飼い犬が死亡したとき

最終更新日:2024年7月12日

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マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合

下記サイトにて死亡の届出を行って下さい。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)
(環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会)

窓口での手続きは必要ありません。

【注意】
上記サイトでの手続きに関する問い合わせは、以下にお願いします。
問合せ先 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
電話 03-6384-5320
受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く

上記以外の場合

以下窓口か電子申請で死亡の届出をしてください。 
窓口 住所
保健所衛生課 新宿5-18-21 第二分庁舎3階
特別出張所(区内10か所) 下記リンクをご覧ください
特別出張所のご案内
電子申請 下記リンクから手続きをしてください。
「犬の死亡届(電子申請)」

犬の死体処理について

飼っていた動物が亡くなったときは、民間霊園等で供養・埋葬する方法と、清掃事務所に処理を依頼する方法があります。
 
民間霊園等で供養・埋葬する場合 ご自身で民間霊園等を探してください。区で紹介は行っていません。
清掃事務所に依頼する場合 清掃事務所にご連絡ください。
手数料は1頭当たり3,000円です。
【問合せ先】
・新宿清掃事務所(電話:03-3950-2923)
・新宿東清掃センター(電話:03-3353-9471)
・歌舞伎町清掃センター(電話:03-3200-5339)
詳細は清掃事務所の下記リンクもご参照ください。
動物死体の処理について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441

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