特定施設(騒音・振動)

最終更新日:2024年3月1日

定義

 特定施設とは、事業場に設置される施設のうち、騒音規制法・振動規制法で定められた著しい騒音・振動を発生するものをいいます。工場の認可申請や指定作業場の届出と同時に、特定施設の届出が必要になる可能性があります。使用する機器等が下記別表に該当しているかをご確認ください。

設置届

 特定施設を設置するときは、着工の30日前までに設置届をご提出ください。受理日から30日経過後、工事に着手できます。立入検査によって届出の内容どおりに施工されているか、規制基準に適合しているかを確認します。

※大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の届出については、新宿区で仮受理を行い、東京都環境局が書類審査等を行います。
※大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の工事着工は、届出から60日経過後となります。

届出に必要な書類

[1] 「特定施設設置届出書」様式第1
[2] 騒音・振動防止の方法
[3] 別紙目録
[4] 案内図(50m以内付近見取図)
[5] 敷地・建物配置図(近隣関係図)
[6] 平面図(施設配置図)
[7] 立面図
[8] 設備の構造図(機械カタログ等)
 
※作成にあたって自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
※届出書は、正、副の2部作成してください。副本は完成検査後にお渡しします。
※騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面[4]~[7]は省略できます。

記載例

 届出書の記入及び作成要領は下記記載例を参考にしてください。

届出に来庁されるとき

 日程の調整を行いますので、事前に下記連絡先までご連絡ください。特定施設の設置者、または責任者が来庁してください。

変更届

 特定施設の数、騒音・振動の防止の方法、特定施設(振動)の使用方法を変更する場合は、着工の30日前までに変更届をご提出ください。流れは設置届提出時と同様になります。
※法第8条第1項ただし書の規定により、届出を要しない場合があります。変更する内容について、事前に担当課へご相談ください。

氏名等変更届

 設置者の氏名・住所(法人にあっては名称、代表者氏名、所在地)若しくは事業場名称に変更があったときは氏名等変更届の提出が必要になります。

承継届

 設置者から譲り受け、借り受け、相続、法人にあっては合併、分割により承継したときは、承継の手続きが必要になります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係(本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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