医療関係機関の区収集の利用

最終更新日:2019年8月2日

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医療関係機関から排出される廃棄物の取扱いには、十分注意してください。

医療関係機関から発生する廃棄物の区分

医療関係機関から発生する廃棄物は、次のように区分できます。
医療関係機関から発生する廃棄物1
医療関係機関から発生する廃棄物2

収集できる廃棄物

一般廃棄物及び新宿区で処理できる産業廃棄物のうち、次に挙げるものは、収集することができます。

滅菌等の処理をした感染性廃棄物(鋭利なもの・臓器類を除く)
医療関係機関内で法定された滅菌方法により感染性を失わせた感染性廃棄物は、非感染性廃棄物として処理できます。
・事業系一般廃棄物・・・血液等が付着したガーゼ・脱脂綿等、特定の感染症に係る紙おむつ(上図[2])
・産業廃棄物・・・実験・検査等に使用した試験管・シャーレ等、血液等が付着したディスポーザルの手袋等、汚染物が付着した廃プラスチック類等(上図[1])
感染性廃棄物の滅菌方法

非感染性廃棄物(鋭利なものを除く)
・事業系一般廃棄物・・・ガーゼ、脱脂綿、紙おむつ(特定の感染症に係るものを除く)等(上図[5])
・産業廃棄物・・・試験管、シャーレ、びん、ディスポーザルの手袋、レントゲンフィルム、ビニールチューブ、注射筒等(上図[4])

非医療廃棄物
・事業系一般廃棄物・・・待合室や事務室から生じる雑誌や紙類等(上図[7])
・産業廃棄物・・・従業員が飲食した弁当の容器等(上図[6])

家庭廃棄物
住居と一緒の診療所等で、日常生活により排出される廃棄物は、診療所から排出される廃棄物と分けて出してください。(上図[3])

収集できない廃棄物

感染性廃棄物
感染性廃棄物を滅菌等の処理をしないで排出した場合は、法律違反となりますので、注意してください。

鋭利なもの
注射針、メス、破損したガラス製品などの鋭利なものは、未使用のもの、消毒等の処理をしたものであっても感染性廃棄物と同等の取扱いとなります。従って、感染性のあるなしに関わらず収集できません。

液状・泥状の廃棄物
血液、レントゲン廃液、油類、薬品類などの液状・泥状の廃棄物は、区では収集できません。

臓器類
臓器や組織は感染性一般廃棄物ですが、滅菌等の処理をしても収集できません。

事前の申請

非感染性廃棄物(滅菌等の処理をした感染性廃棄物を含む)の収集を区に依頼する場合は、医療廃棄物処理申請書により、事前に新宿清掃事務所(所長宛)へ申請し承認を得る必要があります。承認期間は2年間とし、以後2年ごとに申請を行ってください。ただし、承認期間中の申請は期間が短縮されます。なお、医療廃棄物処理申請の冊子を、承認期間開始前の3月に各医療関係機関へ郵送していますが、必要な方は新宿清掃事務所に連絡してください。 ※非医療廃棄物、家庭廃棄物のみ排出する場合は申請する必要はありません。

排出方法

分け方・出し方 一般廃棄物・産業廃棄物は法律上の区分であり、新宿区の可燃ごみ・不燃ごみの区分とは異なりますので、ごみ・資源の分け方・出し方に従って出してください。なお、紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。 有料ごみ処理券 医療廃棄物、非医療廃棄物を出すときは、あらかじめ有料ごみ処理券を購入し、ごみ・資源に貼ってから出してください。処理券の選び方・貼り方は次で確認してください。 ※家庭廃棄物には貼付する必要はありません。 事業者の区収集の利用 ステッカー(識別シール) 医療廃棄物を出すときは、有料ごみ処理券のほかに、次のステッカー(識別シール)を貼ってから出してください。 ※非医療廃棄物、家庭廃棄物には貼付する必要はありません。

滅菌等の処理をした感染性廃棄物
滅菌等の処理をした感染性廃棄物 

最初から非感染性廃棄物
 最初から非感染性廃棄物 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
電話:03-3950-2923

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