副反応が起きた場合の健康被害救済制度
最終更新日:2024年11月18日
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ワクチン接種後に、体に異常があるとき
ワクチン接種後に、体に異常があるときは、ワクチンを接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。また、新型コロナウイルスワクチンを接種した場合の副反応については、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターをご利用できます。
詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
ワクチン接種による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が疑われるとき
予防接種健康被害救済制度の概要
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく健康被害救済制度
対象:令和6年3月31日以前の新型コロナウイルスワクチン臨時接種で健康被害が生じた方、もしくはインフルエンザ・新型コロナウイルスワクチンほか予防接種法で定める定期接種で健康被害が生じた方
予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。
詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトを新規ウィンドウ表示)をご参照ください。
なお、接種時に新宿区民であった場合は、予防接種法に基づく救済制度の受付窓口は新宿区です。
「東京都新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階」まで請求書等の書類を郵送、もしくはご持参ください。
予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。
詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトを新規ウィンドウ表示)をご参照ください。
なお、接種時に新宿区民であった場合は、予防接種法に基づく救済制度の受付窓口は新宿区です。
「東京都新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階」まで請求書等の書類を郵送、もしくはご持参ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度
対象:インフルエンザワクチンや新型コロナウイルスワクチンの定期接種対象外期間や年齢に任意接種を行った方、その他予防接種法に基づかない接種を行い健康被害が生じた方
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度による救済が受けられます。詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトを新規ウィンド表示)
※医療機関の方へ
副反応疑い報告基準に定める症状等を診断した場合には、速やかに電子報告システムにてPMDAへ報告してください。
報告受付サイト(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトを新規ウィンド表示)
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度による救済が受けられます。詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトを新規ウィンド表示)
※医療機関の方へ
副反応疑い報告基準に定める症状等を診断した場合には、速やかに電子報告システムにてPMDAへ報告してください。
報告受付サイト(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトを新規ウィンド表示)
予防接種健康被害救済制度の申請状況
新宿区の予防接種健康被害救済制度の申請状況(新型コロナワクチン)について(令和6年11月18日現在)
申請件数 | 認定件数 | 否認件数 |
38 | 25 | 2 |
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