東京23区外で高齢者の方の定期予防接種を希望する場合

最終更新日:2023年4月1日

ご事情により、東京23区の指定医療機関以外で定期予防接種B類(高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者用肺炎球菌予防接種)を希望する場合、事前に「予防接種実施依頼書」の交付手続きをすることで、法律に基づく定期接種として接種をすることができます。

万一、定期接種により健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。

お手続きをした場合の接種費用については、滞在先市町村によっては補助が出る場合もありますが、全額自己負担の場合もありますので、滞在先の市町村にご確認ください。
全額自己負担の場合でも接種費用の還付はありません。

なお、「予防接種実施依頼書」交付手続きの対象となるのは、新宿区に住民登録があり、定期予防接種B類対象者である以下の方に限ります。

対象となる方及び期間

高齢者インフルエンザ予防接種

1 対象者
  当該年度の12月31日時点で、
  ⑴ 65歳以上の方
  ⑵ 60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に重度の障害(身体障害者手帳1級程度)があり、予防接種を希望する方

2 対象期間 10月1日~1月31日

高齢者用肺炎球菌予防接種

1 対象者
  今年度の対象者については、高齢者用肺炎球菌予防接種のページをご覧ください。

2 対象期間 4月1日~3月31日

※ 定期接種の対象年齢外で受ける任意のインフルエンザ予防接種、肺炎球菌予防接種は対象外です。

「予防接種実施依頼書」の取扱いについて

滞在先市町村が他区市町村からの接種依頼を受けることが可能かどうかによって、下記のとおり「予防接種実施依頼書」(以下、「依頼書」という。)の取扱いが異なります。滞在先市町村の予防接種担当課に事前に確認してください。
(接種する医療機関の所在地が滞在先市町村と異なる場合は、医療機関が所在する市町村に確認してください。)

滞在先の市町村が接種依頼を受けることが可能な場合

滞在先の「市町村長」あての依頼書を交付します。
以下についてもご確認ください。

・依頼書の提出先
・接種の流れ
・接種費用
 
接種費用は滞在先の市町村の定める金額となります。なお、全額自己負担の場合でも接種費用の還付はありません。

滞在先の市町村が接種依頼を受けない場合

予防接種を実施する「医療機関(施設を含む)長」あての依頼書を交付します。
依頼書を医療機関に提出し、接種してください。
接種費用は、医療機関の定める金額となり、全額自己負担です。接種費用の還付はありません。

依頼書交付申請手続きについて

以下の方法で、保健予防課へ「予防接種実施依頼書交付申請書」(以下、「申請書」という。)を提出してください。
または、電子申請で申請いただくことも可能です。

申請書の入手

以下からダウンロードできます。または、保健予防課予防係(TEL:03-5273-3859、FAX:03-5273-3820)へお問合せください。郵送またはFAXで送付します。

申請書の提出

申請書に必要事項を記入し、郵送またはFAXで以下担当までお送りください。

依頼書の交付

提出いただいた申請書に基づき、依頼書を作成し、郵送します。

※ 申請書の”依頼書送付先”欄にご記入いただいた所在地に送付します。
※ 申請書が保健予防課予防係に届いてから、依頼書の発送まで、1週間程度かかる場合があります。日程に余裕をもって申請してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
予防係 予防接種担当
〒160-0022
新宿区新宿5-18-21 第2分庁舎分館1階
TEL 03-5273-3859 FAX 03-5273-3820

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