動物死体の処理

最終更新日:2017年4月1日

飼っていたペットが死んでしまったときや、飼い主不明の動物死体が放置されているときは、状況・場所などによって対応が異なります。

ペットが死んでしまったとき

家庭で飼っていたペットが死んでしまったときは、管轄の清掃事務所・清掃センターに処理を依頼(手数料及び火葬料:1頭当たり3,000円)することができます。ただし、25㎏以上の動物死体は引き取りできません。

飼い主不明の動物死体

道路、公園、空き地などに動物死体が放置されているときは、それぞれの管理者が処理することになっていますので、それぞれの管理者に問い合わせてください。

区道上

  • 東部工事事務所(明治通りより東の区道)
    電話:03-5361-2454
  • 西部工事事務所(明治通りより西の区道)
    電話:03-3364-2422

都道上

都道上に動物死体が放置されているときは、新宿清掃事務所が東京都から委託を受けていますので、管轄の清掃事務所・清掃センターに連絡してください。

国道上

  • 東京国道事務所代々木出張所
    電話:03-3374-9451

私有地

私有地(空き地、庭など)に動物死体が放置されているときは、その土地の管理者・所有者が責任を持って自己処理することになります。ただし、管理者・所有者が処理できない場合は、管轄の清掃事務所・清掃センターに依頼(手数料及び火葬料:1頭当たり3,000円)し、引き渡すことができます。なお、25㎏以上の動物死体は引き取りできません。

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