テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ
最終更新日:2020年6月15日
ページID:000058271
既に飲食店営業許可を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
つけない 普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
・調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
・調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
・手洗いを徹底しましょう。
・調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
・手洗いを徹底しましょう。
ふやさない 放冷・冷却・できるだけ早く提供!
・調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度(10℃以下又は65℃以上)で保管・運搬しましょう。
(例)持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
・放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
・提供後、すぐに食べるようお客様に伝えましょう。
(例)持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
・放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
・提供後、すぐに食べるようお客様に伝えましょう。
やっつける よく加熱!
・加熱する食品は中心部までよく加熱しましょう。
・生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。
※施設の規模に応じた取扱量としましょう。
・生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。
※施設の規模に応じた取扱量としましょう。

手続きについて
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問合せください。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問合せください。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。