動物死体の処理
最終更新日:2023年7月13日
家庭で飼育していたペットが亡くなったときや、動物死体の発見状況などにより、対応が異なります。
ペットが亡くなってしまったとき
家庭で飼育していたペット(体重25kg未満)が亡くなってしまったときには、申出により有料(1頭当たり3,000円)で管轄の清掃事務所・清掃センターへ処理を依頼することができます。管轄の清掃事務所・清掃センターにて動物死体を引き取り後、一時保管を行い、委託業者へ引き渡し、合同火葬及び埋葬を行います。遺骨の返却はできませんので予めご了承ください。
飼い主不明の動物死体
道路や空き地などで動物死体を見かけたときは、それぞれの管理者、占有者又は管轄の清掃事務所・清掃センターへご連絡ください。
区道の場合
〔管理者〕
東部工事事務所(明治通りより東の区道)
電話:03-5361-2454
西部工事事務所(明治通りより西の区道)
電話:03-3364-2422
東部工事事務所(明治通りより東の区道)
電話:03-5361-2454
西部工事事務所(明治通りより西の区道)
電話:03-3364-2422
都道の場合
〔管理者〕
管轄の清掃事務所・清掃センター
管轄の清掃事務所・清掃センター
国道の場合
〔管理者〕
東京国道事務所代々木出張所
電話:03-3374-9451
東京国道事務所代々木出張所
電話:03-3374-9451
私有地の場合
〔管理者〕
土地又は建物の管理者、占有者等
土地又は建物の管理者、占有者等で適正処理ができないときには、申出により体重25kg未満までの動物死体を有料(1頭当たり3,000円)で管轄の清掃事務所・清掃センターへ処理を依頼することができます。
土地又は建物の管理者、占有者等
土地又は建物の管理者、占有者等で適正処理ができないときには、申出により体重25kg未満までの動物死体を有料(1頭当たり3,000円)で管轄の清掃事務所・清掃センターへ処理を依頼することができます。
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