平成27年6月12日から、生食用豚肉(内臓含む)の販売・提供が禁止されました。
最終更新日:2023年7月1日
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食品衛生法に基づく食品の規格基準が改正され、平成27年6月12日から豚の食肉(内臓含む)を生食用として販売・提供することが禁止されました。
豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性もあります。また、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒のリスクや寄生虫の感染事例もあります。
E型肝炎ウイルスや寄生虫は豚肉の内部まで汚染しているため、内部まで加熱する以外のリスク低減策はありません。
※ヒトがE型肝炎ウイルスに感染した場合、不顕性感染が多いとされています(特に若年者)。肝炎を発症した場合、平均6週間の潜伏期間の後に、発熱、悪心、腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪化が現れ、高率に黄疸を伴います。大半の症状では安静臥床(ベッドの上で動かずに安静を保つこと。)により治癒しますが、まれに劇症化して死亡するケースもあります。
豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性もあります。また、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒のリスクや寄生虫の感染事例もあります。
E型肝炎ウイルスや寄生虫は豚肉の内部まで汚染しているため、内部まで加熱する以外のリスク低減策はありません。
※ヒトがE型肝炎ウイルスに感染した場合、不顕性感染が多いとされています(特に若年者)。肝炎を発症した場合、平均6週間の潜伏期間の後に、発熱、悪心、腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪化が現れ、高率に黄疸を伴います。大半の症状では安静臥床(ベッドの上で動かずに安静を保つこと。)により治癒しますが、まれに劇症化して死亡するケースもあります。
【事業者の皆様へ】
平成27年6月12日から、中心部まで加熱せずに豚肉を提供、または、生食用として豚肉を販売することが禁止されました。
この基準を守らない場合は法違反となり、罰則等が適用されることがありますのでご注意ください。
〇飲食店の方へ
(1)加工・調理を行う際は、規格基準に基づき、加熱を徹底すること。
[中心部を63度30分以上、または同等以上の加熱(75度1分以上など)]
(2)焼肉店など利用者自身が調理して飲食する施設では、コンロ等加熱設備を提供し、
利用者が中心部まで十分に加熱して食べるよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで
加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などを
掲示やメニューに記載するなどして情報提供を行うこと。
(3)利用者が生で食べている場合などには、加熱して食べるよう注意喚起すること。
〇食肉販売店の方へ
消費者が豚肉を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を
掲示などで行うこと。
この基準を守らない場合は法違反となり、罰則等が適用されることがありますのでご注意ください。
〇飲食店の方へ
(1)加工・調理を行う際は、規格基準に基づき、加熱を徹底すること。
[中心部を63度30分以上、または同等以上の加熱(75度1分以上など)]
(2)焼肉店など利用者自身が調理して飲食する施設では、コンロ等加熱設備を提供し、
利用者が中心部まで十分に加熱して食べるよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで
加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などを
掲示やメニューに記載するなどして情報提供を行うこと。
(3)利用者が生で食べている場合などには、加熱して食べるよう注意喚起すること。
〇食肉販売店の方へ
消費者が豚肉を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を
掲示などで行うこと。
【消費者の皆様へ】
焼肉店や居酒屋等において、生の豚肉(「豚レバ刺し」等)を食べることはできなくなりました。
「新鮮だから生でも安全」は間違いです。中心部までしっかり加熱してから食べるようにしてください。
「新鮮だから生でも安全」は間違いです。中心部までしっかり加熱してから食べるようにしてください。
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