テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ

最終更新日:2020年6月15日

既に飲食店営業許可を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について

 
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
 食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
 

つけない    普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!

・調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
・調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
・手洗いを徹底しましょう。

ふやさない   放冷・冷却・できるだけ早く提供!

・調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度(10℃以下又は65℃以上)で保管・運搬しましょう。
 (例)持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
・放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
・提供後、すぐに食べるようお客様に伝えましょう。

やっつける   よく加熱!

・加熱する食品は中心部までよく加熱しましょう。
・生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。


※施設の規模に応じた取扱量としましょう。

手続きについて

  現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
 基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
 メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問合せください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係
電話:03(5273)3827  FAX:03(3209)1441

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