平成24年7月1日から、生食用牛肝臓(レバー)の販売・提供が禁止されました。
最終更新日:2012年6月29日
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食品衛生法に基づく食品の規格基準が改正され、平成24年7月1日から生食用牛肝臓(牛レバー)の販売・提供が禁止されました。
牛肝臓(牛レバー)の内部には、O157などの腸管出血性大腸菌がいることがあります。新鮮なものでも、冷蔵庫に入れても、衛生管理を十分に行っても、牛レバーの内部には腸管出血性大腸菌がいることがあります。また、今のところ、牛肝臓(牛レバー)が腸管出血性大腸菌に汚染されているかどうかを確認する方法や、洗浄・殺菌方法など、有効な予防対策は見つかっておりません。
牛肝臓(牛レバー)の内部には、O157などの腸管出血性大腸菌がいることがあります。新鮮なものでも、冷蔵庫に入れても、衛生管理を十分に行っても、牛レバーの内部には腸管出血性大腸菌がいることがあります。また、今のところ、牛肝臓(牛レバー)が腸管出血性大腸菌に汚染されているかどうかを確認する方法や、洗浄・殺菌方法など、有効な予防対策は見つかっておりません。
【事業者の皆様へ】
平成24年7月1日から、中心部まで加熱せずに牛レバーを提供、または、生食用としての牛レバーを販売することが禁止されました。
なお、もし提供または販売した場合には、罰則等が適用されることがありますのでご注意ください。
〇飲食店の方へ
(1)加工・調理を行う際は、規格基準に基づき、加熱を徹底すること。
[中心部を63度30分以上、または同等以上の加熱(75度1分以上など)]
(2)焼肉店など利用者自身が調理して飲食する施設では、コンロ等加熱設備を提供し、
利用者が中心部まで十分に加熱して食べるよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで
加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などを
掲示やメニューに記載するなどして情報提供を行うこと。
(3)利用者が生で食べている場合などには、加熱して食べるよう注意喚起すること。
〇食肉販売店の方へ
消費者が牛の肝臓を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を
掲示などで行うこと。
なお、もし提供または販売した場合には、罰則等が適用されることがありますのでご注意ください。
〇飲食店の方へ
(1)加工・調理を行う際は、規格基準に基づき、加熱を徹底すること。
[中心部を63度30分以上、または同等以上の加熱(75度1分以上など)]
(2)焼肉店など利用者自身が調理して飲食する施設では、コンロ等加熱設備を提供し、
利用者が中心部まで十分に加熱して食べるよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで
加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などを
掲示やメニューに記載するなどして情報提供を行うこと。
(3)利用者が生で食べている場合などには、加熱して食べるよう注意喚起すること。
〇食肉販売店の方へ
消費者が牛の肝臓を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を
掲示などで行うこと。
【消費者の皆様へ】
焼肉店や居酒屋等において、生の牛レバー(「レバ刺し」等)を食べることはできなくなりました。加熱用として提供される牛レバーや、自宅で加熱することを前提とした牛レバーを購入した場合などについては、中心部までしっかり加熱してから食べるようにしてください。
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