感染性廃棄物の滅菌方法
最終更新日:2010年4月1日
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医療関係機関から発生した感染性廃棄物を非感染性廃棄物として処理するためには、次の5つの方法により、感染性を失わせてください。ただし、注射針、メス、破損したガラス製品などの鋭利なものは、感染性のあるなしに関わらず、感染性廃棄物と同等の取扱いとなります。
滅菌方法
焼却設備を用いて焼却する方法
溶融設備を用いて溶融する方法
高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
乾熱蒸気滅菌装置を用いて滅菌する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
B型肝炎ウイルスに有効な薬剤または加熱によって消毒する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
ただし、感染症法、結核予防法及び家畜伝染病予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物にあっては、当該法律に基づく消毒をしてください。
溶融設備を用いて溶融する方法
高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
乾熱蒸気滅菌装置を用いて滅菌する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
B型肝炎ウイルスに有効な薬剤または加熱によって消毒する方法
(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)
ただし、感染症法、結核予防法及び家畜伝染病予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物にあっては、当該法律に基づく消毒をしてください。
注意点
- 焼却及び溶融設備を用いる場合、都知事の設置許可が必要な場合があります。必ず事前に環境局産業廃棄物対策課(電話:03-5388-3587)に問い合わせてください。
- 焼却及び溶融設備を用いる場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第126条における小規模の廃棄物焼却炉の規制に該当する場合があります。
- 停電などの事故時に廃棄物が飛散流出して院内感染が発生しないように、病院や診療所等の管理者の方は、緊急時対応のマニュアルを作成するなど、万が一の事故に備えてください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
電話:03-3950-2923
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