令和8年度「外国人留学生等就職支援事業業務委託」の受託事業者を募集します!

最終更新日:2026年1月21日

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 新宿区では、令和7年度に引き続き「外国人留学生等就職支援事業」を実施します。
 新宿区民、新宿区での就職を希望する外国人留学生等求職者の就業機会の促進を図り、人材不足にある区内中小企業の人材確保を強化することを目的とします。
 区とともに、外国人留学生等求職者への就職支援に意欲的に取り組んでいただける事業者のご応募をお待ちしております。

※参加手続きにあたり事務局までお越しいただく際は、担当者と受付時間の調整のため、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

募集概要

募集期間

令和8年1月21日(水)から令和8年2月3日(火)15時まで
 事前に電話連絡の上、下記応募先窓口まで提出してください。 なお、事務局と協議のうえ、他の提出方法に変更することも可能です。他の提出方法を希望される場合は事務局までご相談ください。

募集する委託業務の概要

1 事業目的及び内容
  日本で活躍する意欲があり、かつ能力の高い外国人留学生等の人材活用を促進し、人材不足にある区内中小企業の人材確保強化を目的とします。外国人求職者に対する全般的な支援のほか、個人に焦点を当てた就職支援を行います。
 事業内容としては、セミナーや合同企業説明会、インターンシップ等の実施により、外国人留学生等求職者と区内中小企業のマッチングを支援することで就業の促進を図ります。

 2 事業の対象
 (1) 新宿区民、新宿区での就職を希望する外国人留学生等求職者(以下「求職者」という。)
 (2) 外国人材の採用、育成に意欲的な区内中小企業
  ※中小企業とは、区内に本社、支社、営業所等があり、常時使用する従業員数が300人以下、または資本金3億円以下の企業をいう。
  
3 委託業務の内容
 (1) 新宿JOBフェアの実施
 (2) インターンシップの実施
 (3) 個別相談の実施
 (4) 交流会(仮称)の実施

応募資格

次の全ての要件を満たしていること。
(1)都内に本社、支社、営業所等を有する法人であって、本事業を的確に遂行できる能力を有し、適正な経理執行体制を有すること。
(2)業務責任者が外国人留学生等の雇用情勢や就職活動等に関する知識及び技術を有すること。
(3)令和5年度以降、業務責任者による類似業務の実績があること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。
(5)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。
(6)従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。
(7)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(10)新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(11)新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。
(12)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(13)この企画提案の公募開始の日から過去6ヶ月以内に、労働関係法令により行政処分を受けていないこと。
(14)職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に基づく有料職業紹介事業の許可または同法第33条に基づく無料職業紹介事業の許可を受けていること。
 

応募書類

1 提出書類
 (1) 企画提案応募申込書(様式1)
 (2) 誓約書(様式2)
 (3) 企画提案書(様式3)
 (4) 見積書(様式4)
 ※消費税及び地方消費税について、小数点以下は切り捨てとする。
 (5) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)
 ※企画提案書の提出日から3か月以内に交付されたものとし、コピーは認めない。
 (6) 定款又は寄付行為の写し
 (7) 決算書(直近のもの)
 (8) 事業概要を説明したパンフレット・リーフレット等
 (9)   職業安定法第32条の4に基づく許可証の写し
 ※基準日において有効期間内であること。
 ※様式は、下記の「募集要項等」からダウンロードできます。

2 提出部数  正本1部(上記1の全ての書類)
         副本6部(上記1の(3)(4)の書類)

選定方法

 応募資格の事前審査(書類審査)、受託事業者選定委員会による1次評価(書類評価)及び2次評価(プレゼンテーション・ヒアリング)を行い、評価の最も高い事業者を受託候補者として選定します(3月中旬予定)。

(1)契約の決定については、令和8年度予算成立後、その予算の範囲で別途行います。
(2)企画提案し、選定された事業の内容、規模等については、双方で確認の上、変更する場合があります。

応募先

新宿区文化観光産業部消費生活就労支援課消費生活就労支援係
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21(区役所第2分庁舎3階)
電話 03-5273-3925
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課
消費生活就労支援係 第二分庁舎3階 TEL:03-5273-3925 FAX:03-5273-3110

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