民税の申告については、新宿区税務課(本庁舎6階4番窓口)へ
税務課課税第一係 電話 5273-4107(直通) 課税第二係 電話 5273-4108(直通)
※令和4年分の所得が更正された結果、令和5年度住民税均等割が非課税から課税となった場合は、本給付金の支給対象外となるため、既に受給している場合は、返還する必要があります。
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く。
(2) (1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方
イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
住民税の申告については、新宿区税務課(本庁舎6階4番窓口)へ
税務課課税第一係 電話 5273-4107(直通) 課税第二係 電話 5273-4108(直通)
※令和4年分の所得が更正された結果、令和5年度住民税均等割が非課税から課税となった場合は、本給付金の支給対象外となるため、既に受給している場合は、返還する必要があります。
給付額
児童1人あたり一律50,000円
申請手続等
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く。
申請は不要です。
対象となる方へはご案内を令和5年5月31日に発送予定です。
原則、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の入金口座に6月20日にお振込み予定です。
※児童手当受給者については、児童手当の口座に振り込みます。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の入金口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
なお、本給付金の受給を希望しない場合、他の区市町村等から子育て世帯生活支援特別給付金を受給した場合や支給の案内を受けている場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。(提出期限:令和5年6月14日)
対象となる方へはご案内を令和5年5月31日に発送予定です。
原則、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の入金口座に6月20日にお振込み予定です。
※児童手当受給者については、児童手当の口座に振り込みます。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の入金口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
なお、本給付金の受給を希望しない場合、他の区市町村等から子育て世帯生活支援特別給付金を受給した場合や支給の案内を受けている場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。(提出期限:令和5年6月14日)
(2) (1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方
申請が必要です。
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方
申請書及び必要書類のご案内は令和5年6月15日に当ページに掲載予定です。今しばらくお待ちください。
【受付期間及び方法】
令和5年6月15日~令和6年2月29日≪必着≫まで
郵送または子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】で受け付けます。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定に認定請求した方の受付終了日は、令和6年3月15日までです。
【給付方法】
申請内容を審査し、給付要件に該当する場合、指定口座に振り込みます。
振込日等については、支給決定後にお送りする支給(不支給)決定通知書をご確認ください。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
【受付期間及び方法】
令和5年6月15日~令和6年2月29日≪必着≫まで
郵送または子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】で受け付けます。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定に認定請求した方の受付終了日は、令和6年3月15日までです。
【給付方法】
申請内容を審査し、給付要件に該当する場合、指定口座に振り込みます。
振込日等については、支給決定後にお送りする支給(不支給)決定通知書をご確認ください。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(*)
(*)令和4年中の養育者の所得が所得上限限度額以上で児童手当の支給対象外となった方であっても、要件を満たせば本給付金の支給対象となります。
申請書及び必要書類のご案内は令和5年6月15日に当ページに掲載予定です。今しばらくお待ちください。
【受付期間及び方法】
令和5年6月15日~令和6年2月29日≪必着≫まで
郵送または子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】で受け付けます。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定に認定請求した方の受付終了日は、令和6年3月15日までです。また、令和4年中の養育者の所得が所得上限限度額以上で児童手当の支給対象外となった方のうち、令和6年2月生まれのお子さんがいらっしゃる方の受付終了も令和6年3月15日までです。
【給付方法】
申請内容を審査し、給付要件に該当する場合、指定口座に振り込みます。
振込日等については、支給決定後にお送りする支給(不支給)決定通知書をご確認ください。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
申請書及び必要書類のご案内は令和5年6月15日に当ページに掲載予定です。今しばらくお待ちください。
【受付期間及び方法】
令和5年6月15日~令和6年2月29日≪必着≫まで
郵送または子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】で受け付けます。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定に認定請求した方の受付終了日は、令和6年3月15日までです。また、令和4年中の養育者の所得が所得上限限度額以上で児童手当の支給対象外となった方のうち、令和6年2月生まれのお子さんがいらっしゃる方の受付終了も令和6年3月15日までです。
【給付方法】
申請内容を審査し、給付要件に該当する場合、指定口座に振り込みます。
振込日等については、支給決定後にお送りする支給(不支給)決定通知書をご確認ください。
振込人名義は「シンジュクク ソノタセタイセイカツシエントクベツキュウフキン」です。
申請書類等の提出先について
申請書類は下記宛先までお送りいただくか、
区役所本庁舎2階15番窓口までご持参ください。
印刷して枠に沿って切り取り、封筒に貼ってもお使いいただけます。
区役所本庁舎2階15番窓口までご持参ください。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 新宿区子ども家庭部 子ども家庭課子ども医療・手当係 行 |
印刷して枠に沿って切り取り、封筒に貼ってもお使いいただけます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
本給付金の申請者の方には新宿区から申請内容について確認の電話をかけたり、郵便を送ったりすることがありますが、ATMの操作等を依頼することは決してありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、新宿区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、新宿区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 子ども家庭部子ども家庭課
子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】
TEL:03-5273-4546 FAX:03-3209-1145
子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】
TEL:03-5273-4546 FAX:03-3209-1145
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。