機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化等について
最終更新日:2024年10月30日
ページID:000074405
今般、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご確認下さい。
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