歯科技工所の届出手続き
最終更新日:2023年12月25日
ページID:000023169
(1)新規開設について
新たに歯科技工所を開設するときは、歯科技工士法に基づく届出をする必要があります。事前にご相談ください。開設した日から10日以内に開設届を届出する必要があります。
手続きの流れ
事前相談
図面を持参の上、事前にご相談ください。
歯科技工所を開設される方へ(PDF形式)
↓
(工事完了)
↓
(開設)
↓
開設届出 検査の日時については、届出時にご相談ください。
↓
実地検査
↓
副本交付
図面を持参の上、事前にご相談ください。
歯科技工所を開設される方へ(PDF形式)
↓
(工事完了)
↓
(開設)
↓
開設届出 検査の日時については、届出時にご相談ください。
↓
実地検査
↓
副本交付
必要書類等
(2)変更について
歯科技工所において、以下の届出事項に変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
提出書類は添付書類含め2部ご用意ください。 変更後10日以内に提出する必要があります。
《免許証原本の提示に関して》
医療従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証原本の提示をお願いします。
様式 |
事項 | 添付書類 |
歯科技工所開設届出事項中一部変更届 (PDF形式、Word形式) |
従事者 | ・該当する方の免許証の写し(原本提示) ・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等 |
管理者の住所、氏名 | ・免許証の写し(原本提示) ・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等 |
|
開設者住所、氏名 | 個人開設の場合 ・氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等 法人開設の場合 ・登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので、変更内容が確認できるもの) |
|
施設名称 | なし | |
構造設備 | ・新旧図面 ※事前にご相談ください |
《免許証原本の提示に関して》
医療従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証原本の提示をお願いします。
(3)廃止・休止について
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。