歯科技工所の届出手続き

最終更新日:2023年12月25日

(1)新規開設について

新たに歯科技工所を開設するときは、歯科技工士法に基づく届出をする必要があります。事前にご相談ください。開設した日から10日以内に開設届を届出する必要があります。

手続きの流れ

事前相談
図面を持参の上、事前にご相談ください。
歯科技工所を開設される方へ(PDF形式)
   ↓
(工事完了)
   ↓
(開設)
   ↓
開設届出 検査の日時については、届出時にご相談ください。
   ↓
実地検査
   ↓
副本交付

必要書類等

提出書類は、2部ご用意ください。
様式 添付書類等
歯科技工所開設届
(PDF形式,Word形式)
・歯科医師又は歯科技工士免許証の写し(原本提示)
・付近の見取り図
・敷地の平面図
・技工所の平面図(機械及び器具の配置を記載してください)
・開設者が法人の場合、登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

 

(2)変更について

歯科技工所において、以下の届出事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

提出書類は添付書類含め2部ご用意ください。 変更後10日以内に提出する必要があります。

様式
事項 添付書類
歯科技工所開設届出事項中一部変更届
(PDF形式Word形式)
従事者 ・該当する方の免許証の写し(原本提示)
・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等
管理者の住所、氏名 ・免許証の写し(原本提示)
・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等
開設者住所、氏名  個人開設の場合
・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等
法人開設の場合
・登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので、変更内容が確認できるもの)
施設名称  なし
構造設備 ・新旧図面
※事前にご相談ください

《免許証原本の提示に関して》
医療従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証原本の提示をお願いします。

(3)廃止・休止について

提出書類は2部ご用意ください。休(廃)止、再開後10日以内に届出をする必要があります。
 

様式 事項
歯科技工所休(廃)止届(PDF形式Word形式) 歯科技工所を休止または廃止した場合
歯科技工所再開届(PDF形式Word形式) 歯科技工所を再開した場合

《本人確認に関して》
個人開設の場合は、開設者本人が届出をしてください。
不正防止のため、届出者の本人確認を行っております。運転免許証等の身分証明書(原本)の提示をお願いします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
新宿区保健所衛生課医薬衛生係  03-5273-3845

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。